2019-05-17 第198回国会 衆議院 環境委員会 第6号
御指摘の問題につきましては、これは昨年の五月に、議定書に基づいて全世界で製造が全廃済みのはずのCFC11の排出量が二〇一一年以降に増加をしておる、東アジアで違法製造、排出されている可能性が高いということが科学論文におきまして示唆をされたことを受けまして、昨年十一月のモントリオール議定書締約国会議においても議題となったということでございます。
御指摘の問題につきましては、これは昨年の五月に、議定書に基づいて全世界で製造が全廃済みのはずのCFC11の排出量が二〇一一年以降に増加をしておる、東アジアで違法製造、排出されている可能性が高いということが科学論文におきまして示唆をされたことを受けまして、昨年十一月のモントリオール議定書締約国会議においても議題となったということでございます。
この改正は、二〇一六年十月にルワンダのキガリで開催されたモントリオール議定書締約国第二十八回会合で採択され、現在三十九か国が受諾しています。発効要件であります二十か国以上による締約がなされたことによりまして、来年一月には発効します。
○国務大臣(河野太郎君) アメリカが現政権となってから開催されました昨年十一月の議定書締約国会合におきまして、アメリカの代表は本議定書改正の目標とアプローチを支持し、スケジュールは未定であるものの、米国として締結に向けた検討プロセスを開始している旨を表明をしているというふうに理解をしております。
確かに、今回の京都議定書締約国会合決定でございますけれども、こちらには脚注で、京都議定書二十一条七項の権利を留保するという旨が記されております。したがいまして、この文書自身は直接の京都議定書の附属書ではございませんので、先生今御指摘のような、将来そういうことになれば、この二十一条七項を利用する可能性は残されている、そういうものと考えております。
さらには、京都議定書締約国の中で、高速道路ネットワークを整備すればCO2の排出削減につながるというようなことをおっしゃっている国がありますかと聞いたら、そんな国もありませんとおっしゃいました。これは環境省が言ったんです。いや、大臣、いいですか、ちょっと最後まで聞いてください。 私は、国土交通省が道路整備が必要だということを御主張になられることがよくないと言っているんじゃないんですよ。
京都議定書締約国の中で、道路ネットワークを整備することがCO2排出量の削減に貢献するなどとその削減計画の中で述べている国が日本以外にありますか。
このため、米国、中国、インドなどの主要排出国が参加する実効ある枠組みの構築が図れるよう、本年十二月の京都議定書締約国会合、来年五月のG8環境大臣会合、七月の北海道洞爺湖サミット等あらゆる機会をとらえて国際的なリーダーシップを発揮します。
このため、米国、中国、インドなどの主要排出国が参加する実効ある枠組みの構築が図れるよう、本年十二月の京都議定書締約国会合、来年五月のG8環境大臣会合、七月の北海道洞爺湖サミット等、あらゆる機会をとらえて国際的なリーダーシップを発揮します。
その活用について、京都議定書締約国会合で議論され、第四回締約国会合でガイダンス採択に向けてのプロセスや解決すべき課題について決定され、現在、CDMプロジェクトにおけるCCSの扱いについて検討中の段階であると承知しています。 その上で、我が国において、CCS事業のCDMとしての将来的な活用について、どのような考えを持たれておられますでしょうか。
このために、次期枠組みにつきましては、すべての主要排出国が参加をし、最大限の排出削減に取り組む枠組みの構築が不可欠でありまして、我が国といたしましては、京都議定書締約国会合などにおきまして主導的な役割を果たしてまいります。 次に、キャップ・アンド・トレード型の排出権取引制度の創設についてのお尋ねであります。
また、先進国の国からも、こういうODAによってそのドナーが排出クレジットを得るということに疑問が投げ掛けられたり、あるいは民間企業によるCDM事業を圧迫しかねないと、こういったような議論があって、結局、交渉の結果、二〇〇一年の気候変動枠組条約締約国会合において、CDM事業に対する公的資金供与がODAの流用となってはならないと、こういう決定が下され、これは二〇〇五年十二月の第一回の京都議定書締約国会合
もう時間となりましたので、最後に大臣にお聞きしたいと思いますが、昨年十二月に開かれました京都議定書締約国会合、COP11、またCOPMOP1の成果を我が国としてどう評価するのか、また今後どのようにして二〇一三年以降の枠組みにつなげていく御決意か、お聞きしたいと思います。
したがいまして、この京都議定書締約国会合の決定の義務づけによりまして、補てんをするために将来の財政負担が生じるという可能性がございますので、植林CDMのクレジットの取得については慎重に考えることが必要ではないかというふうに考えております。
なぜならば、京都議定書締約国が第一約束期間中の五年間で義務づけられた削減目標を達成したとしても、世界全体の温室効果ガス排出量はわずかに二%程度削減されるにすぎないということでございます。それだけに、世界全体の排出量の二〇%を占める米国の参加は不可欠だと思います。その米国は京都議定書から離脱をいたしました。 改めてお尋ねしますが、米国の離脱理由を簡単に説明していただきます。
我が国は、速やかに「京都議定書目標達成計画」を策定・実施の上、京都議定書締約国会議(COP/MOP)において主導的役割を果たし、各国における合意内容の履行に向けて、最大限に効果的、積極的な推進を図るべきである。また、同時に世界最大の温室効果ガス排出国である米国に対し改めて参加を促すべきである。
この三カ国が議定書締約国じゃないんだから。日本は、何か一方通行みたいな世界で、勝手に法律だけ決めますというけれども、この法律は有効に機能しないというか、相手は締約国じゃなくてこっちだけ締約国で、これからは遺伝子組み換え作物を輸出するときは事前通告しなければいけませんとか細かい規定がたくさんあるけれども、三大輸出国はいずれも加盟していないんだから、こんな法律は機能しないんですね、実は。
○鈴木国務大臣 EU各国におきましても、EU指令それから規則によりまして、遺伝子組み換え生物等の輸入国が議定書締約国か否かにかかわらずひとしく対象として規制が行われておりまして、また、当該規制をEUが強化しようとしているということについてアメリカがいろいろ問題視をしているという状況にあろうかと思います。
○政府参考人(高橋恒一君) モントリオール議定書におきましては、委員御指摘のとおり、使用済みのもの等である規制物質の輸出入につきましては、議定書締約国会合の決定によりまして自由に行い得るということになっております。これは、議定書の目的からいたしまして、リサイクル品の使用を促進し、新規の生産を抑制するということを目的としてと、そういうために、そういうことになっておるわけでございます。
それから、遵守制度につきましては、法的拘束力のある措置を課すか否かについては京都議定書の発効後の第一回の議定書締約国会議で決定するということ、これはボンで合意をされたことでございますけれども、それが正式にそういう形になったということと、それから吸収源についても各国の上限が定まって、これで二〇〇二年の発効に向けての国際的な機運がますます高まった、そういう評価をいたしております。
御存じだとは思いますが、米国、ドイツ、フランス、イギリス、デンマーク、スウェーデンなどでは、既にフロン類の回収義務や放出禁止の法律がございますし、モントリオール議定書締約国会合で、二〇〇一年七月までに各国はCFCの管理戦略を提出する必要があることになっております。 ぜひ皆様方の見識で、日本が世界に恥じない政策をとっていただきたいというふうに思っております。
近年、一部の自治体でフロンガスの排出規制が条例化され、また、国にフロンガス対策を求める声がある一方で、昨年十二月に中国・北京で開催されたモントリオール議定書締約国会議で、二〇〇一年七月までに国としてのフロンガス回収、破壊などの管理戦略を提出することを求める決議がされたところであります。
○竹村泰子君 そのためにも、議定書締約国の横の連絡を密にするなどネットワークが必要だというふうに思いますけれども、環境保護委員会や南極条約協議国の役割を聞かせてください。