1951-03-14 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第21号 ただこの第二会社株式につきましては一会社が第二会社の株の五〇%も八〇%も支配しておるという状況は余り芳しくない点でございますので、これらにつきましては、特別経理会社解除後もその議決通り行使については主務大臣の監督を受けるという、従来やつて来ておる措置を残して行きたいと思つております。 吉田信邦