2009-04-09 第171回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
だからそこは、これはお願い事ですけれども、この新直轄の税源譲与分として幾ら幾らが行くんですということを、それぞれの担当のといいますか、負担する県にきちっとした通知をしておくというのが必要なことだろうと思っています。そうじゃないと分からない、幾らもらったか分からない。まあ鳥取、島根、委員長のところもいろいろ大変なんです。
だからそこは、これはお願い事ですけれども、この新直轄の税源譲与分として幾ら幾らが行くんですということを、それぞれの担当のといいますか、負担する県にきちっとした通知をしておくというのが必要なことだろうと思っています。そうじゃないと分からない、幾らもらったか分からない。まあ鳥取、島根、委員長のところもいろいろ大変なんです。
それからもう一つは、特定財源全体の問題といたしまして、これはまあ個別に本四関係の公共団体のみに適用される問題ではもちろんないわけでございますが、道路事業全体の中で地方に必要になるその費用、これに充てるものとして特定財源、十例えば六年度で申し上げれば約二・二兆円、先ほど先生お話しの自動車重量税の実は十二分の一を十五年度から地方への譲与分を増やした、従来四分の一だったものを三分の一にしたと、こういうことでございますが
これを今度は、玉突きなんでございますが、県と市町村の間で、ガソリン税の地方譲与分、これが県と市町村の取り分を再配分することによりまして、九百三十億円丸々市町村ではなくて、そのうちの、おおむねでございますが、目の子で四百五十億円ぐらいは都道府県に行く。そして市町村には四百八十億、こういう形で自動車重量税の地方への配分を分けさせていただいたところでございます。
さらに、それ以外の部分については、自動車重量税の地方への譲与分を、全国で十五年度から、都道府県に対しましては、玉突きでございますが、四百五十億円ほど財源を移譲した、こういう形でございますので、実質的にその重量税の充当分という形のはね返り分としてまた手当てもしていただくということでございますので、トータル、一〇%の当該年度分の県の負担、それから、九割の後ほどの事業費補正、こういう形で、交付税とそれから
二番目の問題は、この法案の中でも提案されておりますけれども、財源の問題でございまして、国負担分を四分の三に引き上げる、それで地方負担を減らす、あるいは道路、重量税の地方譲与分を増やして、ほぼ地方負担相当額がそれでカバーできるような試みもなされておりますので、そういう意味では実質的な問題は余りないのかなというふうにも思います。 以上でございます。
それから、先ほど延々とお話がありましたけれども、実際に新直轄で事業をやるときには、そこに必要となる地方の、都道府県の負担分について起債を認めて、九割の起債を認めて、それを返済するときにはその五〇%ですから四五%の交付税措置を後年度認める、こういう形になっておりますので、私の理解は、ベースの交付税プラス地方の譲与税、この部分の地方の譲与分が基準財政需要と収入の間で、収入としてそれぞれ、差額ですから、需要
その財源手当てにつきましては、自動車重量税の地方への譲与分の拡大、これを基礎として、できるだけの手当てをさせていただく、こういうことにしているところであります。
この米軍と英国の譲与分につきましては約四十二億円となっているところでございます。
数字につきましては、せんだって、今川委員から委員会の方で御質問がございましたのでお話をいたしましたが、三月末までに全体として九十一億円、そのうち米軍への油の譲与分が三十七億円でございます。今回の所要額につきましては、この数字等を参考にいたしまして、現在、財政当局と調整をしている最中でございます。
そして、この間までは消費税の譲与分も一兆四千億、これも直入。地方道路税、石油ガス税譲与分、航空機燃料税譲与分、自動車重量税譲与分、特別とん税、これはすべて交付税及び譲与税配付金特別会計に直入しているんですよ。 なぜ、そのほかの法人税、所得税、それから消費税、酒税、たばこ税、直入できないんですか。これは主要な財源という見解からいけば、揮発油税だって私は同じだと思いますよ。
これは譲与分も含めての数字でございます。総人口一億二千三百五十五万人でございますので、割り算をいたしますと四万九千二百七十二円というのが一人当たりの負担額でございます。約五万円弱程度一人当たり負担していただいていることになります。
それから、消費税の税収、譲与分を除いて二四%、地方交付税、これを交付します等々の措置をもって地方団体配分は三九%程度、地方財政の円滑な運営を確保します。それから、地方間接税減収分、消費譲与税として確保して補てんをいたします。従来の国税三税の減税分、従前は御存じのように所得、法人、酒税、この三税の三二%でしたからね。そういうものに対して補てんをいたしますよと。
今回の交付税とは直接関係ないわけですが、今後の地方交付税の譲与分の中で、この部分についてペナルティーを科すのか、一定の考え方を明らかにしてほしいと思います。
本来自動車重量税は、地方譲与分二五%を除いた残り七五%の八〇%を道路整備に充てるものとする約束がなされておりました。ところが、公共事業予算抑制のため道路関係予算が抑制されて、いわゆるオーバーフロー分が五十七、五十八、五十九年度とほかに流用されることになっております。
一応前提条件といたしましては、施行はフルイヤーに適用されるという前提で、かつ自家用乗用車の新車新規車検台数も五十六年度と同数と、それから税率も現行の暫定を一応前提にいたしまして、さらに中の車種別の細かいところの推計はなかなかむずかしゅうございますので、かなり大担に推計いたしますと、五十八年度で一般会計分で約二百七十億、譲与分で約九十億、両者合わせまして三百六十億ぐらいの増になろうかと思います。
石油ガス税も、上の方にあります石油ガス税とちょうど同じ額だけ地方に回すために、譲与分として別途直接特別会計に入る部分を別にいたしておるということでございます。航空機燃料税も十三分の十一と二というふうに分けているだけでございます。自動車重量税もまた三対一で分けているというその一部分でございます。
たしか前回も先生にお答えしたことがあるかと思いますが、航空機燃料税の地方譲与分をふやしたらどうかということにつきましては、いずれ航空機燃料税の税率の改定ということが問題になると思いますので、そのときに市町村の周辺対策の状況等も十分勉強させていただきまして、その際検討したい、こういうふうに考えております。
したがって、十三分の二という地方へ譲与をしようという考え方ですけれども、多発している航空公害をすみやかに除去していくためには、もっと譲与分はふやしてもらいたいという要望が、飛行場を持つ地方団体では非常に強いのですけれども、これに対しての考え方は、当面もっとふやして、そうして当面手当てができた後に比率等を変えていくというような考え方が必要ではないかと思うのですけれども、あわせて政務次官からこの点を答えていただきたいと
地方譲与分は道路整備財源としておりますけれども、残りは一般財源とされております。本法案審議の中で、大蔵大臣は、国鉄への配分を考慮するとの趣旨の答弁がありましたが、今日、自動車関係諸税の税収額は、国、地方を合わせて一兆二千億円の巨額に達しております。道路建設資金の大体全額を自動車関係者が負担していることであります。自動車利用関係者の税負担は限界にきております。