2019-04-24 第198回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
昭和二十二年に国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律が制定されて以降、両議院の議員歳費月額に差異が設けられたことはございません。 また、帝国議会当時につきましては、全ての法改正についての資料を持ち合わせておりませんが、議会制度百年史によりますと、旧議院法第十九条において両院議員に共通の歳費額を定めていたとされており、差異が設けられた事実は確認できませんでした。 以上でございます。
昭和二十二年に国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律が制定されて以降、両議院の議員歳費月額に差異が設けられたことはございません。 また、帝国議会当時につきましては、全ての法改正についての資料を持ち合わせておりませんが、議会制度百年史によりますと、旧議院法第十九条において両院議員に共通の歳費額を定めていたとされており、差異が設けられた事実は確認できませんでした。 以上でございます。
次に、動議により、ただいま御決定いただきました国会議員歳費月額減額特例法案を緊急上程いたします。川端議院運営委員長の趣旨弁明がございまして、全会一致でございます。 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件につきお諮りをいたします。採決は三回になりますが、順序は印刷物のとおりでございます。 以上で暫時休憩となります。
我々は、現下の厳しい経済情勢、そして財政状況にかんがみ、既に本年四月一日から、国会議員歳費月額の一割を削減する措置をみずから講じてきているところであります。 今般、特別職給与法の改正がありましたが、ここに提出いたします法律案は、現在実施しております議員歳費月額の一割削減措置を現状のまま明年三月三十一日まで引き続き行うための措置をとるとともに、関係規定の整理を行おうとするものであります。