2009-11-17 第173回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
国会法三十九条では、国会議員兼職禁止という規定があるんですね。どういう権限で彼らはやっているのかなという思いがあるんです。あれはちょっと国会軽視というか、選挙にお勝ちになったのは結構ですけれども、ちょっとやり過ぎだなと思うんですけれども、やはり連立として苦言を呈していただきたいな、ここで。どうでしょうか。
国会法三十九条では、国会議員兼職禁止という規定があるんですね。どういう権限で彼らはやっているのかなという思いがあるんです。あれはちょっと国会軽視というか、選挙にお勝ちになったのは結構ですけれども、ちょっとやり過ぎだなと思うんですけれども、やはり連立として苦言を呈していただきたいな、ここで。どうでしょうか。
五百三十一名を百二十三名に今回したらしいけれども、約四百名減になって、議員兼職で人件費は一体どのくらい浮いたとか、あるいはパスの関係で雑収入が幾らふえたとか、別個の問題でなくて、やっぱり一貫性があるんですからね、財政再建の。財政的にどれだけプラスになったかということを計算するのがあたりまえじゃないですか。計算できませんなんというのは怠慢ですよ、そんなことは。言ってください。
現場協議制も廃止、われわれが要求した議員兼職もだめ、定期券もだめよ、一切合財権利を全部取って、職場では不満が渦巻いております。しかし、国鉄再建をしなければならぬ、こう言って労働者の皆さんは全力を挙げております。そういう実態なんです。しかも、一万四千人のを二万二千六百人も切られていく、こういう状況ですよ。
したがって、そういうさなかには、国鉄職員たる者職務に専念をする、そしてまた本来の勤務時間として利用すべき時間をその他のことに割愛するということは極力避けてまいらなければならない、こういう趣旨から、もうすでに数年にわたりましてこの議員兼職、これは総裁が承認する場合に限って可能であるということになっておりますが、総裁が承認をいたしますにつきまして、全面的にこれをしないというわけにはまいりませんけれども、
――――――――――――― 五月十三日 地方公営交通事業の経営改善に関する陳情書外 一件(第 三一九号) 三公社職員の地方議員兼職に関する陳情書外一 件(第三二〇 号) 地方財源の再配分に関する陳情書 (第三二一号) 地方交付税交付額等の引き上げに関する陳情書 (第三二二号) 道路交通法違反による罰金の地方公共団体への 還元に関する陳情書外一件 (第三二三号) 市町村に対
現在、国家公務員や地方公務員の地方議員兼職が禁止されております関係で、国鉄や電通の職員がそれら勤労者である住民の代表とし、議員に出ているというのが地方の実情であります。したがって、三公社職員にも兼職を禁止することは、このような地域では、その地域における勤労者全体の地方議会への発言権を事実上完全に奪うことに通ずるのであります。
○田畑金光君 官房長官が見えましたから、もう一度あなたにお尋ねしますが、いま与党のほうでは、三公社など現業職員の地方議員兼職禁止の立法を出そうということで、現に与党の総務会では決定の段階まできているそうだが、この点は政府としてはどのように取り扱うわけですか。
第三に、同じ公共企業体の職員である專売公社の職員には議員兼職に対する何らの制限規定もなく、電信電話公社職員は市議会の議員まで兼職が認められている現在、国鉄職員なるが故に、町村議会の議員のみにとめておくことは、過去の政治的慣習を無視するものであるばかりでなく、一貫性のない極めて不均衡な取扱いであるといわなくてはかりません。
そこで国鉄職責の議員兼職の件につきましてはいささか経過があるのでございまして、その経過につきましては、お手許に差上げました(1)から(4)までに書いてある通りでございますが、これは詳細に書いてございますので、御覧おきを願いたいと思います。
併し国会議員兼職禁止の問題を被選挙権の制限にまで遡りますと、余りに問題が広範囲に亘りますので、この問題は地目の研究に譲りたいと思います。
第三に、同じ公共企業体の職員である専売公社の職員には議員兼職に対する何らの制限規定もなく、電信電話公社職員は市議会の議員まで兼職が認められている現在、国鉄職員なるがゆえに町村議会の議員のみにとどめておくことは、過去の政治的慣習を無視するものであるばかりでなく、一貫性のないきわめて不均衡な取扱いであるといわななてはなりません。
第三に、同じ公共企業体の職員である専売公社の職員には議員兼職に対する何らの制限規定もなく、電信電話公社職員は市議会の議員まで兼職が認められている現在、国鉄職員なるが故に、町村議会の議員のみにとめておくことは、過去の政治的慣習を無視するものであるばかりでなく、一貫性のない極めて不均衡な取扱であるといわなくてはなりません。
先般も私は運輸省当局にお尋ねいたしたのでありますが、職員の地方議員兼職の問題でございます。これは今日町村会議員は別でありますが、市会議員を職員が兼ねることは禁止されておるようなわけであります。しかしこの職員の地方議員兼職の問題は、遠くさかのぼればすでに明治年代から実行されて来ておつた長い伝統的なものでもあるわけであります。
第三に、同じ公共企業体の職員である専売公社の職員には、議員兼職に対する何らの制限規定もなく、電信電話公社職員は市議会の議員まで兼職が認められている現在、国鉄職員なるがゆえに、町村議会の議員のみにとどめておくことは、過去の政治的慣習を無視するものであるばかりでなく、一貫性のないきわめて不均衡な取扱いであるといわなくてはなりません。
三、また同じ公共企業体の職員である専売公社の職員には、議員兼職に対する何らの制限規定もなく、電信電話公社職員は市議会の議員まで兼職が認められている現在、国鉄職員なるがゆえに、町村議会の議員のみにとどめておくことは、過去の政治的慣習を無視するものであるばかりでなく、一貫性のないきわめて不均衡な取扱いであるといわなくてはなりません。
本院側において特に問題といたしました点は、職員に対する給與総額以外の臨時給與に関する点、利益金の国庫納付に関する点、公社の職員の市議会の議員兼職の問題等でありまして、これらの点について参議院側と種々意見の調整をはかりましたが、今日の段階におきましては、一応参議院の議決案を認めるのほかないと考えまして、これを協議会の成案として決定いたした次第であります。 以上御報告を終ります。(拍手)
六月二十六日質疑を終えまして、七月七日討論に入りましたところ、緑風会の新谷委員より、内閣が総裁及び副総裁を任命するときは、経営委員会の同意を得ること、予算及び決算の国会提出は国の予算及び決算と共にすること、職員の地方公共団体の議員兼職の範囲を市まで拡張すること、役員及び職員に対する給與については、給與の総額のほかに、経済事情の変動その他予測することができない事態に応ずるための臨時の給與額を予算で定めておくこと
次に請願第九十九号、陳情第百九号日本国有鉄道法中一部改正に関する請願及陳情、請願第二二六〇号日本国有鉄道法第二十六条改正に関する請願、以上の三件はいずれも国鉄職員の地方議会の議員兼職に関するものでありまして、請願の陳情の要旨は現行法の第二十六条を改正して地方議会の議員兼職を認めてほしいというのであります。小委員会におきましては、審議の結果願意を妥当と認めました。
今提案者の御説明によりますると、第一に専売公社の例をとつているのでありまするが、専売公社とは、その仕事の規模におきまして、国鉄の規模とは大分比較にならんと思うのでありまして、例えばこれはまあ極端な例でありまするが、一例を挙げて見ますと、地方議会の議員と職員の兼職につきましても、実は私たち衆議院のかたがたにお話申上げましたときにも、これはもう専売と国鉄とは比較にならんのであるから、これは当然職員の地方議員兼職
先ず衆議院側から、人口五万以下のいわば町に準ずる市の議会までは国鉄職員の議員兼職を認めるが、それ以上を認めることは困難である旨の御意見を繰返し述べられました。参議院側からは、五大都市を除く市及び町村においては兼職を認められたい。更に駅長、区長のような現場の責任者の立場にある者以外の兼職は是非とも認められたい旨の意見が出たのであります。
前回におきましては、両院の議決の趣旨の御説明をお伺いいたしました後、御協議を願いまして、参議院側は五大都市を除く市町村、特別区の議員の兼職を認めるという意見であり、又衆議院側は、この内閣提出の日本国有鉄道法の一部を改正する法律案は、単なる字句整理のためのものであるから、これは衆議院側の議決によるものとし、議員兼職の問題は、別に衆議院提出の日本国有鉄道法一部改正案が、すでに町村議会議員に限り兼職を認めておるのであるから
この日本国有鉄道法の改正法律案が政府から提案されて参りましたので、この改正する機会に、かねがね問題になつております国鉄職員の地方議会議員兼職の問題も併せ解決いたしたいと考えまして、種々検討いたしました結果、府県会議員の兼職まで認めますことは、いろいろとこれは疑問もありますが、市町村会議員の兼職を認めるということにつきましては、国鉄職員としても何ら支障はない、国有鉄道と同じような性格を持ちます専売公社