2018-03-28 第196回国会 参議院 本会議 第9号
発足以来、憲法六十三条の閣僚の議院出席義務違反、五十三条の臨時国会召集義務違反、七条の解散権の濫用等々、我が国の統治機構を否定する暴挙を繰り返してきた安倍内閣ですが、この度の財務省決裁文書の改ざん事件は、議会政治の存立そのものを破壊する暴挙であります。
発足以来、憲法六十三条の閣僚の議院出席義務違反、五十三条の臨時国会召集義務違反、七条の解散権の濫用等々、我が国の統治機構を否定する暴挙を繰り返してきた安倍内閣ですが、この度の財務省決裁文書の改ざん事件は、議会政治の存立そのものを破壊する暴挙であります。
また、憲法第六十三条において内閣総理大臣その他の国務大臣の議院出席の権利及び義務が規定されており、これはまさに、議院に出席した場合に、内閣総理大臣その他の国務大臣が発言することができ、また答弁をしなければならないということを定めているわけでございまして、まさに内閣が国会に対して連帯して責任を負うという憲法の規定を前提としたお答えを申し上げているということでございまして、極めて重いものであるというふうに
決議をするだけならまだしも、問責した内閣とは一切の交渉を拒否するというのは、内閣総理大臣その他の国務大臣の議院出席の権利を規定した憲法六十三条に反するのではないかと考えております。 以上、簡単でありますけれども、私の意見陳述とさせていただきたいと思います。 御清聴ありがとうございました。
国民の負託にこたえる議論を行うために正式に設定された予算委員会が正規の手続にのっとって内閣に出席を要求したにもかかわらず、憲法第六十三条、閣僚の議院出席の権利と義務に違反して政府・与党が欠席したため、結果として二十四日と二十五日の予算委員会は質疑ができませんでした。これでは、安倍総理は国民の負託にこたえる意思はないのだと断定せざるを得ません。
議事手続に関する四番目の論点として、国務大臣の議院出席義務に関する御議論がございます。 憲法は、六十三条におきまして、内閣総理大臣その他の国務大臣の議院出席の権利と義務について定めております。
次に、閣僚の議院出席の権利と義務について申し上げます。 総理大臣の国会への出席義務を私は緩和すべきであると考えます。 アメリカ大統領は、議会に議席がないから答弁をしない。イギリスの首相は、週に一回、水曜日にクエスチョンタイムをやるだけだと聞いております。日本の総理大臣は過度に国会に縛られており、行政の長として、また外交上も、職務の停滞を招くのではないでしょうか。
議事手続に関する四番目の論点として、国務大臣の議院出席義務に関する御議論がございます。 国会のような合議体におきましては、その会議体で発言できるのは、基本的には合議体の構成メンバーである先生方自身でございます。これが大原則であります。
そして、閣僚の議院出席の義務については論点表のAの立場をとっており、重要な外交日程がある閣僚が国会に拘束されて国益が損なわれないよう、憲法改正によりこれを緩和するべきであると考えております。 政党につきましては、政権交代により、多様な政党が内閣を形成し国政を担う時代となっているため、党の運営に対する有権者の信頼を高め、公党にふさわしい運営を行うことが必要であります。
それから、国務大臣の議院出席義務は緩和したい。 それから、議決の定足数の規定はあっていいですけれども、議事の定足数の規定は廃止したい。 それから、政党の位置付けについてきちんと憲法に明記したいと思います。
もう一点は、閣僚の議院出席あるいは発言の義務に関してですけれども、国務大臣に対する国会の出席要求について、困難な場合には副大臣などに代わって出させればいいんだというような、憲法上、国会出席義務、国務大臣の国会出席義務を緩和をしようという議論もあるようです。
他方、憲法六十三条は、これは国務大臣の議院出席及び答弁義務を規定しているわけでございますが、内閣総理大臣その他の国務大臣が議院に出席した場合、議案について発言する権利がありますと同時に、答弁または説明を求められました場合には、これに応じて答弁をするという義務があるということをこれは当然の前提としているというふうに解されるわけでございまして、したがいまして、出席して答弁を求められました国務大臣がその義務
事実、憲法は、最高機関たる国会の情報公開、争点提起、国政調査それに政府監督という課題に対応して、六七条首相指名、六九条内閣不信任だけでなく、五〇条議員の不逮捕特権、五七条会議・議事録の原則的公開、六二条国政調査、六三条国務大臣の議院出席の権利・義務などの規定をもっている。このような憲法的位置にあるからこそ、国会は、国の政治の準則を制定する「立法機関」たりうるのである。
福田一自治大臣は、新しい政治上の課題を携えて出発した三木内閣の重要な閣僚の一員として、この二法案成立のため、与野党内のさまざまの意見の調整に積極的に取り組み、また、国会での審議の促進に日夜尽瘁されており、憲法第六十三条に規定する閣僚の議院出席の権利と義務を忠実に行っております。
○政府委員(吉國一郎君) ただいま仰せられましたように、憲法六十三条におきましては、内閣総理大臣その他の国務大臣の議院出席の権利と義務を規定いたしております。このことは、内閣総理大臣その他の国務大臣が議院に出席をいたしました場合には、発言をすることができ、また政治上あるいは行政上の問題について答弁し説明すべきことを当然の前提といたしておるのでございます。
○吉國政府委員 憲法六十三条においては、閣僚の議院出席の権利と義務を規定していることは皆様御承知のとおりでございます。その前段においては旧憲法と同様に、「内閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について發言するため議院に出席することができる。」と、出席の権利を規定いたしております。