2002-10-30 第155回国会 参議院 憲法調査会 第2号
それは、大統領から三名、上下両院議長から三名という説明が団長報告でありましたが、あれを院で推薦するんではないと、議長個人が推薦すると。これは非常にやっぱり面白いシステムでございまして、責任が明確になります。院で推薦すると政治的談合になりますので、そこら辺はやっぱりフランスは新しい方法を選んでいるなと思いました。
それは、大統領から三名、上下両院議長から三名という説明が団長報告でありましたが、あれを院で推薦するんではないと、議長個人が推薦すると。これは非常にやっぱり面白いシステムでございまして、責任が明確になります。院で推薦すると政治的談合になりますので、そこら辺はやっぱりフランスは新しい方法を選んでいるなと思いました。
○国務大臣(金丸信君) いろいろな発言もありましたし、たとえて言えば択捉島の問題等についてはいろいろの、これは判断でございますから、判断という問題についてはこれは可能性が絶対ないということではないというような考え方、ただ、そのときの問題も、いわゆる防衛庁全体の総意の中で決められた判断でないと、栗栖統幕議長個人が判断したというところに問題があったと思うんですが、しかし私は可能性がないわけじゃないと。
しかし、それは防衛庁の統幕、三幕あるいは制服の意見統一でなくて、栗栖前統幕議長個人の考え方として判断をいたした。それは実際は、後で防衛局長がいわゆる防衛庁の考え方を統括したものを国会答弁にしておる、そこに問題がある。
○小川(省)委員 これは行政局の仕事だろうと思いますが、議会の大方の了承なんというのは議長個人がなんというふうな解釈をとりますと、ほかの一般の行政指導の面でいろいろな大きな問題を出してまいりますので、ぜひひとつそういう点は心得てお進めをいただきたいと思うのであります。
いま言われたように、大方の了承というのは議会の議決は要しないけれども、少なくとも財政を審議するような、たとえば総務常任委員会とかそういうものの了承を得るものを大方の了承というふうに私は理解をしているわけでありますが、大方の了承というのは、議長個人が了承すれば議会の大方の了承なんですか。そんなばかな話はない。
○小川(省)委員 そうすると、首長が議長個人に同意を求めて議長が判こを押す、そういうことじゃなくて、少なくとも大方の了承というのは、各派代表だか知らぬけれども、あるいは総務常任委員会という財政を審議する委員だか知らぬけれども、少なくとも議長個人ではなくて、ある程度その議会の了承というような意味を自治省としては思っているという理解でよろしいわけでしょう。
また町議会は、議長が個人でやったのだといって問題になりまして、個人でやったことは申しわけないと言って、町議会で議長個人が陳謝をしておるということもございますし、県は、何も聞いていない、具体的に何もしていないと言っております。
議長個人がそんなことをきめられる問題じゃない。 したがって、この回答をもって、実質はどうか知りませんけれども、形式的に言うならば、府県や市町村の議会がこれについて同意した、そういう意思であったということは言えないのじゃないでしょうか。
しかし、期待に反し、ついに大学法を強行成立せしめ、参議院史上、いや国会史上にぬぐいがたい大きな汚点を残し、晩節を汚すに至ったことは、重宗議長個人にとっても、日本の議会の歴史にとっても遺憾のきわみでございます。 こうした経緯から見まして、重宗議長を不信任することは、わが国の議会制民主主義を守ることに通ずるのであります。
何も県会議長個人が指名されてなるものではないですよ。大株主だからなるのでしょう。なぜ大株主なんだ。それは県が大株主だから大株主になるんでしょう。あなたそんなばかな三百代言みたいなつまらぬ理屈を言っちゃだめだよ。もっとほんとうの意見を述べなさいよ。けしからぬじゃないですか。県の金で重役の資格をもらって、そしてその報酬は全部着服するというのは、こんなばかなこと許されますか。
そういう点の了解を求めんとするならば、あなたは国会の中においては常に各党の国会対策委員長であろうと書記長であろうと、自由に喚問なさって意見を聞き、国会の運営をスムーズになさることを念願されるとすれば、なぜ堂々と各党の幹部を招致して、内閣よりこういう何があったんだ、たとえこれは副議長個人の問題であっても、これはどう思うか、そのくらいの御相談があってしかるべきである。
ただ、いま、議長個人の意思はどうかという御質問——これは議長個人の御意思でございますから、私がその御意思をそんたくして答弁を申し上げる筋合いではないわけでございまするが、党人でございまするから、党の決定に従うのは当然で、ございますが、しかし、またそのほかに、議長という一つの職責がございますから、それはまたそれで、おのずから別の問題として、別の角度から、議長御自身の御判断というものが出てくることは、これはもう
したがって、あくまでも、これは議長個人の信条といいますか、国会の正常な運営に身を挺して当たるという議長の信念によって左右される。党籍があろうがあるまいが、変わらない。党籍離脱をしても議長個人が不公正な運営をしたらどうなりますか。そういうことを私は申し上げているわけでございます。
先ほど申し上げましたように、議長個人の判断というものですね、これはもう議長個人の御判断にまかせなければなりませんけれども、党としては、そういう考え方を持っておるのでございます。それは何ら矛盾はございません。
○柳田委員 そこで、これは前例になることですから、もう少し念を押しておきたいのですが、実は私は、理事会におきまして、議長個人が弔詞を述べるのではなしに、衆議院を代表して、議運で案文を練ったものを衆議院議長としてお述べになるのだから、二度も行かれるのはおかしいじゃないかと、こういう議論をしたわけです。
なお、今回は、聞くところによると、こういうふうに正規の機関で論議する前に、個人的にそういうようなお取りきめができておったように聞くのですが、こういうことははなはだ遺憾だと思いますから、今後そういうことのないように御留意だけ願って、同時に、議長さん、事務総長にも、その点、今言ったように、とかく特定の人間に対して特に礼を厚くするというようなことにならぬように、また、議長の弔詞というものが、単に議長個人が
これは議長個人が弔詞を述べられるのじゃなしに、衆議院として議院運営委員会で弔詞案を決定して、そうして衆議院を代表して議長が述べられる、それは議運できまりました。
特に議長個人がいかにりっぱな識見を持っておった人でも、ほかからの圧迫が非常に強かった場合に、やはり議長個人の公正な立場を守り切れなかった場合に考えられることなんでありますが、そのようなこともよくお含みの上にこの法律を運用していただきたい、そのように考えるものであります。
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 先刻来この衆議院の議長の責任問題に関連してお話のようでありまするが、もとよりこれは加藤前衆議院議長個人の問題でありまするから、私がとやかく言うべき筋合いではございません。しかしながら、私たちは党員として、今の向井委員のおっしゃいますることの中に誤認があるようでありまするから申し上げておきたいと思います。
(「議長は適切だと思って行動したのだから」と呼ぶ者あり)議長自身といたしましても、政府にそのことを参考資料として伝達するだけでなくて、議長にあてた文書というのは、先ほど岡田君からも話がありましたように、議長個人に対しての私信ではないのでありまして、国会全体を相手にした文書であるとわれわれは考えます。
しかもこの書簡は、私の聞いている限りにおいては向こう側の国会で決議をしたものが来ているので、従ってわれわれは衆議院議長にあてられた書簡というのは単に議長個人に来たのではなくて、国会を代表する議長に対して来ている。そうすると当然われわれ国会議員に対して配付される権利があるとわれわれ考えているのだが、この点の処理はどういうようになっておりますか。
選挙を前にして、もし参議院の存在の意義と権威とを保たれようとするならば、私は、松野議長個人も、選挙において、自民党の党略でなしに、あるいは民主主義を否定しようとする動向でなしに、参議院の権威のために戦っていただきたいことを切望するのでありますが、この松野議長にとっても、任期満了を前にして、この国会においてかかる強行が行われることをまことに残念に思うのであります。
われわれは、議長個人の出処進退に注文をつける考えは毛頭ありません。しかし、議長は公人であります。いずれにも偏しない公平なる立場から、議院の正常な運営をはかり、秩序の保持と議事の整理をなさることは当然の責務と申さなければなりません。われわれは、議長に対する所懐を披瀝いたしまして、議長の善処を要請するとともに、もって反対討論を終ることといたします。(拍手) ━━━━━━━━━━━━━
この批判は、河井議長個人のみに浴びせられたものでなく、参議院の全員が謙虚な態度で率直に受け入れ、この機会に反省をしてみる必要があります。私たちの抱く第一の疑問は、何がゆえに河井氏が国会開会中の重要な期間に、突如として辞表を提出せねばならない理由がありますか。
そういうものは議長個人で持ち回るべき筋合いのものと違う。国会構成に関する重要な役割の問題は、一応議院運営委員会にお諮りになって、その上であなたに取扱いを一任するということの方がいいと思いますから、至急にさような手続を願いたい。
○西村(力)委員 決議そのものはなんですけれども、これは官公労の議長個人によつて代表される。だからその人は国家公務員であるかどうか今ちよつとわかりませんが、官公労の議長は横川君でしたか、そういう個人の行為になつて、それはやはりその人自身がまた罰せられるのではないかどうですか。
これをかような小林委員長からの申入れがあるといつて決算委員会から剥奪をして法務委員会に移すということにつきましては、議長個人としてこれが適当であるか、あるいは適当でないか、いかようにお考えでございますか。この諮問をなさいましたことは当然の経過でございますが、議長のこれに対する御感想をこの際承つておきたいと思うのでございます。