1951-05-30 第10回国会 参議院 法務委員会 第22号 の立法権に基きまして議員立法を主体として考えるならば、政府も又国会も協力いたしまして、政府が蹄持ちになるような立法に対するところの大きな機関を国会に持つべきように、政府のほうにおいて謙虚な気持で以て法制部を引渡して頂くとか、そういうあり方があつてこそ初めて国会の立法権の確立が見られるのでありますから、そういう時期にまだ至つていない今日、ただ形だけを整えるというあり方は、それは国会法にいうところの議院立法権 伊藤修