1947-10-30 第1回国会 衆議院 本会議 第52号
の意見が約八時間にわたつて述べられ、かくて討論は終局し、次いで採決の結果、安田委員提案の修正案、榊原委員の修正案、続いて自由党提案の修正案は、それぞれいずれも少数をもつて否決され、次いで社会、民主、國協三党共同提案になる第一條に対する修正案は、多数をもつて提案のごとく修正するに決し、また同じく三党共同提案の附帶決議も全会一致をもつてこれを附することに決し、すなわちここに、本案は附帶決議を付して修正議決
の意見が約八時間にわたつて述べられ、かくて討論は終局し、次いで採決の結果、安田委員提案の修正案、榊原委員の修正案、続いて自由党提案の修正案は、それぞれいずれも少数をもつて否決され、次いで社会、民主、國協三党共同提案になる第一條に対する修正案は、多数をもつて提案のごとく修正するに決し、また同じく三党共同提案の附帶決議も全会一致をもつてこれを附することに決し、すなわちここに、本案は附帶決議を付して修正議決
かくいたしまして、本法案に対する質疑は十月十七日終了いたしまして、本十月三十日、討論に入りましたところ、社会党の山下榮二より各派一致の修正並びに附帶決議を述べ、原案に対する修正議決をした次第であります。 以下、修正箇所について説明を申し上げます。その修正箇所と附帶決議を読み上げます。修正箇所として、 第十二條第五項中「雇用主を代表する者及び公益を代表する者」の下に「各、同数」を加える。
この規定も一應必要ありということで、この前議會の議決を經て設けられたのでありますが、この點につきましては、その後研究いたしました結果、でき得る限りこういうものは自主的につくらせる方がいいという結論に到達いたしまして、今囘の地方自治法の攻正案におきましては、その點を、強制設立の規定を削りまして、それからまた協議會を設けるときは、その上級官廳の許可を得ることに二百九十八條第一項でなつておりますが、それも
この手數料の徴收は、國家機関としての地位におきまして知事、市町村長が徴收する手數料のことでありますので、議會の議決を經る餘剰でなく、市町村長だけで交付さられます規則でやる。こういう意味であります。
二百六十一條の第一項において「特別法が國會において議決されたとき」という項がありますが、この議決はもちろん衆議院、参議院の兩院が議決したということになるのでしようか。あるいはまた、一方衆議院だけにおいて議決したというふうにとつてもよいのではありませんか。その點をお伺いいたします。
これより去る十月八日、十四日、二十二日、本委員會に付託になりました請願十件につき審査いたしますが、その議決は後日に讓りたいと思います。紹介議員の都合によりまして日程の順序を變更してお見えになつている方から説明を求めます。 日程第二、鶉郵便局を大丁岱に移轉の請願、冨永格五郎君外二名紹介、文書表第八一二號、紹介議員の説明を求めます。冨永君。
しかして、知事が市町村別計画を定める場合におきましては、あらかじめ都道府縣農業調整委員会の議決を経ることを要すると規定いたしておるのであります。市町村長が農家に指示いたしまするのには、あらかじめ市町村農業調整委員会の議決を経ることを必要といたしておるのであります。かくのごとき組織と方法によりまして、割当は各府縣間に、市町村間に、並びに各農家の間に公正と明朗を期することができると思います。
著しく違背しまたは職務を著しく怠り、その他職務の内外を問わず裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたときには、この間こちらで成立せられました裁初官彈劾法により、彈劾裁判所に訴追せられ同裁判所の罷免裁判によつて退職させられることとなり、また會計檢査院の檢査官にして、職務上の義務に違背し、會計檢査院法第六條の規定により、他の檢査官の合議によつて職務上の義務違反の事實があると決定され、かつ兩議院の議決
なお、本法案の修正案はまことに廣範囲にわたつておりますために、條文の整理等に十分の時間がありませんので、修正議決の結果整理を要するものがあるいはあるかとも思いますので、これらの整理につきましては、これを議長に一任することといたしたいと考える次第であります。以上、御報告申し上げます。(拍手)
九十七條をこんどは改正をいたしまして「議會は、歳入歳出豫算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共團體の長の歳入歳出豫算の提出の權限を侵すことはできない。」こういう一項を加えたわけでございますが、これは現在行われております制度と、實質的にはなんら變更を加えたものではないのでございます。それで現在もこの通り行われているわけでございます。
しかしながらただ豫算だけで設けるという場合は、たとえ豫算で議決がありましても、これでは明確なところがわかりませんので、別に何々の機關を設置することを承認するの件という案件を出しまして、國會の承認を経なければならない。こういうふうに考えておるのであります。
ただあの當時は、いわゆる原案執行いうものがございまして、片方が、繰越金はそんなにない、片方は、ある、こういうことになつてきますと、最後にそういう議決をかりにいたしますと、中央に指揮を仰いで、原案を執行することができたわけであります。しかし今日においては、原案執行權はなくなりてしまいました。結局地方の團體の長と議會との間で、自律的にこれを解決するということになつてまいるわけであります。
なお醫師會、齒科醫師會の清算に關しましては、監督廳の監督のもとに、原則としておのおのその總會の議決により行うようにいたしております。
私どもの最近手に入れました情報では、最近の縣會において未完成のままこれを買收して、縣の負擔で設備を整備するということに議決すられたというぐあいに承わつておりますが、もしこれが事實誤聞でありませんでしたならば、ただいまの御請願の趣旨は十分に達せられるものと存ずる次第であります。 —————————————
これはそれぞれの法律で、そういう會議を規定いたしますときの理窟を申しますと、それぞれの目的に從つて議會の議決のやり方というものはきまるわけでございますから、農林關係の法律なら、その法律でもつてそういうことになつておりますれば、これまた自治法の方から、それをかれこれ容喙すべき筋合いものもでもないと思います。
たとえば農林關係でもつておる農地委員會などにおきましては、むろん委員長は議決権と表決権と二票もつておる。その他調査すると、そういうものが私はあると思います。非常に人員の構成の少い場合に、往々にして可否同數は議長が決する。
それで自治法の二百二十七條に、地方公共團體は大體その會議の議決を經て一時假入金ができる。しかしこれは一箇年以内に返濟しなければならないといいうことが規定してありますが、この法文をもう少しゆるやかにして、一時假入金の限度、それからさらに償還の年次を、その年度内の収入をもつて、これを償還しなけらばならないということを、多少緩和できるかどうかということであります。
司法委員会におきましても、十分に諸種の事情を勘案いたしました上、この請願はこれを採り上げまして本会議の議に付し、更に内閣の方に通達いたすということが相当であるという議決に相成つた次第でございます。 次に請願第二百八十一号でございますが、これは廣島高等裁判所岡山支部設置に関する請願、太田敏兄君外二名の紹介になつておりまするものでございます。これは岡山市に廣島高等裁判所の支部を設置して貰いたい。
昭和二十二年十月二十二日(水曜日) 午前十時二十六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第四十号 昭和二十二年十月二十二日 午前十時開議 第一 國会法第三十九條第二項の規定による國会の議決に関する件(中央労働委員会委員) 第二 昭和二十二年度一般会計予算補正(第四号)(委員長報告) 第三 昭和二十二年度特別会計予算補正(特第一号)(委員長報告) 第四 裁判官彈劾法案
○議長(松平恒雄君) 日程第一、國会法第三十九條第二項の規定による國会の議決に関する件につきお諮りいたします。労働組合法に基ずき明年三月三十一日まで中央労働委員会委員に衆議院議員荒畑勝三君及び島上善五郎君、本院議員原虎一君を充てる件でございます。
4 委員会はその調査中の事項で閉会中においても調査を継続すべきものと認めるときは、委員会の決議により両議院に閉会中開会の議決を求めるものとすること。 二 勧告の方法 1 両院に対して勧告をするときは、両院の議長に勧告文書を提出し、必要に應じて適宜内閣へも参考送付すること。
但し、法律で定めた場合又は國会の議決に基く場合は、この限りでない。」この條項は最も必要なものであるが、先ほど申した案件をこれに適用する場合にはいかにすべきやという一つの研究題材がここにあるわけです。これをひとつ取上げて研究していかがでございましよう。
○参議院法制部長(川上和吉君) ただいまのお話でございますが、嚴格に申しますと、法規委員会に関する規程は両議院の議決によつて定めるということが國会法にありまして、実体が内規であれば、やはり内規なり、要領という字をお使いになつた方がいいんじやないか、実体が内規であつても、形式は運営規程と言われても差支えございませんが、少しまぎらわしいということになります。
その後衆議院議員の選擧がありまして、參議院議員の選擧とともにお三人とも當選された結果、その後できました國會法第三十九條第二項によつて、政府行政各部の委員になるには、國會の議決を必要とするということのために、今日まで手續が遲れておつたわけであります。
最初に内閣の方から勞働組合法に基く中央勞働委員會の委員に明年三月三十一日まで、左記の國會議員を充てることについて、國會法第三十九條第二項の規定により、國會の議決を得たいという申出がございますから、これを議題に供します。内容については事務總長から説明を願います。
○淺沼委員長 いろいろ御議論もあると思うのですが、今、政府から議決を要求してまいりました中央勞働委員に對しては、これに承認を與えることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
最後に、裁判官以外の職員については、その特殊性に鑑み、かつ裁判所の自律権を尊重する建前から、懲戒委員会は一般官吏の例によることなく、最高裁判所の定めるところによつてこれを設け、その議決に基いて、懲戒及び心身の衰弱による免官は、一級の職員については最高裁判所の申出により内閣が、二級以下については、最高裁判所以下の各裁判所においてこれを行うほか、減俸についてもまた各級別に從つて、最高裁判所以下の裁判所においてこれを
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律 一、去る十八日本院は第一回國会の会期を十月二十一日から十一月二十九日まで四十日間延長することを議決した旨参議院及び内閣に通知した。 一、昨二十日松平参議院議長から松岡議長宛、國会の会期を十一月二十九日まで四十日間延長することを議決した旨の通知書を受領した。
○副議長(田中萬逸君) 本日内閣総理大臣より、中央労働委員会の委員に、明年三月三十一日まで、衆議院議員荒畑勝三君、島上善五郎君及び参議院議員原虎一君を充てるため、議決を得たいとの申出がありました。右申入れの通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大体私は國会に、社会事業の振興に関すめ決議案は國会に付議して、國会の議決を以て政府に要望すべきだと思うのであります。誠にこれはつまらん原稿でありますが、この原稿を圧縮いたしまして、又諸君の重要なる御意見を加えて、なにか附帶決議をしたらどうかと思うておりますので、私のこの決議案を大変失礼でありますけれども読まして頂きたいと存じます。
○草葉隆圓君 兒童福祉法関係には、まだ先般衆議院との合同本委員会を開いて、いろいろ修正の点等も両方から持ち寄つて、それに基いて、恐らく今衆議院の委員会で進められていると思いますが、それが衆議院で議決されて、本院へ廻りまして、その修正等の意見によつて、附帶決議或いは決議等を附けるということが、おのずから直ぐ起つて來ると思うのであります。
又今後急にこのくらにの程度の法律が次から次へと出そうにもないので、このいわゆる兒童福祉法の通過する機会に、我々厚生常任委員としては國会の名において、政府並びに國民に対して社会事業の進展についての大いなる主張を議決をして置くということは、大変それにつけて必要じやないか、そういう意味において今の中平委員のような大きい問題を合して附けながら、そうしてその後に小さいものを附けて行つたらよいのじやないか、こう
しかもこの前の營業法の改正の場合には、大臣はこれは財政法が近く決定されるのであるから、必ず國會の議決を經なければならぬ問題である。これがすぐにも提案になるごとく御答辯になつた。それで安心をさせてあの法案が通過になつたということは、お忘れもないことであるのであります。しかるにこれは主管が別であるから、主管によつてこれは何かの都合が出たのだろう。
それを今度先の日銀法改正によつて、通貨発行審議会の議決に基いて、閣議を経て、大藏大臣が決めるというふうに変えて頂いたわけでございます。
○政府委員(佐多忠隆君) 今のお尋ねでございますが、この通貨発行審議会は、通貨の適正な量を決めるための議決をして頂きますので、それに関聯しまして、今お話の綜合的な國家資金計画なり、或いは財政資金の計画なり、産業資金の計画なり、或いは資金蓄積の計画なりというようなことは、その通貨適正量の規正をする場合の諸條件になりますので、それらに関する諸計画は経済安定本部の方でやつておるのでございますが、それ自身についての
○政府委員(佐多忠隆君) 通貨発行審議会としましては、日本銀行法でその権限に属させた事項、即ち日本銀行券の発行限度について議決をする。それから三十日を超えて日本銀行券の発行を認めることについて議決をする。発行限度を超える日本銀行券の発行に対して納める発行税の最低割合を議決する。
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○國会法第三十九條第二項の議決に関 する件(労働委員会委員、斡旋員) ○自由討議に関する件 ————————————— 昭和二十二年十月二十日(月曜日) 午前十一時四十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○自由討議
芳滿君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 議長 松岡 駒吉君 議員 外崎千代吉君 事務總長 大池 眞君 法制部長 三浦 義男君 ————————————— 本日の會議に付した事件 國會議員の中央勞働委員會委員兼職について、國會法第三十九條第二項の規定による國會の議決
本日は議院における證人の宣誓及び證言に關する法律案竝びに國會法第三十九條第二項の規定による國會の議決に關する件について關係筋その他政府と交渉の結果を事務總長から御報告願いたいと思います。