次に只今から日本国憲法第八條の規定による議決案提案の理由を説明いたします。 皇室経済法第二條によりますと、天皇その他内廷にある皇族が、一年内になされる賜與又は譲受けの財産の価格が百二十万円に達した後は、その後の期間においてなされるものは、すべて国会の議決を要することとなつております。
○林(敬)政府委員 ただいまから日本国憲法第八條の規定による議決案提案の理由を説明いたします。 皇室経済法第二條によりますと、天皇その他内廷にある皇族が、一年内になされる賜與または譲受けの財産の價額が百二十万円に達した後は、その後の期間においてなされるものは、すべて国会の議決を要することとなつております。
次に、憲法第八條の規定による議決案提案の理由を御説明申し上げます。 皇室経済法第二條によりますと、天皇その他内廷にある皇族が一年内になされる賜與または讓受けの財産の價額が百二十万円に達した後は、その後の期間においてなされるものは、すべて國会の議決を要することとなつております。
次に日本國憲法第八條の規定による議決案提案の理由を説明いたしたいと思います。先刻より御説明いたしました皇室経済法施行法案第五條によりますれば、これらの方々が一年内になされる賜與又は譲り受けの財産の價額が百二十萬圓、(本年度は八十萬圓でありますが、その額に達しますれば、その後の期間においてなされる賜與又は譲り受けについては、その價額の多寡に拘わらず國會の議決を経ることを要するものとなつております。
次に日本國憲法第八條の規定による議決案提案の理由を御説明いたします。 ただいま御説明致しました皇室經濟法施行法案第五條によりますれば、これらの方々が一年内になされる賜與または讓り受けの財産の價額が百二十萬圓、本年度は八十萬圓でございますが、この額に達しますれば、その後の期間においてなされる賜與または讓り受けについては、その價額の多寡にかかわらず、國會の議決を經ることを要するものとなつております。