2017-12-07 第195回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
米国の軍事行動に関する米国国内の権限の在り方でございますけれども、まず、米国の戦争権限法というのがございまして、そこでは大統領が最高司令官として米軍の投入を行える条件として、一つは議会による宣戦布告、もう一つは特別の議会制定法による授権がございまして、そして三番目として、議会の承認がない場合であっても、米国やその領土、財産、軍隊等への武力攻撃による国家的危機の存在がある場合、こうした場合に米軍の投入
米国の軍事行動に関する米国国内の権限の在り方でございますけれども、まず、米国の戦争権限法というのがございまして、そこでは大統領が最高司令官として米軍の投入を行える条件として、一つは議会による宣戦布告、もう一つは特別の議会制定法による授権がございまして、そして三番目として、議会の承認がない場合であっても、米国やその領土、財産、軍隊等への武力攻撃による国家的危機の存在がある場合、こうした場合に米軍の投入
英国では上院の役割の一つが委任立法の審査であり、委任立法が議会制定法の意図に沿っているのかいないのかの審査を行うこと、委任立法の増加に伴う官僚機構の肥大化の抑制が必要との問題意識は英国にも存在するが、議会と政府はコミュニケーションが取れており、委任立法が上院へ提出されるまでの過程で修正されることも多い等の説明がありました。
同決議によりますと、大統領が海外派遣を含む軍隊投入を行える条件を、まず一つとして議会による宣戦布告、二つ目が特別の議会制定法による授権、そして三つ目が米国領土や米軍等に対する攻撃による国家的危機の存在に制限をするというものでございまして、軍隊を投入する場合に議会との協議をしっかりするという決め事だと思っております。
しかし、もちろん、近代的人権を語るときにも、その言わば先駆的な形態としてイギリスにおける展開というものを無視することはできないわけで、特に例えばマグナカルタなんかの中には言わば人身の自由といった最も基本的で重要な権利がうたわれておるわけで、後に、十七世紀になりまして、権利請願という形でこのマグナカルタに立憲主義的な意味が付与されまして、さらにその後、一六七九年のイギリスでできた人身保護法という議会制定法
一七七八年五月三日議会制定法において、議会は調査中の事件において、上院議長、下院議長、各委員長は証人に対し宣誓を命ずることができる旨を規定し、さらに一八一七年二月八日、議会はその規定を拡張して常任委員会長をも含ましめ、現在では両院の各議員も、その院または委員会においてその権限を有することになっている。
この議会制定法に関する審査の問題を沿革的に考えてみますと、イギリスあたりで、いわゆる議会制定法といえども、自然権に対してはこれを左右することができないのだという思想から出て来ておりまして、やはり具体的事件について問題が最初提起されて、次第にこの制度が発達して来て、最初は裁判所でなかつたのが次第に裁判所に移つて来たという歴史をたどつているように私は思う。
しかしそれはアメリカの特殊事情で、決して議会制定法審査権はそういうところから起つて来たものではないと私は思います。これはやはりイギリスにおいて起つて来た問題であつて、イギリスではそういう事情はアイルランド以外にはほとんどない。むしろ自然権に属する問題が議会で制約されるということについては屈することができないということで、議会制定法に対する違憲審査の問題が起つて来た。
元来議会制定法審査権というものの起源を考えてみますと、先ほど申し上げましたように、自然権、自然法理論から考えて、議会でどのような法律を制定してみても、われわれの生れながらにして持つている権利を侵すとか、国家の基本法をかえるにあらざればかかる法律、かかる措置はできないのだという場合においてはいたし方がないと思う。