2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
そうした観点から見ますと、例えば、こちら国会について申しますと、本会議について出席という規定が憲法上あることから、必ず本会議場に国会議員は出席しなければいけないんだというふうな解釈もあるにはあるのですが、私はそこは、議院自律権を発動していただくと同時に、出席とみなせるような審議への参加というものがデジタルテクノロジーを使って実現できるのであれば、それを出席と認めるということは可能なのではないかと。
そうした観点から見ますと、例えば、こちら国会について申しますと、本会議について出席という規定が憲法上あることから、必ず本会議場に国会議員は出席しなければいけないんだというふうな解釈もあるにはあるのですが、私はそこは、議院自律権を発動していただくと同時に、出席とみなせるような審議への参加というものがデジタルテクノロジーを使って実現できるのであれば、それを出席と認めるということは可能なのではないかと。
その際の最高裁の判決、下級審の判決の趣旨は、どのような法案を受理し受理しないかについては、国会法、衆議院規則など明文の法規であると不文の先例であるとを問わずに、議院が自律的に当該院内の手続を定める議院自律権、憲法上の議院自律権の範囲内であるということでございます。
国会法は非常におかしい法律でありまして、憲法上は議院自律権というのが決められているにもかかわらず、参議院は参議院のことを参議院で決められないということであります。あとは、党議拘束を衆議院、参議院またいでおります。ですから、やるなら党議ではなくて衆議院は衆議院の会派規律、参議院は参議院の会派規律としなければいけないと思っております。
ただし、その領域では、国会の議院自律権の問題にかかわり最高裁判所が国会の自主性を尊重する判断を昭和三十七年三月七日に大法廷判決で出していることは御承知のとおりです。 また、国民投票の最低投票率の規定が法案に用意されていないことについては、国民投票無効訴訟の対象として争われる余地を持っていることも視野に入れておく必要があるのではないでしょうか。
ですから、私は、この議論は、例えば衆参両院の自由裁量の問題であるとか、議院自律権の問題であるとか、そういう観点で切れるものは切っていって、やっぱりなるべく使う場面を少なくしたい、少なくしていくという方向に考えております。とはいいましても、全くなくならないかというと、それはそこまで断言できるあれはまだ持っておりませんけれども、ただ、活動する場面を減らしていくということ。
議院自律権のもとにこのことが不問にされることは、許されない暴挙といわなければなりません。国権の最高機関である国会において、悪法の実体を明らかにし、国民の名において政府のやり方を弾劾するのが私どもの責務でありましょう。 大学の運営に関する臨時措置法案の提案理由の説明にあたり、坂田文部大臣は次のように述べております。