1947-10-08 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第30号
それと一番しまいに議會手當、十五條に「國會閉會中勤勞著しい者には、議長は議院運営委員會に諮り、特別の手當を支給することができる。」これが議會手當という意味でありますが、そういう言葉が通りませんので、特種手當と特別手當、この二つの運用によつて不公平な點を是正する以外に方法がないと思いまして、その規定を入れていただいておるのであります。
それと一番しまいに議會手當、十五條に「國會閉會中勤勞著しい者には、議長は議院運営委員會に諮り、特別の手當を支給することができる。」これが議會手當という意味でありますが、そういう言葉が通りませんので、特種手當と特別手當、この二つの運用によつて不公平な點を是正する以外に方法がないと思いまして、その規定を入れていただいておるのであります。
それから次に議會手當の問題につきましては、これは御承知の通り、國會職員の議會中におきましての勤務は、夜間勤務、或いは極端な深夜の勤務というものが連日繼續いたします關係上、普通の超過勤務手當等でやつて頂きますだけでは、到底今日の食糧の事情では賄えない實状でございますので、議會手當の要求、それから次に申します特種手當と申しますか、住宅料、それから通勤手當、被服手當というようなものを考慮して貰いたいというので