2020-03-17 第201回国会 衆議院 総務委員会 第10号
議事録作成した後で、今おっしゃったようなことに該当する場合は一部非公表にすることがある、そういう規定じゃないんですか、議事規則は。違いますか。 あらかじめ非公表、そんなことを前提に議論を始める、そういうことを決める権限は経営委員会にないと思いますけれども、いかがですか。
議事録作成した後で、今おっしゃったようなことに該当する場合は一部非公表にすることがある、そういう規定じゃないんですか、議事規則は。違いますか。 あらかじめ非公表、そんなことを前提に議論を始める、そういうことを決める権限は経営委員会にないと思いますけれども、いかがですか。
委員が一堂に会することは日程的に困難でございましたので、議事規則にのっとりまして持ち回りにより分科会を開催し、全委員の意見聴取を行ったところでございます。
今回の場合は、八月二日の経済対策の閣議決定から補正予算の閣議決定までの期間が極めて短かった、御存じのとおりでありまして、したがいまして、日程的に困難でありましたので、分科会長と御相談の上、議事規則にのっとりまして、持ち回りのように全員に対して御説明をさせていただきました上、原案について御了解いただき、御意見を含めた議事要旨を公表いたしておりますのは御存じのとおりです。
そういう点でいうと、どこまでやるかは別ですけれども、国会法というのを両院関係調整法みたいにしておいて、それぞれの議院の、参議院とか衆議院の議事のやり方はそれぞれが議事規則で決めるというのがやり方で、そうすると、衆議院とは全然違うやり方を参議院が取ることができるというわけです。 これが、国会法がとりわけ参議院に負担を掛けているのは、参議院議員の皆さんは定数が少ないんです。
会議の議事は、全て衆議院における議事規則及び手続に準拠して行い、議事の整理、秩序の保持等は、座長であります私が行うことといたします。発言される方は、その都度座長の許可を得て発言していただきますようお願い申し上げます。 なお、この会議においては、御意見をお述べいただく方々から委員に対しての質疑はできないこととなっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。
会議の議事は、全て衆議院における議事規則及び手続に準拠して行い、議事の整理、秩序の保持等は、座長であります私が行うことといたしております。発言される方は、その都度座長の許可を得て発言していただきますようお願い申し上げます。 なお、この会議においては、御意見をお述べいただく方々から委員に対しての質疑はできないこととなっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。
それと、この審査会の事務局の事務局員についてお伺いしたいと思いますけれども、アメリカの場合、先ほど申し上げた議事規則というところに、少数党委員に対する職員の補佐という規定がございまして、委員会の少数党委員のための委員会職員は、少数党筆頭委員により任命され、解任され、当該委員の全般的監督及び指揮のもとで勤務すると。
実際、アメリカ連邦議会の下院常設情報特別委員会、今回設置しようとしているものと似たものですよね、それの議事規則というものがありまして、今回一緒に行った調査議員団というものの報告書にも書いてあって、この議事規則は、例えば、合衆国議事堂警察の常駐を認めるとか、あるいは秘密指定資料の管理をこういうふうにするとか、持ち出しの禁止とか、でもこういう場合は持ち出していいとかいうことが、結構詳しく書いてあるんですよ
ですから、それは、第一回のお顔合わせのときに、議事規則などと一緒に考え方というものを固めていただけるというようなことを想定しているということでございます。
そういう意味で、内閣が外交的なその課題を念頭に置きまして今委員がおっしゃられたような形を正式の手続を取りまして決定をされたことでございまして、今お話ありましたように、議事録なども一切公表はしない、そして四年後に、公表するかどうかというのを四年たった時点でその判断をした上で、なお公表しないということであればそのまままだ非公表が続けられるという、これは公的な議事規則についての手続を踏んでのことでございますので
それから議事規則と、あとは慣例集というのがあって、その三つによって動かされているんですね。各委員会の運営は、各党から出ておられる理事の協議を委員長のもとで行われて、その決定によって動かされている、その積み重ねが慣例だと思います。
ですから、これは、先ほど高井先生にお答えしたように、国会というのは国会法と議事規則と慣例によって動いているわけですから、それを前提にして、各党間の理事の協議によって、必要な出席を求められれば、私は、今先生のお話を聞いていて、当然出てきて説明をするべきだと思いますね。 ただ、慣例、議事規則、国会法の手続と違うことで来いというのは、やはり、国会、各党の理事の協議がまとまらないんじゃないでしょうか。
○寺田(学)委員 余り質疑が、ちょっと私の説明が悪いのかもしれませんが、かみ合っていないんですけれども、電波監理審議会の議事に関しては、議事規則という形で、総務省令で決められているんでしょうか。調べさせていただきましたが、その中に、非公開とするであるとか、議事録は公開しないとかいうことは一切書かれていない。書かれていない以上、大臣のお考え一つで、公開するべきだと言うことは可能だと思うんですよね。
そして、各国会法あるいは議事規則、あるいは我々の院は名誉ある先輩の慣例によって動いております、その慣例の中で成立した法律は当然それに従うのが国民の義務だと思っております。
(拍手) 初めに、先ほどの委員長の報告のとおり、三月二十九日から審議が始まりました行政改革に関する本院特別委員会は、議事規則を初め本院の先例に熟知され、極めて公平公正な委員長のもと、理事初め各委員の協力によりまして、終始、熱心かつ簡素、効率的な議論が行われまして、きのうまでに十三日間、六十六時間を超える審議時間となったのであります。
個別の事項ごとに、今後、中医協の議事規則で対応すべき事柄、あるいは推薦母体が対応すべき事柄、それからこの見解を受けて厚生労働省が取るべき措置というふうに、個々の事項ごとに対応していきたいと、このように考えております。
○政府参考人(辻哲夫君) 先ほど御説明しましたように、中医協は言わば公的医療保険制度の契約内容を議論し実施するという面がありますことから、中医協議事規則においては多数決の決定も、かつ多数決による決定も認められておりますけれども、これまでやはり合意に達さなければ実施できないということで、言わば必ず合意によってのみ告示が、過去一度例外があって大混乱があったということは有名な事実でございますが、それを除きまして
しかし、一方で、国会法を始めとする議事法あるいは議事法令、議事規則においてはいまだに院と議員ということしか書いていなくて、しかし、先ほどから松井議員のお話にもありましたように、明らかに議事堂外での活動、これをどういうふうに議事堂内に取り込んでいくのか、あるいは少なくとも政策形成過程の中で何らかフォーマルに位置付けていくということについてもう少し、憲法附属法としての政策形成過程に関与する議事法についての
それから、間違えてもらいたくないのは、委員会を開催するかどうかというのは、議事規則上、委員長であり、あるいは委員長代理が、その日どうするかということは決めることは可能であります。
会議の議事は、すべて衆議院における議事規則及び手続に準拠して行い、衆議院憲法調査会規程第六条に定める議事の整理、秩序の保持等は、座長であります私が行うことといたしております。発言される方は、その都度座長の許可を得て発言していただきますようお願い申し上げます。
会議の議事は、すべて衆議院における議事規則及び手続に準拠して行い、衆議院憲法調査会規程第六条に定める議事の整理、秩序の保持等は、座長であります私が行うことといたしております。発言される方は、その都度座長の許可を得て発言していただきますようお願い申し上げます。
会議の議事は、すべて衆議院における議事規則及び手続に準拠して行い、衆議院憲法調査会規程第六条に定める議事の整理、秩序の保持等は、座長であります私が行うことといたしております。発言される方は、その都度座長の許可を得て発言していただきますようお願い申し上げます。