2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
この議決権行使、議案提案権、エフィッシモはしているわけですけれども、この議案提案権、これを行使する際には、株主総会の八週間前までに行わなければいけないということで、そのことから考えると、エフィッシモは少なくとも定時総会の八週間前には経産省に事前審査の通知を行っていると見ていいと思うんです。それが回答が来たのが総会の日の直前というのは、私は、株主権の行使を制約するものじゃないかと思います。
この議決権行使、議案提案権、エフィッシモはしているわけですけれども、この議案提案権、これを行使する際には、株主総会の八週間前までに行わなければいけないということで、そのことから考えると、エフィッシモは少なくとも定時総会の八週間前には経産省に事前審査の通知を行っていると見ていいと思うんです。それが回答が来たのが総会の日の直前というのは、私は、株主権の行使を制約するものじゃないかと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 費用や時間というのもあると思いますけれども、そのほかにも、株主提案権が多数出されると、他の議案について検討する時間がなくなったり他の株主が質問する時間が奪われたりすることが考えられますので、やはり全ての株主の議案提案権を尊重するという観点からも立法趣旨になるというふうに思っております。
そういう中で、保険を会社が負担するんだとか、あるいは株主総会の議案提案権を制限するんだという方向性というのはわからなくはないんだけれども、原点に立ち戻っていただいて、取締役がどこまで責任を負うのかということを、諸外国を比べて検討していただきたいということなんです。 なぜかといいますと、アメリカの場合には、取締役がチャレンジしていけるんですね、新規の事業に。
そういう意味で、株主総会に関する議案提案権というのが問題とありましたが、一般的には株主総会というのは数時間、一時間以内というのが非常に多いようですし、わずか一日の問題なんですよ。ですから、例えば困惑されようが何されようが、とにかく株主からの意見はちゃんと制限せずに聞くんだ、それが日本の企業なんだ、だからぜひとも投資をしてくださいというようなことが私は大事なんじゃないかなと。
そういうことをしていく過程の中で、取締役の責任問題、保険料を会社が負担するのがいいのか、株主総会で議案提案権を狭めた方がいいのかというのは、私はすごくびほう策な感じがして、もっと根本的に、取締役の責任というのはどこまで認めたらいいのかということを、判例法だけではなくて、立法の過程の中からやっていかないと、日本の企業がこれから新しい事業にチャレンジしていくというようなことを私はどんどん進めていただきたいという
があるのかないのかというふうな点も御指摘がありましたけれども、今の法案で、きのうも大きな議論になっておりますのが、その内容についての部分で、株主が提案権を行使することができないものとするという具体的な法令の文言が、「株主が、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、」、この点はきのうも大きな議論になっておりましたけれども、「又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、」議場における議案提案権又
なぜ株主に議案提案権があるかといえば、取締役の不正だとかを追及するためにあるわけですよ。それに対して追及したら、会社は困惑すると思うんですよ。そうしたら、これはできなくなっちゃう、そういう理解でよろしいんでしょうか。神田参考人にお聞きしたいと思うんですけれども。
だから、その質問が、本来は必要である議案提案権というのもあるわけです、一般的に考えれば。しかし、当該取締役にとっては困惑をするようなことがあるかもしれない。しかし、それは、今回のここには入らないですよ、一般人をも困惑するような質問でない限りはこれには該当しないから、議案提案権は認められるんだ、こういう整理でよろしいですね。
そのために株主総会で議案提案権があるわけですから。世の中で、いろいろ人のことを名誉毀損したりとか侮辱したりというのと違うんですよ。株主総会で議案提案権を行使するということは、当該取締役や今やっている会社の執行を問いただそうとしているわけでしょう。
それから、今の三百四条の関係でございますが、三百四条は議案提案権でございまして、その前提でお答えいたします。 御指摘のとおり、株主総会の議場における議案提案権につきましては、提案することができる議案の数を制限することとはしていないわけでございます。
したがって、株主総会での議案提案権ですとかあるいは意見陳述権を活用する可能性などがあるかどうか、それについてお答えください。
我々日本維新の会は、通常国会のときに民進党の前政調会長から、議案提案権ができてから物事を言ってねと言われましたので、議案提案権ができましたので、参議院で提出をしてまいりました。本日も、十三法案、第二弾、目指せ百本ということで出してきた法案の第二弾を出させていただきました。 その中で、一つ、きょう取り上げさせていただきたい。被選挙権年齢の十八歳引き下げ法案。
現行会社法の下では、財務諸表の作成責任者である経営者が会計監査人の選任議案提案権や監査報酬の決定権を有しております。これは、経営者から監査人の独立性確保という観点から重要な問題であると考えております。米国では、社外取締役で構成される監査委員会にこうした権限が付与され、監査人の独立性が確保されております。
現行会社法のもとでは、財務諸表の作成責任者である経営者が、会計監査人の選任議案提案権や監査報酬の決定権を有しております。これは、経営者からの監査人の独立性という観点から重要な問題であると考えております。 米国では、外部取締役で構成される監査委員会にこうした権限が付与され、監査人の独立性が確保されております。
また、憲法調査会はその性質上議案提案権を持たない会議体であること、これは議院運営委員会の国会法改正小委員会で繰り返し議論されたことであり、そのだめ押しとして申し合わせ事項にも議案提案権を持たないことが確認されました。だからこそ、本会議でも議長は中山会長に対して報告ではなく発言を許すという形で行ったわけでありまして、それに拘束力はないということを指摘しておきたいと思います。
国会法は、憲法調査会が議案提案権は持たず、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」と明記して、調査という目的に限定された機関として当委員会は設置されました。したがって、本調査会を憲法改正、特に九条改正の足掛かりにすることは許されないと考えております。 我が党は、憲法を擁護するという立場に立って本調査会で積極的に議論に参加し、調査を行ってまいりました。
そして、立法府の責任として、憲法調査会の五年間にわたる議論の積み重ねを次のフェーズに移していくためには、議案提案権を有する機関を早急に設置することを最終報告書にも盛り込んでいただければと思います。
先ほどから議論の中で、当調査会には議案提案権はない、このお話がされております。それはそれで一つの取り決めだと思いますし、その運営の仕方等についても結構かと思いますが、いよいよここまで来て、そろそろしっかりとした議案提案権を持った委員会というものを、もちろん、報告書を作成し、そしてその後の日程に入るわけでありますけれども、つくっていただきたい。
○藤原政府参考人 総代会の構成等についての御指摘でございますが、総代会制度と申しますのは、現在の相互会社の実態を踏まえた合理的な制度であるというふうに考えておりますが、より多くの社員の意思を総代会の運営に反映していくという観点から、現在、法律上、少数の社員による議案提案権、先ほど先生御指摘になりましたものに加えまして、総代候補者選考委員会の設置によります総代選考方法の改善や、あるいは総代の構成や議事内容等総代会
あたかも憲法調査会が憲法の欠陥について改めておくような提案をすべきであるというような御発言をされましたが、改めて申し上げますが、憲法調査会は、広範かつ総合的な日本国憲法の調査を行うこと、五年をめどに報告書を議長に提出すること、もちろん議案提案権はないこと、これはもう自明の前提で、その上に立って真摯な議論をする、調査をするということがこの調査会の目的でありますので、その立場から調査をする。
○大野(功)政務次官 その場合には、例えば少数の社員によります議案提案権は認められておりますし、また社員単独による代表訴訟権等の規定が整備されております。
そして、議案提案権を持たないということ、そして議長に報告をするというこの会のいわば魂のような部分はしっかりと守っていくべきであると思います。 ただ、一つ今国民が抱いている大きな疑問に触れたいと思います。 この憲法調査会は、結局焦点は憲法九条ではないか、九条を変えようとしているのではないか、人権に議論が敷衍してもそれは誘い水ではないか。
今回の調査会は、国会法によって議案提案権は持たず、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」と明記されておりまして、まさに調査という目的に限定された機関であります。これは、日本国憲法に検討を加える、そのことを掲げた五六年の内閣憲法調査会とは明確に目的及びその性格を異にするものであると考えます。
そもそもこの調査会は、先ほどからもう皆さん繰り返し言われておりますように、「調査期間は、おおむね五年程度を目途とする」、しかも議案提案権がないという当然申し合わせがまずあるわけで、その前提に立ちまして、今度の「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」ということになっているものでありますから、当然やはり調査を徹する必要があるというふうに思います。
慎重な手続の上に、設置されるとしても、設置されるべきだったというふうに強く考えますけれども、今いろいろ質問をしまして、議案提案権はない、ましてや憲法発議権もないということが明確になりましたけれども、私たちは、本当に憲法改正に、括弧つきの改正につながる危険性のある調査会についてはどうしても納得いかない、そういう点から質問をさせていただきました。 以上で質問を終わります。
確かに憲法調査会には議案提案権はありませんが、議長に報告書を提出するのですから、その内容によっては影響は大きなものがあるでしょう。
また、本調査会の設置が直ちに憲法改正に結びつくものではないことは、本調査会が、報告書をまとめるものの、憲法改正の議案提案権を持っていないことで明らかであります。 調査会の会議が原則公開のもとで運営され、新しい時代にふさわしい憲法について、国民と論議を進め、国会でも真摯な論議を行うことは、国会議員として当然の責務であります。
我が党は、協議の中で、せめて議案提案権の要件である二十人以上にすべきだということを主張しましたが、明確な答えもなくて四十人以上ということを決めたのであります。議員四十人の連名という高いハードルをそのままにしていたのでは大会派しかやれないということで、結局、真の調査を進めるということはできないことになってしまいます。