2016-02-17 第190回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第2号
イギリスは御存じのように二〇一一年に固定任期議会法を成立をさせて総理の解散権を廃止をして、下院が三分の二の要求をすればとか、内閣不信任案が可決されてその十四日以内に下院の信任を受ける内閣が発足しない場合に解散を認められるというふうに、事実上解散権の濫用ができないように縛ったということですが。
イギリスは御存じのように二〇一一年に固定任期議会法を成立をさせて総理の解散権を廃止をして、下院が三分の二の要求をすればとか、内閣不信任案が可決されてその十四日以内に下院の信任を受ける内閣が発足しない場合に解散を認められるというふうに、事実上解散権の濫用ができないように縛ったということですが。
例えば、不文憲法の国イギリスの最高裁判所において、とりわけ人権に関わって、国内の議会法の妥当性についてEU人権条約など国際法に照らして判断を下すというお話がありました。それは先ほど小坂先生のおっしゃったようなことです。 一方で、イギリスにおいては、五月の総選挙を前にEUからの脱退も議論されております。
三番目の訪問地のドイツのベルリンでは、連邦議会関係者としては、キリスト教社会同盟のジルバーホルン議員、左派党のコッホ議員、ヴィット議会事務局議会法専門部局係官、クレーニング元連邦議会議員とお会いするとともに、連邦参議院のレットラー事務局次長、ヌスバウム・ベルリン州財務大臣兼連邦参議院ベルリン州代表委員や、ヴァルトホフ・フンボルト大学教授からも御説明を伺い、意見交換をいたしました。
しかし、そうしますと、衆議院組織法、これは先ほど申し上げたように憲法上明文はありませんけれども、各議会法の共通の原理として、憲法原理として考えざるを得ない。その点と全く同じ組織原理をとるものでありましたら、そもそも両院制の趣旨を損なうことになるわけでして、憲法が予定している両院制をむしろないがしろにする議論ではないかというふうに私自身は考えております。
イングランド・スコットランド連合法、議会法、人権法などです。 憲法ユニットは、独立、超党派・中立、特に非政党の立場のNGOです。六年前に発足したが、当時、野党であった労働党が憲法的改革には熱心だったが実施するには余りに準備が不十分だったので、このような団体をつくりました。私が積極的に行ったのは、他の国の憲法から学ぶことです。
例えば一六八九年の権利章典という人権を定めた法律とか、それから、日本の皇室典範に当たるんでしょうか、王位継承法という法律、あるいは、一八二三年以来何回も改正されていますが、人民代表法という議会の選挙を決める法律とか、衆議院の優越を決めた議会法とか、あるいは大英帝国の統合を決めたウエストミンスター法というのがありますが、こういう国会でつくった法律の中から、国の統治原理あるいは組織原理に当たるものを憲法
ただ、それは今の選挙制度で、議員を辞職して立候補するのは制度上構わないのだというふうに立候補表明されている方は言われるかもしれませんが、実は「議会法」という国会法の条文解釈をした本がありまして、ぎょうせいの方から出ておりますが、松沢浩一先生という方が書かれておりますけれども、この中で、国会法百七条、「各議院は、その議員の辞職を許可することができる。」
(発言する者あり)とんでもなかったら議会法に基づいて可罰性を問いなさい。こんなところで大きな声を出さなくても、そのために議会法が存在するのだから議会法にかけなさい。あえて受けて立ちます。 審議を続行します。正森君。続行しなさい、質疑を。
ときあたかも、英国においては、新しい議会法のもとで下院の優位が確立されたころであり、国際的には、第一次世界大戦の勃発前後の歴史的な時期でありました。先生にとっては、実地について学ぶまたとない機会であり、精力を傾けて研究に没頭されました。議会制度や国際法に関する先生の後年の造詣の素地が、ここにつちかわれ、また、政治への強い関心も、このとき芽ばえたものと存じます。
改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○年金福祉事業団法案(内閣提出、衆 議院送付) ○児童扶養手当法案(内閣提出、衆議 院送付) ○通算年金通則法案(内閣提出、衆議 院送付) ○通算年金制度を創設するための関係 法律の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○社会保障制度に関する調査 (国民健康保険の国庫負担等に関す る決議の件) ○社会保険審議会及び社会保険医療協 議会法
する法律案(農林水産委員長提出) 第三 社会保険審議会及び社会保険医療協議会 法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 農林省設置法の一部を改正する法律案( 第三十八回国会内閣提出、参議院送付) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 日本育英会法の一部を改正する法律 案(内閣提出、参議院送付) 日程第三 社会保険審議会及び社会保険医療協 議会法
相馬 助治君 国務大臣 厚 生 大 臣 灘尾 弘吉君 政府委員 厚生省児童局長 大山 正君 厚生省保険局長 森本 潔君 厚生省年金局長 小山進次郎君 事務局側 常任委員会専門 員 増本 甲吉君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選の件 ○社会保険審議会及び社会保険医療協 議会法
大蔵省 主計局主計官 岩尾 一君 厚生省医務局次 長 黒木 利克君 厚生省薬務局企 業課長 竹下 精紀君 国立予防衛生研 究所副所長 柳澤 謙君 ——————————— 本日の会議に付した案件 ○あん摩師、はり師、きゅう師及び柔 道整復師法等の一部を改正する法律 案(内閣提出) ○社会保険審議会及び社会保険医療協 議会法
従って、組織法であり、財政法であり、議会法である。あらゆる様態を含めまして一つの条項にしておりますから、従って、その組織の基本である議決機関の定数というものを自治法に書いて、それをそのまま公職選挙法が受け取っておる。この形は私は一つの一貫した形と思います。ただ、おっしゃるように、選挙法自体が議員定数というものを各種の団体について書きますということは、私はもちろん意味のあることだと思います。
新しい国会法に基きまして、旧憲法のもとにある帝国議会法なら別でありますが、今日立法権が議員に与えられて、それに基いて御提案になったのでしょうな。
恐らく想像するに、これはまあ先日出入国管理法案の外務・法務連合の委員会において、外国人の他の証言を求めるという問題について、一松委員から御発言があつて、日本の国会法のどこに外国人を証人として呼ぶことができるというふうに書いてあるかという御意見があつたのですが、まさかアメリカの議会法にも外国の公務員を証人として呼び出すということは書いてあるわけじやないのだろうと思う。
なお議会法の規定などについても、この間の議会で多少問題があつたようでありますが、結局個々の場合にはどうということを規定しているために、ついその規定が十分でなかつたり、あることについて抜けたりした結果、衆議院の優越性が同じ事柄に関する優越性の中に、多少でこぼこができた結果もあるのではないかと思うのでありまして、その辺が立法技術的に整理される必要がありはしないかと思いますが、さらにもつと大きな問題としましては