1948-05-25 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第38号
それから手當及給與金の中で議員特別手當議員通信手當、議員祕書手當、臨時職員給、雜手當、謝金及賞與金、衞視被服手當等には別に變りはございません。ただここに新しく常任委員長手當と出ておりますのは、これは先日の常任委員長の打合會の際に、各省とも運轉手等に月一千圓ばかりのものをどこでもやつている。
それから手當及給與金の中で議員特別手當議員通信手當、議員祕書手當、臨時職員給、雜手當、謝金及賞與金、衞視被服手當等には別に變りはございません。ただここに新しく常任委員長手當と出ておりますのは、これは先日の常任委員長の打合會の際に、各省とも運轉手等に月一千圓ばかりのものをどこでもやつている。
手當及び給與金は議員事務補助員手當、議員通信手當、議員特別手當、速記者勤勉手當、速記授業生手當、衞視衞視被服手當、衞視宿料及び職員以下の勤務地手當等の四月分所要見込額を積算計上したものであります。賃金は年間所要見込額五萬圓の一ケ月分を計上いたしました。 交際費は、議長交際手當と交際費の二つに分れておりますが、いずれも前年度の五割増を一應の年額として、その十二分の一を計上したものであります。
それから議員特別手當などに關します次のページでございますが、十一ケ月分がございますが、本年五月から逆つて、この特別手當を支給いたすことに、先般兩院を通過いたしました特別手當に關する法律によつて決定いたしておりますので、それに基ずいて計上いたされてあります。