2013-05-09 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
例えば、序編というのはどういうことかというと、この資料ですと国の基本原則という部分ですが、スペイン国が、法治国家、主権在民、議会君主制の国であること、国家としての統一や自治権の保障がなされている国であること、あるいは公用語とか国旗とか首都に関する規定などは、ここで言う国の基本原則に当たる条項だ、そういう形で規定されているわけでありますし、一編二章というのは、これは国民の権利、自由に関する条項だということになります
例えば、序編というのはどういうことかというと、この資料ですと国の基本原則という部分ですが、スペイン国が、法治国家、主権在民、議会君主制の国であること、国家としての統一や自治権の保障がなされている国であること、あるいは公用語とか国旗とか首都に関する規定などは、ここで言う国の基本原則に当たる条項だ、そういう形で規定されているわけでありますし、一編二章というのは、これは国民の権利、自由に関する条項だということになります
例えば、イギリスの場合には議会君主制という形で呼んでおられるようですね。日本の場合にはどういう称号をつけた方が一番わかりやすいのか、高橋参考人の御意見をいただきたいと思います。
スペイン憲法の特徴の一つである議会君主制というのは、立法、行政、司法いずれも君主が実権を持っていない、国の機関であるが権力ではない、すなわち英国の王室と同じで、権限は持っているが行使はしないということです。国王は国の元首で、継続と統一のシンボルであるが力ではありません。
同時に、政治形態としては議会君主制を採用しているという点で大変独特の憲法であります。憲法上は国王に法案の裁可権、宣戦布告の権利、こういうものを、大変強大な権限を付与していますけれども、上院憲法委員会との意見交換では、先ほども団長の報告にありましたように、国王は君臨するが統治せずというふうに説明しておりました。
また、王室の長い歴史もあって議会君主制をとっているということでありますし、イギリスの場合は、過去千年以上戦争に負けたことがないという平和の歴史から成文憲法を持たないということでありまして、我が国の憲法が過去の反省から平和主義を一つの柱としているのも、これも当然であろうと思います。
カベロ国務院議長らとの会談では、一九七八年の現行スペイン憲法の概略について、フランコ政権崩壊後の議会君主制採用の経緯や、新しい権利を含んだ権利規定の充実ぶり、自治州制度の問題点などを中心に説明を聴取した後、質疑応答をいたしました。また、マリスカル下院憲法委員会委員長らとの会談においては、現行憲法の制定経緯について、各政党の立場からそれぞれの意見を聴取した後、質疑応答をいたしました。
きょうの御報告の中で、議会君主制の問題とか、あるいは首相公選制の問題、あるいは憲法裁判所が現実にいろいろな活躍をしていること、あるいは地方分権で、使途を定めない、ひもつきでない形での財政の交付の問題とか、いろいろ我々の考えていることと共通していることがございまして、大変参考になりました。