2021-04-23 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
私、衆議院事務局とはどういう存在なのかということで、法律を当たらせていただきまして、普通、各府省は設置法がございますが、衆議院は更に歴史がありまして、昭和二十二年の段階で、議院事務局法という法律に基づいて設置をされていると理解しています。ここには、恐らく法律がほかの設置法より古いからだと思うんですが、いわゆる目的規定がございません。
私、衆議院事務局とはどういう存在なのかということで、法律を当たらせていただきまして、普通、各府省は設置法がございますが、衆議院は更に歴史がありまして、昭和二十二年の段階で、議院事務局法という法律に基づいて設置をされていると理解しています。ここには、恐らく法律がほかの設置法より古いからだと思うんですが、いわゆる目的規定がございません。
予備的調査に関する法令としましては、衆議院規則第五十六条の二及び第五十六条の三、議院事務局法第十九条並びに議院法制局法第十条が定められているものと承知しています。 また、平成九年十二月十一日の議院運営委員会決定においても、予備的調査に関する申合せがなされているものと承知しております。
議院事務局法というのもあると。議院法制局法というのもあると。ここに目配りしてメスを入れて、きちっと、これでいいのかというようなこと、ここに何か問題があるからなかなか自覚できないのじゃないのかと。 特に私が気になったのは、国会職員の方々の身分保障はどうなっているのかなと。
そんなことも知っていくと、やっぱり立法府の役割、議院法制局法、国会職員法、議院事務局法、そういう法律そのものをもうちょっと真正面に据えて勉強していくと、やはり戦前の体質のまま引きずって今日に至っている面がまだまだ残っていると。
先生御承知かと思いますが、専門員の任命につきましては、議院事務局法の第十一条に基づきまして、各常任委員長の申出によりまして、議長の同意、それから議院運営委員会の理事会の承認を得た後に事務総長が発令するということになっております。
この件は、調査機能の拡充・強化を図るため、議院事務局法の一部を改正して設置された衆議院事務局調査局の組織について、規定の整備を行うものであります。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。 ――――――――――――― 衆議院事務局調査局規程案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○説明員(高橋元君) いまの先生の御質問でございますが、議院事務局法、国会図書館法、裁判官弾劾法等々の規程によりまして、それぞれの院の議決、または議院運営委員会の承認を得てそれぞれの定数をおきめになるというようなたてまえになっておる、これは御承知のとおりであります。
それで三十七年八月六日、重政庸徳議員が副議長に当選なされましたときには、議院事務局法第七条の二の「副議長の秘書事務を掌る参事」として、副議長の申し出によりまして、事務総長はこれを任命いたしました。自来二年十一カ月は、秘書参事といたしまして在任いたしております。
議院事務局法によりますれば、専門員の任用は、常任委員長の申し出により、議院運営委員会の承認と議長の同意を得て、事務総長が任命することになっておりますので、御承認いただきたいわけであります。鈴木君の履歴は、お手元にお配りしたとおりでございます。
なお、議院事務局法におきましても、調査員は専門員の命を受けて仕事をするという旨が規定してございまして、上下の関係がはっきりいたしておりまするから、専門員以外の者が室長になるということは、その関係からいたしましてもあり得ないことでございます。
○事務総長(河野義克君) 内閣委員会専門員の杉田正三郎君から、かねて辞意が表明されておったのでございまして、従って後任を選考しなければなりませんが、専門員につきましては、議院事務局法の規定によりまして、常任委員長のお申し出により、事務総長が議長の同意及び議運の委員会の承認を得て任免することになっております。
議院事務局法の第十一条によりまして、常任委員会の専門員は、常任委員長の申し出により、事務総長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免することになっておりまするが、先般、外務委員長から、理事会における満場一致の御了承のもとに後任者には結城司郎次君を任命するように取り計らってほしいという申し出がありました。
本法律案は、国会職員法、議院事務局法、議院法制局法、国会法及び裁判官弾劾法のそれぞれ一部を改正しようとするものであります。改正のおもなる点は、 第一に、現在、国会職員には参事、主事及び調査員、調査主事という身分上の区別がございますが、これを廃止して、それぞれ参事及び調査員とするとともに、右の区別廃止に伴い、職員の任用基準は、本属長がこれを定めることとするものであります。
本件は、議院事務局法の第十二条の規定によりまして、常任委員長の申し出により、事務総長が議長の同意を得て、議院運営委員会の承認を得て任命することになっております。 何とぞ御承認をお願いいたしたいと思います。
このことは議院事務局法第十二条に「常任委員会専門員、常任委員会調査員及び常任委員会調査主事は、常任委員長の申出により、事務総長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。」と規定しておって、常任委員会の職員については、常任委員長が申し出る権限を持っておるにかかわらず、専門員の推薦に基かねばならないとか、室長会議の議を経るとかということは、この規定の精神にも反すると思うのであります。
議院事務局法の第十二条に、「常任委員会専門員、常任委員会調査員及び常任委員会調査主事は、常任委員長の申出により、事務総長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。」
議院事務局法の十二条によりまして、委員長の申出によつて推薦がありましたものにつきまして、本議院運営委員会の御承認を頂く必要がありますので、本日これにつきましてお諮り頂きたいと思います。
○参事(河野義克君) 議院事務局法第一条第二項によりますれば、「各事務局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。」ことになつております。その定める形式として参議院事務局職員定員規程というものがございます。それで、本年度の成立した予算に関連を持ちまして、本院の職員の定数に異動を来さなければなりませんので、職員定員規程の改正をお諮り願いたいと思います。
○小林(進)委員 おつしやる通りでございまして、議院事務局法の弟十三条に、「常任委員会専門員は、常任委員長の命を受けて調査を掌る。」こういうことになつておるのであります。この調査をつかさどるということが、いわば私は顧問であります、という言葉をもつて表現し得るかいなか、この解釈をひとつ文部委員長から伺いたいと思います。
本法律案は、今回、議長並びに副議長の地位に鑑み、その秘書事務を掌る参事を新たに設けることとし、それに伴い、先ず国会職員法におきましては、議長又は副議長の秘重量務を掌る参事の職務の特殊性を考慮いたしまして、一般国会職員が受けまする分限、保障、服務、懲戒等の規定の適用を除外することとし、又、議院事務局法におきましては、新たにこれが任免に関する規定を設けようとするものであります。