1986-06-02 第105回国会 衆議院 本会議 第1号
昭和六十一年六月二日(月曜日) ───────────── 詔書伝達 六月二日、中曽根内閣総理大臣から坂田議長あて、次の詔書が伝達された。 日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。
昭和六十一年六月二日(月曜日) ───────────── 詔書伝達 六月二日、中曽根内閣総理大臣から坂田議長あて、次の詔書が伝達された。 日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。
○事務総長(岸田實君) 本日午前十一時五分、三木内閣総理大臣から本院議長あて、次の通知がありましたので御報告いたします。 内閣は、日本国憲法第七十条により、本日総辞職をすることに決定いたしましたから、国会法第六十四条によって、この旨通知いたします。 以上。 —————————————
○事務総長(岸田實君) 今朝、十時七分ころでございますが、内閣総理大臣から本院議長あて、次のような文書を接受いたしましたので御報告を申し上げます。 内閣は、本日、総辞職をすることに決定いたしましたから、国会法第六十四条によって、この旨、通知いたします。 以上でございます。 —————————————
○事務総長(宮坂完孝君) 本日、内閣総理大臣から、本院議長あて、次の文書を接受いたしました。 本日貴院会議において、福田大蔵大臣が昭和四十年度一般会計補正予算(第3号)等について発言いたしたいので、国会法第七十条によって通告いたします。 以上でございます。 —————————————
○事務総長(宮坂完孝君) 昨十二日、内閣総理大臣から本院議長あて、次の文書を接受いたしました。 明十三日、貴院会議において、国務大臣が次 のとおり発言いたしたいので、国会法第七十条 によって通告いたします。
○事務総長(河野義克君) 本八日、内閣総理大臣から本院議長あて、次の文書がまいりました。すなわち、 明九日貴院会議において、赤城農林大臣が、 沿岸漁業等振興法に基づく昭和三十九年度年 次報告、及び、昭和四十年度沿岸漁業等の施策 について発言いたしたいので、国会法第七十条 によって通告いたします。 以上であります。
○事務総長(河野義克君) 一昨二十三日、内閣総理大臣から本院議長あて、次の文書を接受いたしました。 明後二十五日、貴院会議において、国務大臣 が次のとおり発言いたしたいので、国会法第百 十条によって通告いたします。
○事務総長(河野義克君) 今朝、十時十五分ころでございますが、内閣総理大臣から本院議長あて、次のような文書を接受いたしましたので、御報告を申し上げます。 内閣は、本日、総辞職をすることに決定いた しますから、国会法第六十四条によって、この 旨、通知いたします。 以上であります。 —————————————
○事務総長(河野義克君) 今朝、内閣総理大臣から本院議長あて、次のような文書が参りました。 本十七日貴院会議において、自治大臣赤澤正道が新潟地震の被害状況について発言いたしたいので、国会法第七十条によって通告いたします。
○事務総長(河野義克君) 本日、内閣総理大臣より本院議長あて、次の文書を接受いたしました。すなわち、 本二十七日貴院会議において、大 平外務大臣が沖繩援助に関する日米 間の書簡交換について発言いたした いので、国会法第七十条によって通 告いたします。というのであります。
○事務総長(河野義克君) 本日、内閣総理大臣から本院議長あて、次のような文書を接受いたしました。すなわち、 明八日貴院会議において、赤澤自 治大臣が、地方財政法第三十条の二 の規定に基づく地方財政の状況につ いて発言いたしたいので、国会法第 七十条によって通告いたします。 というのであります。
○事務総長(河野義克君) 本十六日、内閣総理大臣から本院議長あて、次のような文書がまいりました。 明後十八日貴院会議において、福田通商産業大臣が、中小企業基本法に基づく昭和三十八年度年次報告及び昭和三十九年度中小企業施策について発言いたしたいので、国会法第七十条によって通告いたします。
先刻、池田内閣総理大臣から、議長あて、次の通知に接しました。 内閣は、日本国憲法第七十条により、本日総辞職をすることに決定いたしましたから、国会法第六十四条によって、この旨通知いたします。 その他第四十四回国会閉会後の諸般の報告は、朗読を省略いたします。 ————・————
先刻、池田内閣総理大臣から、議長あて、次の通知に接しました。 内閣は、日本国憲法第七十条によ り、本日総辞職をすることに決定い たしましたから、国会法第六十四条 によって、この旨通知いたします。 その他第三十六回国会閉会後の諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
先刻、岸内閣総理大臣から、議長あて次の通知に接しました。 内閣は、日本国憲法第七十条により、本日総辞職をすることに決定いたしましたから、国会法第六十四条によって、この旨通知いたします。 その他、第二十八回国会閉会後の諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
休憩中、鳩山内閣総理大臣から、議長あて、次の通知に接しました。 内閣は、本日、総辞職をすることに決定いたしましたから、国会法第六十四条によって、この旨、通知いたします。 —————・—————