1947-08-02 第1回国会 参議院 決算委員会決算審査方針に関する小委員会 第1号
第八條「決算委員會ニ於テ其ノ決算ヲ至當ナリト決スルトキハ其ノ旨ヲ議長ニ報告スヘシ。」第八條だけでは意味をなさないので、第八條と第九條とは関聯があるだろうと思います。第八條は「其ノ決算ヲ至當ナリト決スルトキ」、第九條は「決算委員會ニ於テ其ノ決算中違法又ハ不當ノ収支アリト認ムルトキハ其ノ決議案又ハ上奏案ヲ呉へテ議長ニ報告スヘシ」。
第八條「決算委員會ニ於テ其ノ決算ヲ至當ナリト決スルトキハ其ノ旨ヲ議長ニ報告スヘシ。」第八條だけでは意味をなさないので、第八條と第九條とは関聯があるだろうと思います。第八條は「其ノ決算ヲ至當ナリト決スルトキ」、第九條は「決算委員會ニ於テ其ノ決算中違法又ハ不當ノ収支アリト認ムルトキハ其ノ決議案又ハ上奏案ヲ呉へテ議長ニ報告スヘシ」。