1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号 衆議院議員の選挙法第五十二條におきまして、投票を無効といたしておりますものは、「成規ノ用紙ヲ用ヒサルモノ」、「議員候補者ニ非サル者ノ氏名ヲ記載シタルモノ」、「一投票中二人以上ノ議員候補者ノ氏名ヲ記載シタルモノ」、「被選挙権ナキ議員候補者ノ氏名ヲ記載シタルモノ」、「議員候補者ノ氏名ノ外他事ヲ記載シタルモノ但シ職業、身分、住所又ハ敬称ノ類ヲ記入シタルモノハ此ノ限ニ在ラス」、「議員候補者ノ氏名ヲ自書セサルモノ 菊井三郎