2021-04-07 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
御指摘の、森林環境税の譲与基準に関する御指摘かと存じます。 この譲与基準につきましては、森林整備を進めるためには、森林の需要の増加が重要であることですとか、国民全体の森林環境税への理解が必要であることなども総合的に勘案をいたしまして、人口を三割と設定しているものでございます。
御指摘の、森林環境税の譲与基準に関する御指摘かと存じます。 この譲与基準につきましては、森林整備を進めるためには、森林の需要の増加が重要であることですとか、国民全体の森林環境税への理解が必要であることなども総合的に勘案をいたしまして、人口を三割と設定しているものでございます。
私も予算委員会とか農林水産委員会とかいろんなところで取り上げさせていただきましたけれども、人口割りの比率が高過ぎる余りに本当に森林整備に必要なところに回らずに、人口の多いところの方に多く配分されているという問題があるということを何度か指摘をさせていただきました中で、昨年十二月の本委員会におきましては、譲与基準の見直しにつきましては、各自治体の取組状況を確認作業中でございます、そういったことを踏まえて
森林環境譲与税の譲与基準につきましては、森林整備を進めるためには、木材の需要の増加が重要であることですとか国民全体の森林環境税への理解も必要であることなどを総合的に勘案いたしまして、人口を三割と設定をしているものでございます。
森林環境譲与税の譲与基準でございますが、人口三割と設定いたしましたのは、森林整備を進めるためには都市部での木材利用を促進することにより木材の需要を高める必要があること、それから、都市部の住民を含めた国民全体の森林環境税の理解が必要であることなどを総合的に勘案したものでございます。
○政府参考人(川窪俊広君) 譲与基準の見直しにつきましては、昨年及び本年の衆参の総務委員会の附帯決議を踏まえまして、各自治体の取組状況を確認作業中でございます。確認しております。 こうしたことを踏まえて検討してまいります。
きょう、資料を配付しておりまして、資料の二枚目を見ていただきたいんですが、これは、総務省が森林環境税を検討している段階の検討会におきまして出された報告書、森林吸収源対策税制に関する検討会、平成二十九年十一月に出された報告書の概要なんですが、黄色のところ、黄色くマークしてあるのが譲与基準。
○稲岡政府参考人 譲与基準につきまして、人口で三割分を譲与していることにつきましては、委員御指摘のとおり、多くの府県等で実施している超過課税において三割程度木材利用や普及啓発などの事業に充てている状況にあること、こういったことも一つの理由ではございますが、木材利用を促進することによる間伐材の需要の増加が重要であるとか、あるいは都市部の住民を含めた国民全体の森林環境税への理解が必要であるといったこともございまして
平成二十九年十二月十二日の与党税調における審議におきまして、私ども事務方から譲与基準について御説明申し上げたということでございます。
また、これまでの森林施策では対応できなかった奥地等の森林整備を着実に進めることに鑑み、各地方公共団体における森林の公益的機能増進への効果を検証しつつ、必要がある場合には、森林環境譲与税の譲与基準を始め、所要の見直しを行うこと。
さらに、森林環境譲与税の見直しは、譲与基準を改めることなく、災害対応など真に森林整備の財源を必要とする自治体の需要に応えるものにはなっていません。森林整備の財源は、国の一般会計での森林予算の増額や地方交付税によって保障されるべきです。 最後に、地方の財源不足を国と地方で折半するルールの継続は、財源不足に対する国の責任を投げ捨てるものです。
さらに、森林環境譲与税の見直しは、災害対応を強調していますが、その譲与基準は森林整備の必要性に対応したものではありません。森林整備の財源は、逆進性の高い森林環境税ではなく、国の一般会計での森林予算の増額や地方交付税によって保障されるべきです。 地方の財源不足を国と地方で折半するルールの継続は、財源不足に対する国の責任を投げ捨てるものです。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、安倍内閣総理大臣に対する質疑を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の地域経済への影響と対策、地域社会再生事業費及び緊急浚渫推進事業費創設の意義と活用策、森林環境譲与税の譲与基準及び使途の在り方、会計年度任用職員制度の施行に係る財源と適正な運用の確保、公立・公的医療機関の機能強化の必要性等について質疑が行われました。
○副大臣(長谷川岳君) 委員御指摘のとおり、森林環境譲与税の譲与基準については、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工面積五割、林業の就業者数で二割、人口で三割と設定したものでありまして、先ほど、横浜のような需要の高いところとの連携がもちろん大切でございますし、あわせて、森林吸収源対策を進める上で間伐等の森林整備を進めることも大事だというふうに思っております。
○政府参考人(開出英之君) 森林環境税の譲与基準につきましては法定されているとおりということでございますが、今後の見直しにつきましては、市町村における森林整備の状況でありますとか他の施策の実施状況を踏まえて検討するということでございます。 今お話しの在り方も含めて検討してまいりたいと思います。
それと、先ほどの御疑問でございますけれども、もう委員は十分承知のとおり、法律に明記された使途と相関性の高いものを用いてこの譲与基準を決めております。人口三割と設定したのは、まず都市部における木材利用を促進するということで、木材の需要を高めて、それが稼げる林業につながるということ、その好循環を狙ったものでございました。
午前中の質疑においても、その譲与基準について見直しが必要ではないかというお話、それから、地方と都市の連携をもっと図るべきではないかというお話もございました。森林環境税については、二〇二四年から年額千円、国民一人一人、これは都市部も含めて徴収されるという仕組みになっております。
そこで質問なんですけれども、私有林人工林面積五割、林業就業者数人口二割、人口三割となっている現在の譲与基準では森林整備が急がれる地方団体に必要かつ十分な財源が行き渡らないと私は考えます。現在の譲与基準での森林整備が一層促進されるとする根拠と妥当性についてお聞きをいたします。
○国務大臣(高市早苗君) この森林環境譲与税の譲与基準につきまして人口三割と設定したのは、森林整備を進めるためには木材利用を促進することによる間伐材の需要の増加が重要である、つまり、稼げる林業というものにならなければ、この法の目的の中に入っている、つまり使途としても期待されておりますが、林業に携わる方々を増やしていくこともできませんし、森林整備も進んでまいりません。
現在の譲与基準では、私有林人工林面積五割、林業就業者数二割、人口三割で按分して譲与されるため、森林に充てるはずの財源なのに、人口の多い都市部への配分が多くなることになります。 今回の改正によって森林整備が真に急がれる地方団体に必要かつ十分な財源が前倒しで譲与され森林整備が一層促進されるとする根拠と、現在の譲与基準の妥当性について、総務大臣の明確な答弁を求めます。
譲与基準については、法律上の使途と相関が高い指標を用いることとしていますが、その見直しの必要性については、各地方団体の森林整備の取組や施策の実施状況を見極めた上で検討してまいりたいと考えております。 最後に、会計年度任用職員制度についてお尋ねがありました。
さらに、森林環境譲与税は、災害対応を強調していますが、その譲与基準は、森林整備の必要性に対応したものではありません。重要な課題である森林整備の財源は、逆進性の高い森林環境税ではなく、国の一般会計での森林予算の増額や地方交付税によって保障するべきです。 最後に、地方財源不足を国と地方で折半するルールの継続は、財源不足に対する国の責任を投げ捨てるものです。
また、これまでの森林施策では対応出来なかった奥地等の森林整備を着実に進めることに鑑み、各地方公共団体における森林の公益的機能増進への効果を検証しつつ、必要がある場合には、森林環境譲与税の譲与基準をはじめ、所要の見直しを行うこと。
譲与基準の見直しもなく、災害への対応など真に森林整備の財源を必要としている自治体の需要に応えるものではありません。重要な課題である森林整備の財源は、逆進性の高い森林環境税ではなく、国の一般会計での森林予算の増額や地方交付税によって保障するべきです。
森林環境譲与税の譲与基準につきましては、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしております。
○開出政府参考人 森林環境譲与税の譲与基準についてでございますけれども、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしておりまして、人口につきましては、木材利用を促進することによる間伐材の需要の増加が重要であることなどを総合的に勘案しまして、木材利用の促進や普及啓発などに関連する指標として三割に設定したところでございます。
○高市国務大臣 この譲与基準につきましては、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることにいたしました。 まず、委員がおっしゃるとおり、森林整備が使途の中心でありますので、森林の整備に相関する私有林人工林面積を五割に設定しました。
○高市国務大臣 この譲与基準の見直しでございますが、昨年三月に、衆議院及び参議院の総務委員会で附帯決議をいただきました。そこにありますとおり、森林環境譲与税を財源とした各地方団体の森林整備の取組や施策の実施状況を見きわめて検討してまいるということでございます。 まだ明確に時期は申し上げられません。少しこれは時間のかかることであると思います。
森林環境譲与税の譲与基準につきましては、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしております。
きょうお聞きしたいのは、この譲与基準についてであります。 現在、この譲与税については、人工林面積割、それから林業就業者割、それから人口割、この三つで分割をされております。そのうち人口割が今三割、三〇%ということでありますけれども、この人口割三割ということになりますと、これは以前もただしたことがあるんですが、譲与額のトップは横浜市で、三億円超というふうに聞いております。
まず、譲与基準についてお聞きをいたします。 市区町村への譲与基準として、私有林人工林面積によって五〇%、林業就業者数によって二〇%、そして人口によって三〇%配分されるということになっております。初めて譲与がされた昨年九月、この結果、最も多いのは横浜市の七千百万円、次いで浜松市の六千六十万円、三番目が大阪市、五千四百八十万円となりました。
○高市国務大臣 森林環境譲与税の譲与基準につきましては、法律上の使途と相関が高い指標として定めております。 法律上の使途に森林の整備というものが入っておりますので、私有林人工林面積五割、それから、法律上の使途として人材の育成及び確保ということで、林業就業者数二割、普及啓発、木材利用ということで、今御指摘の人口三割ということになっております。
十二、森林環境税及び森林環境譲与税制度について、各自治体における使途及び豊かな森林の公益的機能増進への効果を検証しつつ、必要がある場合には、豊かな森林環境の再生のために、森林環境譲与税の使途や譲与基準を始め、所要の見直しを行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
最後に、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案については、譲与基準や使途の在り方などについて多くの課題が残されていますが、地球温暖化の防止、災害防止と国土保全、水源涵養等の重要な役割を担う森林を支えるという大きな意義を有するものであり、賛成することを申し述べます。
森林の保護を実際に行うのは市町村であるという実態を踏まえて、森林譲与税の譲与基準が市町村に九割向けられていることも適切であると考えます。 温暖化ガスの排出が問題になる中、国土の三分の二が森林である我が国としては、積極的に森林資源を活用すべきこと、そのための税を創設することは、国民の皆さんからも理解が得られるものと考えます。
譲与基準につきましては、これらの使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしたところでございます。森林整備が使途の中心であることを踏まえまして、森林整備に相関いたします私有林人工林面積の基準を五割に設定をしたところでございます。