2014-02-18 第186回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号
中央公聴会の意義も認めますし、その中央公聴会を開催するに当たり、一定期間を経てこの議院運営委員会での承認議決要求が要るということについても理解いたしますが、その開催に当たりましては、なお現場で与野党間の合意形成に向けた努力が行われるべきものであり、あといま一歩集中審議等々の開催をめぐる相違点を克服すれば与野党円満合意の上でこの中央公聴会の開催が議決できたものというふうに承知をしております。
中央公聴会の意義も認めますし、その中央公聴会を開催するに当たり、一定期間を経てこの議院運営委員会での承認議決要求が要るということについても理解いたしますが、その開催に当たりましては、なお現場で与野党間の合意形成に向けた努力が行われるべきものであり、あといま一歩集中審議等々の開催をめぐる相違点を克服すれば与野党円満合意の上でこの中央公聴会の開催が議決できたものというふうに承知をしております。
国会の議決要求の規定じゃないのですよ、これははずしてあるのです。どうしてそうなったのか。私は、二十三、四両年度に「予備費使用に準じて」とあったのを、なぜそれをはずして三十五条にしてしまったのか、そこがようわからぬのですよ。もし法律的根拠がないなら、これは除くべきですよ。議決案件じゃなくて、これこそむしろ「参照」にすべきであって、その点がどうも私は割り切れないのですよ、そこのところが。
先ほど申し述べました四十三年二月十四日、新米審反対、米価の国会議決要求全国農協代表者大会、これは各党からも出られたわけですが、そこの決議の中でも、今回の二十二名の任命をめぐって生産者関係者はやはりこういう受けとめ方をしておる。これはやはり政治の衝に当たる者として謙虚に耳を傾けて聞かなければならぬと思います。
○委員長(左藤義詮君) 先程国会法三十九条による議決要求の件のうち漁港審議会委員の任命につきましては、まだ各派の態度がお決まりにならんところがありましたので保留いたしましたが、その後各派の御態度がお決まりになつたように伺いましたので、この際お諮りをいたしたいと思います。農林大臣から御発言を求められておりますから、許可いたします。
午前中に国会法第三十九条の議決要求中、漁港審議会委員につきまして、所管大臣に質疑をしたいということで、出席しておりますので、この際御質疑を願いたいと思います。
○委員長(左藤義詮君) 次に国会法第三十九條但書の規定による議決要求に関する件、前回から保留になつております国立遺伝学研究所評議員会評議員に野田卯一君、新聞出版用紙割当委員会委員に赤木正雄君任命の件御異議ございませんか。
○委員長(左藤義詮君) 次に国会法第三十九條但書の規定による議決要求に関する件は次回に讓ることにいたします。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 本日はこれを以て散会いたします。 午前十一時一分散会 出席者は左の通り。
○委員長(竹下豐次君) 国会法第三十九條但書の規定による議決要求に関する件、これは国語審議会委員任命の件でございますが、この件につきましては一応官房長官の説明が承認されたのではなかつたかと思つておりますけれども、まだ決議に至つておりませんのでございます。これをどういうふうに取扱いますか。
それでは国会法第三十九條但書の規定による議決要求に関する件をお諮りいたします。それでは先ず官房長官から一つ御説明を願います。
昭和二十四年五月十三日(金曜日) 午前九時五十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○水力電源開発に関する決議案の委員 会審査省略要求の件 ○乳幼兒衣類の輸入に関する緊急質 問の件 ○行政機関職員定員法案に関する件 ○議案の付託に関する件 ○会期延長の件 ○合同懇談会開催の件 ○國会法第三十九條但書の規定による 議決要求の件 ○過度経済力集中排除法に基く東京芝
昭和二十四年五月九日(月曜日) 午後零時一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國会法第三十九條但書の規定による 議決要求の件 ○公聽会開会承任要求の件 ○観光事業の振興に関する決議案の委 員会審査省畧要求の件 ○議案の付託に関する件 ○委員長の補欠に関する件 ○議員の登院励行に関する件 ○中共地区とに貿易に関する緊急質問 及び農地改革に関する極東委員会の
先ず先般來懸案となつております総合國土開発審議会等の委員に参議院議員を委嘱するため、國会法第三十九條但書の規定による議決要求の件についてお諮りいたします。
昭和二十四年五月七日(土曜日) 午前十一時四十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國会法第三十九條但書の規定による 議決要求の件 ○議院の運営に関する件 ○会期の件 —————————————
昭和二十四年五月六日(金曜日) 午前十時一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○日本國有鉄道法の一部を改正する法 律案の委員会審査省略要求の件 ○自由討議に関する件 ○請願及び陳情の受理に関する件 ○公聽会開会に関する件 ○國会法第三十九條但書の規定による 議決要求の件 ○ウイリアムス國会対策課長との会談 に関する事務局側の報告 ○議院の運営に関する件 ○
○理事(梅原眞隆君) 次に國会法第三十九條但書の規定による議決要求に関する件についてお諮りいたします。官房長官が見えておりますから、御説明を願いたいと思いますが、如何でございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議決要求に関する件を議題にいたします。このうち今まで案件になつて來ているものは二つでありまして、一つは博物館に関する件、一つは審議会に関する件でありますが、最初に博物館に関することを一つ御審議願つて、引続いて審議会に関することの御相談を願いたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十四年四月二十八日(木曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○議院の運営に関する件 ○國会法第三十九條但書の規定による 議決要求の件 ○飲食営業臨時規整法案に関する件 ————————————— 午後一時十一分開会
○理事(梅原眞隆君) 丁度ここに官房長官が、御出席になりましたから、國会法第三十九條但書の規定による議決要求に関する件を、議題とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(梅原眞隆君) 今下條さんのおつしやつたように官房長官が今日來られねばこの第三十九條の但書の規定による議決要求に関する件は次回に廻すということに御異議ございませんか。
○理事(梅原眞隆君) その次に國会法第三十九條但書の規定による議決要求に関する件、團さんの問題であります。如何ように処理いたしましようか。
昭和二十四年四月二十五日(月曜日) 午後一時三十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○小委員長の報告 ○常任委員会旅費割当の件 ○面会人の院内通行に関する件 ○選挙法改正に関する件 ○國会法第三十九條但書の規定による 議決要求の件 ○議員派遣の取扱基準に関する件 ○檢察及び裁判の運営等に関する実地 調査のための議員派遣要求の件 ○請願及び陳情の取扱いに関する
○理事(梅原眞隆君) それでは次にこの國会法第三十九條但書の規定による議決要求に関する件をお諮りいたします。官房長官から一つ御説明を願います。
○理事(梅原眞隆君) この次にここに書いてあります國会法第三十九條但書に規定による議決要求に関する件、これは見合してくれということでありますから、これは今日は議題に取上げません。 —————————————