1947-07-04 第1回国会 衆議院 本会議 第11号
立法行爲というのは、議案の作成及び提案の件、審議決定の件と、二つよりなつているのであつて、唯一の立法機関である以上は、これを管掌することは当然でございます。 七十二條に、たまたま、内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を國会に提出することを得とございますが、七十三條に、内閣のもつところの職務権限が明記してございます。その中には、議案の作成ということはないのでございます。
立法行爲というのは、議案の作成及び提案の件、審議決定の件と、二つよりなつているのであつて、唯一の立法機関である以上は、これを管掌することは当然でございます。 七十二條に、たまたま、内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を國会に提出することを得とございますが、七十三條に、内閣のもつところの職務権限が明記してございます。その中には、議案の作成ということはないのでございます。
これは御指摘になりました憲法第七十二條には、お示しの通り、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を國会に提出し、」と、こういうことになつております。われわれの解釈によりますならば、この議案の中には、法律案も含んでおると解釈するのであります。從つてその意味を、前内閣において、吉田内閣におきましても、明らかにするために、吉田内閣当時制定せられました内閣法に、この点を明らかにされておるのであります。
この予備審査のための議案も参議院規則によりまして、直ちに適当なる常任委員会に付託することになるのでございますが、議長がこの三件を付託するにつきまして、どの委員会に付託するを適当するかということをお諮り願うわけでございます。
次会の七月四日金曜日午前十時から開会いたしまして、本委員会に提案を予想されております議案について、政府からもしそれまでに正式な提案がありますれば、すぐに審議にはいることにいたしますが、提案がない場合には、あらかじめ提案を予想されるものについて、政府から説明を聴きたいと存じますから、そのおつもりでお願いいたします。
○下條康麿君 私はあとから來ましたのですが、これは議案としてはいけないのですか。
議案としませんから……、議案とすれば、この委員会その他常任委員会に付託して審議して、そうして報告を俟つて議場の決を採ることになりなす。これによりますと議案といたしませんから……。
それから更に第五章におきましては、議案の発議及び撤回について規定いたしました。この規定におきましては、議員の立法意志を尊重する國会法の精神を承けまして、議員はただ一人でも議案を発議することができるというふうに規定した点は、特に御注意願いたいと思うのであります。
第六章には、議案の発議等に関する規定が設けられておりまするが、その中で特に從來と異なつておりまするのは、議案が提出されますと、本会議の審議を経ないで、ただちに委員会に付託せられるという國会法の規定に則りまして、具体的の規定を設けた点であります。 第七章は、委員会に関する規定であります。
こう考えておりますので、現実の住宅問題の議案そのものが出てまいりました際に、こういう問題については、どこが適当であろうかということを、この委員会等の御意見を徴して議長は適当に処理するものと考えております。
第六章に、議案の発議のことに関しまして規定をいたしました。この中で從來と異つておりまする点は、議案が提出されますれば、本会議においては審議されないで、ただちに委員会に付託されるという点につきまして、具体的の規定を設けたのであります。
報告書は、議決の理由を附して、議案の要旨、議案の利害得失等を記載したものを提出すべきでありますが、明日の本会議を控え、さらに報告書のために会議を開く余裕もありませんので、委員長、理事に一任をしていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
従つて我々は、あらゆる議案の審議に当つてその主張を明らかにし、議決に際しましては、その責任を明確にすべきことはいうまでもないところであります。今や我々は、憲法に基ずき、國の運命に関する重大なる責任を附託すべき國務総理大臣の指名を行なわんとする、重大なる時期に到達したのであります。五月二十一日事務総長の選挙に際しまして、多数の白票が投ぜられたことは遺憾であります。