2003-04-03 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号 ドイツの場合には、通常の法律は原則として各議院表決数の過半数の賛成で成立するということになっておりますけれども、憲法に当たる基本法を変更、補充する法律につきましては、各議院の表決の三分の二に加重され、専ら加重された議会の議決だけで改正手続を完結させることができる仕組みをとっているということでございます。 高見勝利