2010-09-10 第175回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
○前原国務大臣 先ほども同僚委員にお答えをいたしましたけれども、公租公課の見直しというのは競争力のある我が国の航空業界においては不可欠だ、こう思っておりまして、まずはその第一弾といたしまして、三年間、地方譲与税分を除いた十三分の十一の航空機燃料税を半額で税制改正要望させていただいているところでございます。
○前原国務大臣 先ほども同僚委員にお答えをいたしましたけれども、公租公課の見直しというのは競争力のある我が国の航空業界においては不可欠だ、こう思っておりまして、まずはその第一弾といたしまして、三年間、地方譲与税分を除いた十三分の十一の航空機燃料税を半額で税制改正要望させていただいているところでございます。
また、自動車取得税と自動車重量税の譲与税分、地方に来る分について、これもまた減税がうわさされているわけでございますが、これも、地方財政に影響が及ばないように適切な補てんをお願いしたい、こう思っております。 お願いというのは、国会の先生方に、あるいは与党の先生方にお願いをしなければならぬと思っております。
仮に、道路特定財源の暫定税率がなくなれば、地方団体の財源は、地方譲与税分も合わせますと全体で二兆一千億円のうち九千億円減収となるほか、国の暫定税率の廃止により、国から地方への補助金約五千六百億円、地方道路整備臨時交付金約七千億円にも相当の影響が生じることが懸念されるところでございます。
仮に道路特定財源の暫定税率がなくなりますと、地方団体の財源は、地方譲与税分も合わせますと九千億円減収、また、国の道路特定財源である揮発油税を原資とする地方道路整備臨時交付金約七千億円も含めますと、地方への影響は約一兆六千億円にも及びます。
仮に道路特定財源の暫定税率がなくなれば、地方団体の財源は、地方譲与税分も合わせますと、約九千億円減収が生じます。また、国の道路特定財源である揮発油税を原資とする地方道路整備臨時交付金約七千億円も含めますと、地方への影響は一兆六千億円になるものでございます。
それから、さらにもう一点、道路特定財源の暫定税率の関係についても、この関係で御質問ございましたが、地方譲与税分の減収も合わせて、道路財源、軽油引取税の暫定税率が仮になくなる、この改正法案が年度内に成立しなくて仮に暫定税率がなくなるとなりますと、地方の道路特定財源は九千億ほど減収になる、こういう今の予測でございまして、これは、道路整備だけではなくて地方行財政全体に大変な影響が出てくるだろう、マイナスの
これにつきましては、この十五年度の国と地方の自動車重量税の配分割合、これを動かさせていただきまして、市町村に大体九百三十億円ぐらいの自動車重量税の税源移譲をやった、そして、市町村と県の配分をガソリン税の地方道路譲与税分でさらに半分半分ぐらいにしていただいた、こんな形でございますので、マクロには県の方の財源の手当てもできているかな。
、自動車重量税の地方への譲与分を、全国で十五年度から、都道府県に対しましては、玉突きでございますが、四百五十億円ほど財源を移譲した、こういう形でございますので、実質的にその重量税の充当分という形のはね返り分としてまた手当てもしていただくということでございますので、トータル、一〇%の当該年度分の県の負担、それから、九割の後ほどの事業費補正、こういう形で、交付税とそれから重量税、まあ玉突きで地方道路譲与税分
基本的には、私ども伺っておりますのは、自動車重量税の国と市町村の配分比率は、十二分の一、市町村への配分を増やし、さらに揮発油税の方の地方の道路譲与税分ですね、これを配分割合を変えて、九百三十億を四百五十億と四百八十億ぐらいに都道府県と市町村でお分けいただいた。
○峰久政府参考人 地方の道路特定財源は、ガソリン税などの地方道路譲与税分、それから石油ガス税の地方への譲与税分、それから自動車重量税、これの譲与税分、この譲与税分が三つでございます。あと独自には、軽油引取税、これと自動車取得税、この二種類、合わせて五種類でございます。トータル金額で二兆二千億ぐらいになっております。
昭和四十六年に自動車重量税、国税分と、自動車重量譲与税、地方譲与税分が道路特定財源として創設されてきた経緯がございます。
この経費は、「交付税及び譲与税配付金特別会計法」に基づき、平成六年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する額、消費税の収入見込額のうち交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入となる消費譲与税分を除いた額の百分の二十四に相当する額並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する額の合算額に平成六年度の地方交付税交付金の特例措置による額を加算した額を、交付税及び譲与税配付金特別会計
この経費は、「交付税及び譲与税配付金特別会計法」に基づき、平成四年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する額、消費税の収入見込額のうち交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入となる消費譲与税分を除いた額の百分の二十四に相当する額並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する額の合算額に昭和六十年度の地方交付税に相当する金額を超えて繰り入れられた額及び平成四年度の地方交付税交付金
この経費は、「交付税及び譲与税配付金特別会計法」に基づき、平成二年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する額、消費税の収入見込額のうち交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入となる消費譲与税分を除いた額の百分の二十四に相当する額並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する額の合算額から昭和六十年度の地方交付税に相当する金額を超えて繰り入れられた額を控除した額に平成二年度
この経費は、「交付税及び譲与税配付金特別会計法」に基づき、平成元年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する額、消費税の収入見込額のうち交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入となる消費譲与税分を除いた額の百分の二十四に相当する額並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する額の合算額から昭和六十年度の地方交付税に相当する金額を超えて繰り入れられた額を控除した額に平成元年度
今回の補正予算におきましては、消費税につきまして平成二年度の収入予算額を一般会計分で四千五百億、それから特別会計分、これは消費譲与税分でございますが千百二十五億円、それぞれ減額いたしたところでございます。 この減額の理由でございますが、平成元年度、消費税の初年度でございますけれども、実績が判明いたしましたところ、消費税につきましては予算額の一割弱ほど未達でございました。
平成二年度の補正予算におきましては、消費税に関しまして一般会計分で四千五百億円、特別会計分で、ただいま御指摘の消費譲与税分でございますが千百二十五億円、それぞれ減収を計上してございます。
そのわけを申しますと、政府の税収試算に基づきまして私どもが試算をいたしましたところによれば、消費税を廃止することによって地方財政に与える影響額は、平成二年度にあっては、交付税分で四千八百四十二億円、それから譲与税分で五千四十四億円となります。また、三年度にあっては、交付税分が一兆二千二百六十九億円、譲与税分が同様に一兆二千七百八十億円、こういう金額になるわけであります。
○政府委員(尾崎護君) 委員の御指摘になりました数字は一般会計ベースでございまして、先ほど来申し上げております、例えば税収額で六兆六千五百億と申しておりますのは消費譲与税分も含めた数字でございます。ベースが違いますが、一般会計ベースでとりますと御指摘のとおりでございます。
代替財源案では、消費譲与税分につきましては、昨年、六十三年十二月の政府の税制改革で消費税に吸収された地方間接税を次のように復元することといたしております。 地方たばこ税は、消費税が廃止された分をたばこの値段が現在と変わらないようたばこ税を調整し、電気税は税率を三%、ガス税は旧税率と同じく二%とし、いずれも免税点を旧法と同じように設けて復元いたします。