2020-03-27 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号
○衆議院議員(山本幸三君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に衆議院災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。
○衆議院議員(山本幸三君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に衆議院災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。
議員山本幸三君は衆議院議員に当選すること八回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもってこれを表彰する 〔拍手〕 ………………………………… 議員高市早苗君は衆議院議員に当選すること八回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもってこれを
令和二年三月十七日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第五号 令和二年三月十七日 午後一時開議 第一 労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出) ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 永年在職の議員山本幸三君及び高市早苗君に対し、院議をもって功労を表彰することとし、表彰文は議長に一任するの件(議長発議) 日程第一 労働基準法の一部を
事務総長 岡田 憲治君 ――――――――――――― 委員の異動 三月十七日 辞任 補欠選任 大隈 和英君 高木 啓君 本田 太郎君 出畑 実君 同日 辞任 補欠選任 高木 啓君 大隈 和英君 出畑 実君 本田 太郎君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 議員山本幸三君及
――――――――――――― 議員山本幸三君は衆議院議員に当選すること八回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもってこれを表彰する ………………………………… 議員高市早苗君は衆議院議員に当選すること八回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもってこれを
まず、永年在職議員の表彰の件についてでありますが、議員山本幸三君及び高市早苗君は、今月でそれぞれ在職二十五年に達せられましたので、先例により、院議をもって表彰することになります。 両君の表彰文は、前例に従って作成したお手元に配付の案文のとおりとし、表彰決議は、本日の本会議の冒頭において行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○衆議院議員(山本幸三君) 私は、先生のおっしゃったこと、全く同感であります。これを当初立法いたしましたのは、平成十年に私どもの金融再生トータルプランというのを作りました。そのときに、不良債権処理を金融機関からもやらなきゃいけない、しかしそれは同時に借りている人のためにもなるような形でやるべきだという基本的な考えでスタートしております。
○衆議院議員(山本幸三君) 本法律によりまして、現在までの実績といたしましては、平成十三年度及び十四年度、これは主要行におきましてヒアリングをした結果でございますけれども、大体、千四百五十六債務者のうち七一%、千三十五債務者について本法が利用されているという状況でございます。
○衆議院議員(山本幸三君) この法律は、先ほどもお答え申し上げましたけれども、元々平成十年の金融再生トータルプランを受けましてできたわけでございまして、不良債権処理を促進するためということで始まりました。
齋藤 淳君 手塚 仁雄君 中村 哲治君 日野 市朗君 水島 広子君 山内 功君 上田 勇君 高橋 嘉信君 木島日出夫君 中林よし子君 保坂 展人君 徳田 虎雄君 山村 健君 ………………………………… 議員 杉浦 正健君 議員 山本 幸三
○衆議院議員(山本幸三君) ただいま議題となりました身体障害者補助犬法案及び身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、身体障害者補助犬法案について御説明申し上げます。
まず、発議者衆議院議員山本幸三君。
五島 正規君 今野 東君 土肥 隆一君 三井 辨雄君 水島 広子君 江田 康幸君 桝屋 敬悟君 樋高 剛君 小沢 和秋君 木島日出夫君 阿部 知子君 金子 哲夫君 中川 智子君 野田 毅君 川田 悦子君 ………………………………… 議員 山本 幸三
鍵田 節哉君 金田 誠一君 五島 正規君 土肥 隆一君 三井 辨雄君 水島 広子君 江田 康幸君 桝屋 敬悟君 樋高 剛君 小沢 和秋君 木島日出夫君 阿部 知子君 中川 智子君 野田 毅君 川田 悦子君 ………………………………… 議員 山本 幸三
○衆議院議員(山本幸三君) 正常債権でありましても、特定金銭債権であればサービサーが扱うことは可能でございます。これは弁護士法の特例ということでございますもので、これが直接、正常債権かあるいは不良債権かという区別としてはないわけであります。
○衆議院議員(山本幸三君) 当然そういうことでございます。
○衆議院議員(山本幸三君) 弁護士法七十二条と七十三条で、御承知のように債権の管理回収を取り扱うのは弁護士の専業になっているわけでありますが、これを特例法としてその規定を排除してサービサーにはそういうことができるようにしているという、その意味で弁護士法七十二条、七十三条の特例法という形になっております。
○衆議院議員(山本幸三君) ただいま議題となりました債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
山花 郁夫君 上田 勇君 山田 正彦君 木島日出夫君 中林よし子君 植田 至紀君 徳田 虎雄君 ………………………………… 議員 相沢 英之君 議員 金子 一義君 議員 長勢 甚遠君 議員 根本 匠君 議員 山本 幸三
山本 明彦君 吉野 正芳君 渡辺 喜美君 枝野 幸男君 日野 市朗君 平岡 秀夫君 水島 広子君 山内 功君 山花 郁夫君 上田 勇君 藤井 裕久君 木島日出夫君 瀬古由起子君 植田 至紀君 徳田 虎雄君 ………………………………… 議員 山本 幸三
山本 明彦君 吉野 正芳君 渡辺 喜美君 枝野 幸男君 日野 市朗君 平岡 秀夫君 水島 広子君 山内 功君 山花 郁夫君 上田 勇君 藤井 裕久君 木島日出夫君 瀬古由起子君 植田 至紀君 徳田 虎雄君 ………………………………… 議員 山本 幸三
○衆議院議員(山本幸三君) 原理的には、いかなる形態の法人、大企業であろうと可能でございます。
○衆議院議員(山本幸三君) この法案では債権者の数が単数であろうと複数であろうと区別をつけておりませんので、当然単数の債権者の場合であっても対象になります。
○衆議院議員(山本幸三君) この七条の規定では「申立てにより、」ということで、当事者から裁判所に申し立てがあった場合に裁判所がそれを判断してやるということでございます。
山本 有二君 渡辺 喜美君 枝野 幸男君 玄葉光一郎君 坂上 富男君 福岡 宗也君 漆原 良夫君 若松 謙維君 安倍 基雄君 三沢 淳君 木島日出夫君 保坂 展人君 園田 博之君 ………………………………… 議員 亀井 久興君 議員 山本 幸三
○衆議院議員(山本幸三君) 司法制度改革審議会設置法案に対する衆議院における修正部分について、その趣旨を御説明いたします。 政府提出の本法律案は、第二条において、審議会の所掌事務として、「審議会は、二十一世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議する。」
○委員長(荒木清寛君) 次に、司法制度改革審議会設置法案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員山本幸三君から説明を聴取いたします。衆議院議員山本幸三君。
○衆議院議員(山本幸三君) 貸し渋りの問題でございますけれども、貸し渋りの解消を図ることを考えるためには、まずその原因を明らかにしなければならないと思います。 私どもは、貸し渋りの主たる原因というのは、銀行のバランスシートにおきまして不良債権が大量に滞っている、これが最大の原因であろうと思っております。
○衆議院議員(山本幸三君) 破綻の場合は八条で書いているわけでありますけれども、その破綻には至っていない。ただし、これからの金融再編を考えますと、このままいっては再編、効率化ができないという状況の中で経営が悪化してきて、これは合併し再編を図った方がいいと判断される場合であります。
○衆議院議員(山本幸三君) 健全行同士でやる場合には、これは当事者同士でやっていただくということで、そこを外すために経営の状況が悪化しているということを入れているわけでございます。これは金融再生委員会が判断することになると思います。
○衆議院議員(山本幸三君) その部分は先ほど御指摘がありましたけれども、七条の経営の状況が悪化している金融機関等との合併、そこのところで読むように考えております。
○衆議院議員(山本幸三君) 小池議員にお答え申し上げます。 健全な銀行の合併に係る資本注入につきましてのお尋ねでありますが、早期健全化法案では、健全な金融機関の合併に係る株式等の引き受け申請の承認を、経営の悪化している金融機関との合併等であって、当該合併等の円滑な実施のため、株式の引き受け等が不可欠な場合に限定しております。