2015-04-01 第189回国会 参議院 予算委員会 第15号
○国務大臣(麻生太郎君) これは猪木先生おっしゃるように、予算といわゆる法律案というのは、憲法上、これは全く別個の議決形式ということになっております。間違いなくそうなっておりますので、その関連法案であります税法等々というものにあってはこれは別々に議決される、これはもうルールでそうなっております。
○国務大臣(麻生太郎君) これは猪木先生おっしゃるように、予算といわゆる法律案というのは、憲法上、これは全く別個の議決形式ということになっております。間違いなくそうなっておりますので、その関連法案であります税法等々というものにあってはこれは別々に議決される、これはもうルールでそうなっております。
しかしながら、憲法第九十六条の下での国会による改正原案の審議は、両議院一致の議決のような簡便な手続を予定しているとはそもそも考えられず、本法案が規定するように国会本来の議決形式である先議、後議の関係において、時間の経過の中での慎重な審議手続を予定しているものと考えるべきでありましょう。
と規定されておりまして、議決形式といたしましてはこの法律に基づくもの、さらには予算によるものという、いわば二つの道があるということでございます。
我が党は、これまで決算の是認に反対してまいりましたが、その理由はまず、昨年の平成二年度決算議決の際の討論において述べているように、決算を是認するか否かの二者択一的な議決形式に問題があるということであります。
反対理由の第一点は、議決形式が不当であることであります。
国費を支出するには国会の議決を必要とするということになっておりますので、その議決形式としてわれわれは予算というものがあると考えております。で、その予算の成立をしないのに国費を支出するというのは普通には考えられないことである。
それでこの問題だけを形式的にお取上げになると、そういう感じをお持ちになりますけれども、非常に複雑な各種の制度が集まつてできておるわけでございまして、御承知のように日本におきましては予算と法律と異なる議決形式をはつきりと憲法によつて認めておるわけでございます。