2020-11-19 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
○牧山ひろえ君 予備費は歳出予算に計上されているものの、その具体的な使途は予算の議決の段階では未確定であり、使用される段階で初めて特定されるため、予算の議決時点では国会の最終的な承認を経たものと言うことはできない性質のものです。この意味で、予備費は、憲法八十三条に規定される財政民主主義、そして八十六条に規定される予算の事前議決の原則の例外と言えると思うんですね。
○牧山ひろえ君 予備費は歳出予算に計上されているものの、その具体的な使途は予算の議決の段階では未確定であり、使用される段階で初めて特定されるため、予算の議決時点では国会の最終的な承認を経たものと言うことはできない性質のものです。この意味で、予備費は、憲法八十三条に規定される財政民主主義、そして八十六条に規定される予算の事前議決の原則の例外と言えると思うんですね。
政府予算の歳入項目に編成時点と議決時点で大きな差異が生じたにもかかわらず、政府修正を行わず、歳入は見積もりにすぎないと殊さらに軽視の態度でこの二十日に欠陥予算の可決を図った政府のやり方は、憲法の予算編成権及び提出権の精神すら理解しておらず、財政民主主義の立場からも認められません。