1947-08-18 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第8号 けれども現在の日本の政黨は、ちようど大衆政黨と議員政黨とのごつちやのようなかつこうにあるのが現状であろうと思うのでありまして、私は黨費というものは、それが黨内の議員、あるいは議員たらんとする人が負擔する一種の寄附金、こういつたものも黨費の範疇に入れて考えて差支えないと思うので、從つてその場合、黨費というものは黨員が全部均一に均分に負擔するのでなくて、議員である者はよけいに負擔するということになりまするが 細野三千雄