2020-05-22 第201回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○森国務大臣 いないとかは書いてございませんけれども、先ほど申し上げたことを正確に申し上げますと、閣議請議書に書かれてあるとおり、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があるということを
○森国務大臣 いないとかは書いてございませんけれども、先ほど申し上げたことを正確に申し上げますと、閣議請議書に書かれてあるとおり、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があるということを
○森国務大臣 判断については、閣議請議書に書いてありますけれども、業務継続に重大な支障を生じることがないようにという、東京高検内の重大、複雑な事案に対処するための指揮監督に必要である、そういう理由について、事務方の意見を踏まえて閣議請議の判断をしたのは私でございます。
それ以上の詳細については、個別の人事に関することであり、お答えは差し控えさせていただきますが、法務大臣からの閣議請議により閣議決定されたことを裏づける文書としては、法務大臣からの閣議請議書があるものと承知をしております。
法務大臣からの閣議請議により閣議決定されたことを裏づける文書としては、法務大臣からの閣議請議書があるものと承知をしております。
農水省では、農林水産省行政文書取扱規則等に基づき、法律案の閣議請議書等については電子又は紙での決裁を行っている。国会答弁資料等については、口頭での了解を行っている。 あるいは厚労省。厚労省における文書の作成や決裁は、行政文書管理規則や文書取扱規則に基づいて行っています。
その原議書というものをいただきましたけれども、これも、保護局だけではとてもそれは判断できないですよ。やはりそれは、各、刑罰を有する法令の精査とかは刑事局も必要ですからね。これを見るだけだって、二十人ぐらいの人の決裁文書というものをいただいています。 じゃ、これをお聞きしたいんですけれども、本当は官房長の方がよかったかな。
確かに公文書管理はルールは変わっていますけれども、じゃ、この平成元年の時点での公文書ルールですと、この原議書は永久保存になっていますよ、これ自体は永久保存。で、これにまつわる、当然、各局の調整したものがペーパーであったであろうと思いますね。当然、文書で当時も詰めますよ。それは廃棄したのかどうかもわからないということでよろしいんですか。
○稲田国務大臣 ただし、公文書管理法第四条は議事録作成を一律に義務づけているものではなく、閣議については、各行政機関において、閣議請議書など閣議に至るまでの文書を保有しているほか、内閣官房では、閣議案件表、閣議配付資料、閣議発言要旨などが保有されており、これらの文書を総合することにより、閣議決定等の経緯を合理的に後づけ、または検証することは可能であるというふうに認識をいたしております。
平成十五年の、要するに自衛艦乗員服務規則を変更するに当たっての原議書を見せてください、省内で回したものを見せてくださいと言ったら、いただきまして、「当直幹部」というところに、「航海長を当直士官につけることができる表現に修正」と改正案を書いているんですね。
まず、先日、予算委員会で、我が党の赤嶺政賢議員が明らかにしたところでございますけれども、文科省職員の教科書調査官が、沖縄戦の実態について誤解されるおそれのある表現という検定意見をつけるという、これがその原議書ですよね、局長までの印鑑が押してありますけれども、これを作成すると。
私、ここに、これは私の事務所あてに、文部科学省初等中等教育局教科書課から、御依頼のあった資料について別添のとおりお送りいたしますということで、文部科学省原議書というのがあります。この原議書には、主任教科書調査官照沼さん、高橋さん、村瀬さん、三谷さん、この四人の印鑑が押されまして、起案者の印があり、そして係長、専門官、企画官、課長、それから総合調整課長、審議官、局長。
○政府参考人(土肥原洋君) 具体的には、閣議請議書への内閣総理大臣印の押印等、こういったものは内閣府本府において行っているところでございます。
御丁寧なことにこの裏帳簿は、「陸上自衛隊原議書 起案用紙一号の五(部隊用)」という事務用紙の裏紙を使ってできているんです。そして、支出状況をチェックした隊長の判まで押してあります。 特別経費簿には、企業からもらった六十二年一月九日の三十一万円、三月十二日の二十五万円、「隊長より受入(日本特殊止水)」と注記した十二月二十三日の七十万円が収入として記載されております。
そうした原議書がございます。
したがいまして、私どもが今後事実解明のための調査として心がけなければならない点は、やはり事務局長の決裁というものと、それから経理部長を経由したということでございましょうが、そのあたりでの意思決定と書類上の流れと現実の処理がどういうふうに行われたかということは、私どもは事実関係の解明の問題として十分意識をし、調査をしてまいりたいと思っておりますが、現在、原議書が手元にないというのが大阪大学における実情
副長、課長と上がるプロセスで総括予算班主査に合い議を行う、こういう仕組みの原議書の流れでございますが、総括予算班主査は書類の上では合い議を受けますが、事務処理の上で全体の予算班の事務の流れを総括整理するというふうな立場でございまして、権限関係としてはそのような事務処理の総括整理、実質的な意思決決のプロセスでは合い議というふうな仕組みで立場を持っておるわけでございまして、全く総括予算班だけの自由裁量で
経理部長で決裁できる範囲は六十万円までというのが学内規則での関係であるというふうに私どもの調べではあるわけでありまして、その関係が、決裁の原議書で事務局長と経理部長との関係がどうなっていたかということなどが、私どもがまず第一に調査をしたいというふうなことでございます。
内閣委員会においてもお答えしたところであり、前回当委員会でもお答えしたところでありますが、各大学からの申請書及び私どもの手元にありました予算配分の原議書、五十七年度、五十八年度の書類すべては捜査当局に現在提供しておる次第でございまして、書類に基づく明確な予算配分額その他については、しかとしたものを当委員会に御提出することは現時点では困難であるというふうに考えるわけでございます。
それでは、本省にある何か書類で話が進むのではないかという御指摘もあろうかと思いますが、その関係の基礎となる追加配分予算にかかわる各大学からの申請書、それから私どもの予算示達に関する原議書は、すべて現在捜査当局に提供しておる次第でございまして、私どもは、先生御指摘のような点について、実情が把握できる段階においてはこれを覆う必要は全くないわけでございまして、事実の経過が明確になればもちろんお答えを明確に
事実関係といたしましては、事務処理において総括をするというふうな姿になっておりまして、原議書の姿といたしましては、各予算班主査の上には副長がおり会計課長がおる。
私ども、五十八年度の実績といたしまして追加予算配分に係る大阪大学以外の大学として押さえておりますのは、十八大学があるということを承知しておるわけでございますが、これらの詳細につきましては、原議書その他捜査当局に提供しておりまして、今つまびらかに申し上げることが難しいわけでございますが、私ども、追加予算配分に係る他の十八大学につきましても、ワードプロセッサーが購入されておることは予想しておりますが、ただ
○政府委員(西崎清久君) その点につきましては、先ほど申し上げましたように、全体の原議書あるいは予算示達申請書を捜査当局に提供いたしておりまして、私ども現在関係官が把握しております範囲での大学名を申し上げたいと思います。 全体では、大阪大学以外の大学としては十八大学について予算示達をいたしております。
その余の大学にかかわる予算示達の状況につきましては、私どももいろいろと調べておるわけでございますが、全体の問題といたしましては、私ども追加示達の原議書あるいは各大学からの予算示達申請書を捜査当局にすべて提供させていただいておるわけでございます。したがいまして、私が今申し上げられますことは、十数大学について文部省から予算示達をしておるということは申し上げられる次第でございます。
ただいま先生がおっしゃっておりますのは原議書の問題であると思います。で、原議書につきまして、群馬大学におきましては、学内の専決規程におきまして、大学と文部省等の公の機関における文書についての専決として事務局長に委任をいたしておりまして、学内手続としては、専決規程により事務局長によって処理されておるということは、学内手続の問題として事実でございます。
○吉川春子君 この原議書のことですか。
○小林武君 原議書は公文書だ、これはよろしいね。あなたのおっしゃるのは、原議書というのは公文書だけれども、その中に関係のいろいろなものをとじてよろしいというあなたの考え方でしょう。だからその中にあるものは、公文書としての一枚の紙切れが、これは公文書でないものもあるという判断だが、帳簿は公文書だ、あんたの意見はそうでしょう。その公文書、何でも入っておるとこういうわけですね。
私も混乱しないように言うが、原議書というのは、中に何をつづってもいいですよ。中味のことは言わない。原議書というものは公文書であったのかなかったのか。
○説明員(斎藤正君) 原議書と申しますのは、これは公文書でございます。しかし原議書というのは、通常ある行政処分をするということについての上司に伺いをたてる、それについて上司が決裁をしたもの、そして行政庁の意思を確定する、これがいわゆる原議書であります。私はあの原議書つづりといってお示しになったものが、中が全部そういう種類のものじゃないと思うのであります。
そうしてそれにはどういうわけだか知らないけれども、組織局原議書、転任処分資料、そういうことを書いた資料ですね。三冊ですね。そうすると、一体これはちょっとおかしいと思うのは、そういう原議書と書いてある、組織局原議書と書いてある道の職員が持っていた書類だとすれば、これはどういうあれなんですか、個人持ちのあれじゃないでしょう。道の教育委員会の帳簿ではないですか。
ただ、先生が原議書であるということ、原議書ということでありますと、私たちはそこのものを見ておりませんから、それが一体原議書というと、通常何某をどこへ転任させるというその一種の行政上の書類、それのものかどうかまでは私は中身は知らないわけであります。
○小林武君 あとで見せますから、原議書。ちゃんとこれは何々市町村教育事務局原議書、それからこれはあれだね、どこどこの学校職員の異動の何とかと、こう書いてある。これによってやったということだけは間違いない。そうでしょう。
豪州はわが国に対しガット三十五条を援用しておりましたので、これが撤回について交渉を行なっておりましたが、これが妥結を見ましたので、昨年八月、五日この議書定の署名が行なわれました。 本議定書は、日豪間のガット関係設定に対応して、現行の通商協定に所要の改正を加えたものでありまして、豪州はこの議定書発効と同時に、ガット第三十五条の援用を撤回することになっております。