2014-06-12 第186回国会 衆議院 議院運営委員会 第33号
森大臣の誠実にという言葉を深く私は受けとめましたし、また、先ほどの、議証法によって、一度、昭和二十九年に出したわけでございます。このときは、刑事事件に重大な影響を及ぼすという具体的な事例を示されたわけでございます。
森大臣の誠実にという言葉を深く私は受けとめましたし、また、先ほどの、議証法によって、一度、昭和二十九年に出したわけでございます。このときは、刑事事件に重大な影響を及ぼすという具体的な事例を示されたわけでございます。
もとより、議証法は刑事訴訟法と異なり、犯人追及のものではありません。事件解明のものなのであります。しかるに、これまでややもすると国政調査権の名のもとに、犯人追及の錯覚に陥ったかのごとき追及事例も見受けられます。百万人の知る権利も当然に尊重しなければなりませんが、しかし一人の証人の人権もまた重さものがあります。これに十分思いをいたすのが政治の配慮ではないでしょうか。
本日は、議証法の議論は別といたしまして、憲法六十二条の後段、国会法百四条を中心といたしまして、議長の諮問にもありますように、その場合の国会の委員会における国政調査権の行使のあり方あるいは国会の現実の調査機能あるいは権能、この権能を行使する制度的な体制は現状として十分であろうか、どうあるべきであろうか。
私はその際、あえてつけ加えますが、議証法に基づいても、秘密会によってでもこれを明らかにすべき手段があるわけでございますね。そういう手続をとることによって国政調査権と司法権、国政調査権と行政権の一致点というものが見出されて、初めて主権者、国民は事件の問題を納得するか判断をするわけでございましょう。そういうプロセスを経るとするならば、総理あるいは内閣はどう考えるか。
問題はエスカレートすれば議証法ということになってしまわないようにすることが、正常な意味の国政調査権と行政権の接点ではないか。あとは数で来いなんということのないように、ぜひ対立ということばをお互いに避けましょうよ。そういう意味で、国民の信頼をあなたと一緒に考えていこう、これが私の率直な希望でございまして、あえて答弁を求めません。
あるいはあなたが一生懸命先走りなさる議証法上の議証法の発動ができるわけでございます。まだそこまでいくかどうかわからぬので、いまの資料をぜひ出してもらいたい。あなた方の例を出してもらいたい。国会は国会としての判断をいたしますから、それをあらためて要求いたしますが、お答えをいただきたいと思います。
○鈴木一弘君 法制局長官に最初ちょっとお伺いしたいんですが、いまの国家の重大な利益の範囲の問題で、いわゆる国の存立とか、そういう問題以外に、重要な行政が遂行されるのを妨げられるというか、されないと、こういうことが国家の重大な利益ということに入ることなんですけれども、その判断は、議証法からずっと見ていくと、最終的には内閣がやるんじゃないかという感じがするわけですね。
あなたの理屈は、議証法を使ってくださいというふうに思えるような、議証法ばっかりを問題にしていらっしゃるわけですね。これが一つ問題。それからもう一つは、二十九年の指揮権発動の場合、御指摘のように、検察事件になっていまして、したがって、司法上の問題から、秘密であるとして、結果的に議証法五条による内閣声明というものが出たわけでございます。
つまり、一言で申し上げると、百四条を規定する国会法から、議証法に発展をした段階で初めてこれを拒むというのは内閣声明との対比である、こういうことだと……。