1952-04-25 第13回国会 参議院 本会議 第33号
先ず民事判決の再審査等に関する法律案は、平和條約第十七條(b)項の裁判の再審査に関する規定のうち民事判決に関する部分及び議定書C2項の規定の実施に必要なる措置を講ずることを目的として立案せられたものであります。
先ず民事判決の再審査等に関する法律案は、平和條約第十七條(b)項の裁判の再審査に関する規定のうち民事判決に関する部分及び議定書C2項の規定の実施に必要なる措置を講ずることを目的として立案せられたものであります。
又逆にこの民事判決の再審査関係、刑事判決の再審査関係の立法事項がおのおの二ヵ條ずつぐらいしかないという場合でありますれば、恐らく民事、刑事一本にしまして御審議を願つただろうと思いますが、そういう点から見まして今の議定書Cの関係は御覧の通り一ヵ條しかございません。
民事の再審査法の第五條流通証券の呈示等のための期間、この五條の規定は、平和條約第十七條(b)項の規定に基く民事判決の再審査の点とは異なりまして、別に議定書というものがございまして、議定書C第二項におきまして「流通証券が引受若しくは支払のために呈示され」云々「なければならない期間が戦争中に経過し、且つ、証券を呈示し、」云々「なければならない当事者がそれを行わなかつた場合には、呈示し引受拒絶」云々、「することができるように
○大西(正)委員 それから民事の方の第五條でありますが、「議定書C2項に規定する流通証券の呈示等のための期間は、六月とする。」こういうことになつておりますが、これは何か前大戰に前例があるとかいうことですが、その前例をお示し願いますとともに、どういうわけで六箇月というところにおちついたか、その点の御説明を願いたいと思います。
第一條、先ず第一條は日本国との平和條約、以下平和條約と申しますが、第十七條(b)項の規定に基く民事判決の再審査等及びこれに伴う当事者たる連合国人に対する地位の回復、又は救済、並びに議定書C2項に規定する手形、小切手等の流通証券の呈示、特別証書作製等のための期間について定めるという、この法律の目的を明らかにしたものであります。
この法律案は、平和條約第十七條(b)預の裁判の再審査に関する規定のうわ民事判決に関する部分及び議定書C2項の規定の実施に必要な措置を講ずることを目的とするものであります。
この法律案は、平和條約第十七條(b)項の裁判の再審査に関する規定のうち、民事判決に関する部分及び議定書C2項の規定の実施に必要な措置を講ずることを目的とするものであります。