2021-04-20 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
とにかく、それで、先ほども配った規制改革推進会議のワーキンググループですけれども、今は、農地所有適格法人のその株式の議決要件を変えて、何というのかな、更に投資を促進させ、そして農地を所有したいという法人が支配できるように進めようとしている、そういう議論が進んでいるということだというふうに思うんですけれども、内閣府に伺いますが、今どういう方向性でこの農地所有適格法人の議決権要件緩和の議論、進んでいくんでしょうか
とにかく、それで、先ほども配った規制改革推進会議のワーキンググループですけれども、今は、農地所有適格法人のその株式の議決要件を変えて、何というのかな、更に投資を促進させ、そして農地を所有したいという法人が支配できるように進めようとしている、そういう議論が進んでいるということだというふうに思うんですけれども、内閣府に伺いますが、今どういう方向性でこの農地所有適格法人の議決権要件緩和の議論、進んでいくんでしょうか
この議決の要件について、議員又は長の任期を短縮するということの重大性に鑑み、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならないという極めて厳格な議決要件、高いハードルを課しております。 また、この議決に係る議案は、議員の任期に係るものにあっては議員又は委員会のみが、長の任期に係るものにあっては長のみが、それぞれ議会に提出することができることとしております。
この議決の要件については、議員または長の任期を短縮するということの重大性に鑑み、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならないという極めて厳格な議決要件、高いハードルを課しております。 また、この議決に係る議案は、議員の任期に係るものにあっては議員または委員会のみが、長の任期に係るものにあっては長のみが、それぞれ議会に提出することができることとしております。
法人による農地所有につきましては、法人が農業から撤退をしたり、産業廃棄物置き場になるのではないかという農業、農村の懸念があることから、当該法人が農業に継続的に真剣に取り組んでいくことを担保するために、事業要件や議決要件等を設けているところでございます。
三分の二の再議決要件、そして三分の二が確保されている場合でも、御案内のとおり六十日ルールというものがございますので、再議決を使うのはかなり難しいということがございます。 なので、考え方によっては、参議院は解散されないので内閣の最重要法案を仮に否決した場合でもペナルティーはない、ペナルティーという言い方は変ですけれども。
かつ、やはり参議院の権限を、この三分の二再議決要件を見直して二分の一にして、最終的には衆議院の意見が通るようにする、通るんだからそこでは平等原則を緩和してもいいということが必要だと。まあ憲法改正が必要であるということです。
そのことは、御案内のように再議決要件の問題でございまして、再議決要件三分の二というのは、実はこれ、憲法の制定過程でもございますが、ややアメリカ流の考え方が入っておりまして、議院内閣制とは異質でございます。議院内閣制は過半数あれば内閣成立しているのに、三分の二がないと再議決ができない。
例えば、現在のように衆議院の優越があるとしても、参議院、例えば衆議院で議論をして送ってきた、それで法案は再議決できるとしても、参議院で修正するとすばらしい修正だというふうに衆議院議員が思ったり、あるいは国民一般にそういう評判が来たら、再議決を取らずに参議院が送り返した修正された法案を衆議院が可決するというのも実はあり得ることでございまして、私、先ほど再議決要件下げた方がいいのではないかという話をしましたが
法案の衆議院による再議決要件を三分の二から緩和し、過半数とすることも検討すべきである。この部分を改めることによって、ねじれ国会となった場合における決められない政治という課題を克服できるのではないかと思っております。 また、国民生活に重大な影響を与える予算及び予算関連法案に対する衆議院と参議院の取扱いについても議論の必要があるように思います。
憲法が参議院を直接選挙、普通選挙によって選出された国民代表である議員によって組織するものとし、法律案再議決要件を特別多数決としているのはその表れであり、揺るがすことはできません。 参議院の在り方と題する議論は、実際には、参議院のありようではなく、統治機構をめぐる改憲論の中で、総じて国会の権能、機能を弱める、切り縮める方向の議論の中で行われてきました。
それで、教授会の審議事項が掲げられており、その上で議決要件を定められているものも少なくありません。学長が大学運営に関する事項の最終決定者であり、教授会は審議機関であるとしても、教育研究に関する事項についての審議の取りまとめとして議決を行って結論を下すということは、これは至極当然のことだというふうにも思います。
それから、定足数、議決要件等につきましては、確かにまだこれは議論をしていない部分であろうと思いますが、今後の衆議院、参議院それぞれの審査会の運用において議論すべきものであると思いますし、実際に憲法改正の手続が行われようとしているときに、改めてこの点についてはお互いに議論をしていく必要があると思っております。
○衆議院議員(船田元君) 今、先ほど私が、第十六項目めで、憲法審査会における定足数、議決要件ということがまだ未定であると申し上げましたが、誤りでございました。 これは、衆議院憲法審査会規程の第十条と第十一条。十条が定足数でありまして、憲法審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。表決が十一条でございます。
例えば、附帯事項の十六、「審査手続及び運営については、憲法改正原案の重要性にかんがみ、定足数や議決要件等を明定するとともに、その審議に当たっては、少数会派にも十分配慮すること。」という附帯決議があります。しかし、現在、定足数や議決要件等というのは明らかになっておりません。いかがでしょうか、船田議員。
その他、チェコ憲法の制定時、憲法改正の議決要件について、議会で過半数を占めていた政府・与党が過半数を、野党が五分の三を主張したところ、憲法の安定性を重視する意識もあって、結局、五分の三が採用されたとのことであります。この議論は、その時々の政権が多数を背景に容易に憲法を改正できるようなシステムを好ましくないとした、よい例ではないでしょうか。
○黄川田(徹)委員 今、具体的な事例、国土利用計画の法律でありますけれども、こういうふうな計画の策定に関して議会の議決を要するものはほかにあるのか、あるいはまた、あれば今後検討するのか、そしてまた議決要件を廃止するか否かの基準等々があるのか、どのような考え方なのか、あわせてお尋ねいたします。
国土利用計画法の一部改正における計画策定に係る議会の議決義務規定の削除についてでありますけれども、都道府県計画及び市町村計画を定める場合の議会の議決要件を廃止することにした理由をお尋ねいたします。
例えば、両院協議会の構成を会派勢力を反映したものとして、成案を得るための議決要件を緩和するという構成及び運営方法の改革ですとか、メンバーについて各党の党首クラスや政策立案責任者、実務者等、実質的な権限を持ったメンバーにより議論をし、政治的な調整、決着を図るということも考えられます。 さらには、二院制においては、参議院の特性、独自性を生かした取組が重要です。
○高橋(千)委員 乖離があるのがわかっていた、まずいな、だけれどもなかなか総員の、議決要件があるから厳しかったんだよと言うけれども、そうはいったって、それで結局掛金がすごく上がっちゃったら、やっていけないですよね。 そういう実態があるんですから、やはり、矛盾を掛金とかで解決するのも限界があるじゃないですか。だから、現行制度のもとでも本当は大臣は解散命令ができるんですよね。
なお、旧明治憲法改正に係る帝国議会の議決については、衆議院、貴族院で、それぞれ総議員の三分の二以上の出席のもとに、その出席議員の三分の二以上の賛成で成立するとされ、通常の法律の場合の三分の一という定足数及び過半数という議決要件がともに加重されておりました。
そして、改正手続要件の緩和の論点に関しては、なぜ憲法九十六条は、国会の発議要件として、各議院の総員の三分の二以上の賛成という、通常の法律案の場合よりも重たい議決要件としているのか、この点に留意する必要があると思います。 憲法は、国家のあり方や国法秩序の基本を定めるもので、国の最高法規であります。
これは日本だけがというわけではございませんが、議決要件が過半数の国もヨーロッパ等に多数ございます。 憲法について決めるのは、あくまで主権者たる国民であります。国民に提案される前の国会での手続を余りに厳格にするのは、主権者である国民が憲法について意思を表明する機会を実質的に奪うことになる。
まず、要件でございますけれども、これは加藤秀治郎先生がおっしゃられたことでございますけれども、衆議院、参議院でそれぞれ賛成、反対で十人、十人を構成するのではなくて、衆参それぞれの会派比例、所属している会派の比例で人数を決めると、あっ、失礼しました、次が加藤秀治郎先生がおっしゃっていただいたことでございますけれども、両院協議会での議決要件を三分の二から二分の一に、例えば二分の一に緩和する。
さらに、新しく憲法に明文で規定すべき内容といたしましては、先ほども御説明がありましたが、定足数は議決要件のみにかけるべきである、あるいは総理大臣その他の国務大臣についての国会出席の要件を多少は緩和すべきである、そして政党を明確に憲法上位置づけるべきである、そのような主張をさせていただいております。
そのため、憲法五十九条二項のいわゆる再議決要件の緩和をすべきという意見もございます。しかし、ねじれ現象も一つの民意のあらわれでございますし、安易な再議決の要件の緩和は、参議院の影響力を弱めることにもなりますので、賛成しがたいというのが多数でございました。 時の政権がしっかりと、誠実に参議院との対話に努めまして、円滑な政権運営に責任を持つべきであると考えております。
他方で、法律案の再議決要件である三分の二を憲法改正により緩和することまでは必要ないと考えます。したがって、論点表ではB及びCの立場になります。 次に、選挙制度についてです。 二院制のチェック機能や良識の府としての役割が十分に果たせるかどうかは、結局、選挙制度のあり方にかかってくると思います。
衆参の力関係で、三分の二の再議決要件であるとか、それから首班指名、外交、予算、これは衆議院が優越しております。だけど、全く衆参が同じ力を持っているのが人事の国会承認であります。
まず、国会の意思決定については、特に法律案に関する三分の二の再議決要件や両院同意人事が問題視されておりますが、しかし、議院内閣制を採用する我が国において最重要の問題は、明治以来続いている官僚支配による内閣の意思決定ではないかというふうに考えております。 官僚機構は、内閣が法律を誠実に執行する、そういう手足にすぎないわけでありまして、行政の官僚支配は本来あってはならないことであります。
要件は、先ほどおっしゃいました、委員の構成を会派比例にすること、またその議決要件を三分の二ではなくて、両院協議会の使命というのは成案をまとめて各本院に持ち帰って成立させることでございますので、そうであるならば、議決要件は三分の二ではなくて二分の一などでもよろしいのではないかと思います。
また、法律案の、三分の二以上という再議決要件が厳し過ぎるので、まず、再議決権の一定期間の行使を制限するという措置を講じて、その乱発に一定の歯どめをかけながらも、国政の過度の渋滞を防止するため、衆議院の再議決は過半数で足りることとするという意見もございます。二院制における参議院の役割を念頭に置きながら、慎重に検討すべきと考えます。
基本的には、二院制を維持しながらその役割分担だと思いますし、再議決要件の緩和ということは大変いいことだと思いますが、今までの議論で欠けているのは、いきなり再議決に行くのではなくて、両院の間の意見調整、そういうことについてしっかりやるという観点がちょっと欠けているのではないかと思っております。 すなわち両院協議会でありまして、現行、両院協議会というのは、これは衆参、院議を構成した党派から出る。
続きまして、両院の役割分担についても、一院制に関する検討と絡めて議論があり、また、法律案の再議決要件の引き下げについても議論がありました。 ねじれ国会のもとで法案審議が停滞しているとの認識を背景に、国政の停滞を避けるため、三分の二の再可決要件を過半数に引き下げるべきという意見も多くありましたが、一方で、それは参議院の存在を否定するものだという意見も強く出されました。
しかし、この新たに対象となる案件についての議会の再議決要件、もう一度審議してくれといったときの再議決要件は、今までの条例、予算の場合の三分の二以上ではなくて、過半数ということになるわけであります。ここは、その差をつけられた理由についてお伺いいたします。