2016-11-18 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第6号
アメリカのこのTPA法における大統領確認、議会通知が終わってから初めてアメリカの国内法上の手続が完了するとの解釈に立てば、論理的には、この確認過程はアメリカ側の判断で無限に設定できることにもなりかねません。また、いずれにせよ、当該規定はアメリカが最後に国内法上の手続を終えることを想定しております。後出しじゃんけんでございます。
アメリカのこのTPA法における大統領確認、議会通知が終わってから初めてアメリカの国内法上の手続が完了するとの解釈に立てば、論理的には、この確認過程はアメリカ側の判断で無限に設定できることにもなりかねません。また、いずれにせよ、当該規定はアメリカが最後に国内法上の手続を終えることを想定しております。後出しじゃんけんでございます。
しかしながら、我が国の交渉参加に当たりましては、米国は二〇〇二年TPA法で定められている議会通知等の手続を踏襲いたしました。要は、新規交渉参加国との交渉参加の少なくとも九十日前に議会に交渉開始の意図を通知する、この部分であります。
その上で、これが議会通知がなされまして、本格的に七月から我が国も条件交渉に入っている、そういう流れであります。 三月のこの政府統一試算を見ますと、約十年後の姿という形で出ているわけですよ。この四月十二日の日米協議の概要では、米韓FTAよりも実質的に上回るですから、最低米韓FTAなんですよ。そうですよね、日本語としては。
当然、アメリカの場合、九十日ルールがあるわけでありますけれど、昨日、USTRのマランティス代表代行と私もお会いいたしまして、先方からも、できるだけ速やかに議会通知をしたいと、こういうお話がございました。
○国務大臣(甘利明君) 私からも、アメリカの交渉担当者との会談の中で、米国が議会通知をするというのは、ほかの国が全て了解をしたということが前提になっております。ほかの国が全て了解が取れたら直ちにやってほしいということは再三申し入れました。そして、全ての関係国の了解が取れたということを基に、茂木大臣からも一刻も早く議会通知を行うよう要請したところであります。
この間二月に、お互いに共同声明で出したことをやったということでありますから、これによってアメリカが我々の参加表明に対する合意ということになっていく、こういう一連の手続が一個ずつ進んでいくということですから、本チャンの交渉というのは、議会通知後九十日ルールというのもアメリカはあるようでございますので、そこからということでございます。
この九十日という日数が果たして厳格かどうかということは、アメリカの手続でございますので日本政府として確定的にお答えすることはできませんが、今までのさまざまな例を我々どもが承知している限りで拝見いたしますと、原則として議会通知から九十日以上経過した後に各国は交渉に参加しているものと承知しております。
したがいまして、我が国のTPP交渉参加は、米国政府の議会通知など交渉参加国が国内手続を了した段階で正式に認められると承知しております。 以上でございます。