2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
そういったところから、このコロナ禍において、非常時での議会制度の在り方ですとか、これ男女限らずですけれども、介護であったり、妊娠、出産、育児、こういったことを抱える女性が政治分野に参画していく、そういった、その進出を促すことにもつながっていくのではないかというふうに考えております。 先日の四月二十二日の内閣委員会では、今日お越しいただいている平井大臣にも同じような質問をさせていただきました。
そういったところから、このコロナ禍において、非常時での議会制度の在り方ですとか、これ男女限らずですけれども、介護であったり、妊娠、出産、育児、こういったことを抱える女性が政治分野に参画していく、そういった、その進出を促すことにもつながっていくのではないかというふうに考えております。 先日の四月二十二日の内閣委員会では、今日お越しいただいている平井大臣にも同じような質問をさせていただきました。
地方議会制度についても、このような基本的な考え方に基づいて、これまで地方自治法の改正が行われてきておりますが、例えば、平成二十四年にも委員会のところは改正しておりますが、方向性としては、議会の権限を強化する、より自由度を高めていくという方向で、これまで、戦後、改正がなされておるという状況でございます。 以上でございます。
今年三月に出された全国都道府県議会議長会の第四次都道府県議会制度研究会の報告書でも、供託金と選挙公営は関連があるとされているが、別のものとして考える必要があると明記をしております。大体、日本のような多額の供託金を持っている国はありません。制度がない国もありますし、カナダは違憲判決が出てやめました。金を持っている人でなければ選挙に出れないという立候補の阻害要因に私はなってきたと思うんですね。
先ほど紹介した都道府県議会制度の研究会報告書は、供託金について、立候補しやすい環境整備を行う観点から金額を見直す必要があると述べております。さらに、その中で、特に若者や女性にとって供託金がどのような影響があると述べていますか。総務省、御紹介ください。
○政府参考人(赤松俊彦君) 御指摘がございました全国都道府県議会議長の下に学識経験者で設置をされてございます、平成二年三月三十一日に都道府県議会制度研究会報告書というのが出されております。 その中で、供託金につきましては、「供託金は、いわゆる「泡沫候補者」の乱立防止を狙いとした制度であるが、女性や若者等にとって立候補の際に要求される供託金の負担が大きなハードルになっている。
全国都道府県議会議長会からは、令和二年三月三十日、都道府県議会制度研究会報告書におきまして、供託金について、「金額を見直す必要がある。」「一定の審査を行った上で、供託金を原則無利子で金融機関が融資する仕組みを創設することも一方策である。」との報告がなされていると承知をしております。
○参考人(礒崎初仁君) 今の点は現在の議会制度でも可能ではないかと思います。 確かに、地方自治法では議会について立法機関という書き方はしておりません。国会のように立法機関という書き方はしていなくて、議事機関というふうにのみ書いてありますが、この議事機関というのは実は立法権を持っているということを含む意味であるというのが多くの解釈ではないかなというふうに思います。
また、帝国議会当時につきましては、全ての法改正についての資料を持ち合わせておりませんが、議会制度百年史によりますと、旧議院法第十九条において両院議員に共通の歳費額を定めていたとされており、差異が設けられた事実は確認できませんでした。 以上でございます。
これを受けて、地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定める地方自治法におきまして、地方議会制度が規定されているわけでありますが、地方分権改革の進展に対応いたしまして、そのうち、議員定数や通年会期制の導入等の事項については条例に委ねることといたしまして、議会の自由度の拡大に資する制度改正を行っており、地方議会運営の自主性を発揮できる環境は重要と認識いたしております。
もとより、議会制度自体が財政に国民の適切なコントロールを及ぼすため発達したものでありますことから、現憲法の財政民主主義や予算単年度主義といった原則は、議員御指摘の理由のみによって規定されたものでないと承知をいたしております。 いずれにしても、これらの憲法上の原則に沿って財政運営を行うべきことは言うまでもないことであります。
もとより、議会制度自体が、財政に国民の適切なコントロールを及ぼすため発達してきたものであることから、現憲法八十三条の財政民主主義の原則は、議員御指摘の理由のみによって新たに規定されたものではないことは承知をしておりますが、同条の規定に沿って財政運営を行うべきということは言うまでもありません。
そこで、お伺いをさせていただきますけれども、こういったことも含めて、自治体の議会制度を自治体で定められるようにできるかどうかということについての見解をお伺いできればと思います。よろしくお願いします。
日本国憲法におきましては、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定めることなどが定められておりまして、これを受けまして、地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定めることなどを目的とする地方自治法におきまして、地方議会制度が規定されているところでございます。
それぞれの研究会、地方制度調査会に対応したり、それから今後の議論に対応したりしてきておるのでございますが、具体的に申し上げますと、例えば、公聴会や参考人制度など、現行の地方議会制度を活用した民意の的確な反映や住民参加の拡充に資する議論、それから地方議会における情報発信の充実や議会活動に対する評価の仕組みなど、各議会の自主的取組に住民の関心、信頼の確保についての議論とか、それから実効的な代表選択という
一方、右下の代理選択能動議会というのは、選挙制度としては比例代表制を採用し、選挙が代理選択の機会となるとともに、議会制度は比較的に自立的な委員会制度といった分権的な制度を採用しまして、議会で繰り広げられる政党間の交渉というのは、議院内閣制といえども、与野党にかかわりなく、立法のあらゆる段階において可能な限りの権限を行使し、政策的な実利を勝ち取っていくというゲームになります。
そういった意味で、こういうパッケージをあえてお示しを申し上げましたのは、現在の議会制度でできることは全て取り組んでいただいている、あるいはいただく。それで、現行制度が第一選択としてやっていただきたい。しかし、それを超えて、何か現行の制度を変える必要があるとすると、それは一つの考え方に基づいた一貫性のある選択肢を示す必要があるのではないかというふうに考えたわけでございます。
そこで、今お聞きをした問題点も含めて、地方議会制度について総務大臣の見解をお聞きをしたいと思います。あわせまして、この報告書の今後の取扱いについてもどうされるのか、お聞きをいたします。
○長尾(秀)委員 町村議会議長会、意見三番目は、議会制度を検討する場合に、町村のみを対象とすること、及び人口によって差を設けることに反対するとなっております。これは御紹介にとどめます。 四点目が、議会制度の制度設計において、パッケージで類型化した制度を考えることに反対をするということであります。地方分権改革に逆行するのではないかということであります。
じゃない場合は、確かにボランティア型だったり、まさにPTA活動をやるみたいに、仕事の後にやっているという話ですから、ちゃんとマスコミに向けた、これは国民的な理解も必要ですし、国民的議論も必要なので、しっかりと、ほかの国とどう制度が違うんだというところからやはり情報発信をしてもらわないと議論ができていかないし、全くそういう知識がなくてなろうとする人も、何だ、こんなかよとなっちゃうので、まず、そういう議会制度
○野田国務大臣 今局長からお話があったように、地方議会制度を所管する総務省として、地方に押しつけるのでもなく、ともに当事者意識を持って取り組みたいという意欲が、ちょっとこういう踏み込んだ表現になったと思います。 私たちは、やはり静観はできない、皆さんの御苦労をしっかりと受けとめて、一緒に解決に当たっていきたいという思いでありますので、御理解いただければと思います。
去年ちょうど、議会制度協議会というのがこの衆議院にもできて、ようやく動き始めようとしたんですけれども、結局、この一年たってもほとんどこの現状は変わっていません。私が役所にいたときからもこの霞が関の現状は変わっていないですし、議員になって五年、まだ短い五年ですが、この五年も全く変わっていない。
一方、まさに議院内閣制、議会制度の父と言ってもいい英国においても、二十一世紀に入って、内閣、政府が勝手に議会を解散することはできない、議会の解散はあくまでも議会が自主的に解散をするということで、先日、メイ首相の解散も、メイ首相が恐らく与党の党首としてのイニシアチブを発揮したんでしょうけれども、野党も合意をして応じて、議会で議決をして解散がなされました。
○国務大臣(高市早苗君) 町村総会というのも一つの選択肢とはなり得ますけれども、このほかにも、議会制度を維持しながら、土日、休日、夜間議会を開催していただいて、兼業しやすくするといった方法もあるだろうと思います。
その内容は、「人口減少社会に的確に対応する三大都市圏及び地方圏の地方行政体制のあり方、議会制度や監査制度等の地方公共団体のガバナンスのあり方等について、調査審議を求める。」というものでありました。後者はもう随分この委員会でも議論になっておりますが、前回改正の基となった第三十次地制調も、答申の背景は、人口減少社会における地方自治を見据えての制度改革のはずでございました。
例えば、地方公共団体のガバナンス強化に資する改正について申し上げれば、監査制度の導入を始めとする監査制度の見直し、通年会期制の導入を始めとする議会制度の見直しなどを行ってきたところでございます。
今日、国の議会制度と地方の議会制度が、もうこの制度自体が異なる、システム自体が異なるという意味において、日本の地方の住民の中においてこの議会制度に対する理解というものが私は薄いんじゃないかなというふうに思っております。
ですから、余りこういう演説をすると、もう時間もありませんからこの辺で終わりますが、そういうことに対する何か検討というのは、私は、今申し上げたように、議会三団体の研究、議論というのは大変大事な部分でありますが、地制調等における議論というのは、どういうふうな議会制度に対する議論が今なされているのか、ちょっと御答弁をいただきたいと思います。
議会制度に関する地方制度調査会の議論でございますが、第三十一次地方制度調査会でも、議会のあり方、議会の活性化ということにつきまして議論がなされておりまして、委員御指摘ございました土日、夜間の議会の開催を活用するといったものでございますとか、立候補に伴う休暇を保障する制度、休職、復職制度の創設等、新しい制度の創設といったものも議論されているところでございます。
○金子(万)委員 ふるさと納税のこともお聞きしたいのでありますが、きょうは冨樫政務官もお見えでございますので、政務官のこの議会制度等に対する見解もちょっとお聞かせいただきたいと思います。