1967-06-14 第55回国会 参議院 本会議 第16号
アメリカ合衆国におきましては、議事党を中心とする付近一帯は合衆国議事堂区域と称されまして、この区域では行列及び集団が禁止されているのでございます。イギリスにおきましては、十人をこえる人数の者が請願提出の目的をもって議院に寄り集まってはならないということに規定されております。また、議事堂の門から一マイル以内におきましては、請願、抗議等の準備のために集会をしてはならないと規定しているのでございます。
アメリカ合衆国におきましては、議事党を中心とする付近一帯は合衆国議事堂区域と称されまして、この区域では行列及び集団が禁止されているのでございます。イギリスにおきましては、十人をこえる人数の者が請願提出の目的をもって議院に寄り集まってはならないということに規定されております。また、議事堂の門から一マイル以内におきましては、請願、抗議等の準備のために集会をしてはならないと規定しているのでございます。
終戦直後におきましては、この議事党だけが焼け残ったのでございましたけれども、当時敷地といたしましても議事党の敷地は一万何千坪しかございません。国会になりましてから立法府センターと申しますか、そういう構想を進めまして、各省から保管転換を受けまして、当時両院議運におきまして一応の計画を立てたのであります。
これは関係条文は第四条、第七条、第八条、第二十三条の各条に関係をいたしておるのでございますが、このことは、この条文にありますように、国会議事党並びに内閣総理大臣官邸に物をこわしたりあるいは脅迫をしたりあるいはへいを乗り越えたり門を乗り越えたりして侵入いたして参りまする不法な侵入者についてこれを罰する規定でございますが、さらに、これの教唆扇動を含んでおったのでございますが、このことは、往々にしてそういう
これが公然と神聖なる国会議事党において行なわれるということは、私は真に嘆かわしいと思う。それに対して淺沼社会党委員長は何らの反省に意を用いておりません。私は心から嘆くものであります。いたずらに社会党を私は誹謗するものではありません。
○田中(榮)委員 國友自動車局長から、共済組合タクシーのタクシー営業というものは違法であるということをはっきりお答え願ったのでありますが、しかも立法府である国会議事党の前に、共済タクシーというマークをつけた車が数十台、国会を現に今取り巻いておるわけであります。われわれはこれを見まして、全く法律秩序も何もないのじゃないかという感じがするわけであります。
これは私の調査不十分のために独断的なことを申してもいけませんから、何かこの佐々木さんの答弁に関連して、起こったときはこれはきまっていない、それでもなお議長警察権の範囲というものはここではきまっていないのですが、議事党及び門のさく内ということが何かはかの法規できまっておりますか。
第二条をここであらためて読んでみますと、「議事党周辺の静穏が保たれるように努め、」ということは、これまでの公安条例や道路交通取締法や警察官職務執行法などでは明らかでなかったものが、この法律によって明らかにされる、だから主催団体、主催者との間に今後話をする場合に都合がいいと、こういうふうに、これまでなかったものが、この法律によって明定をせられ、非常に警察の仕事をしていく上に都合がいいと、こう言っておられるのであります
それが一点と、第二条の、何人も議事党周辺の静穏が保たれるようにしなければならない、こういう倫理規定があった場合とない場合とでは、法律において、たとえ罰則はなくても、倫理的な規定であっても、これは明定をいたした方が、より国民にも徹底するであろうし、従って、そういう意味から、デモ行為などをやられる方々にも、特にこういう点については御注意願いたいというようなことになると思いまするから、ないよりはある方がはるかに
従って、何人も、この目的達成のため、国会議事党周辺の静穏の保持によって議員の登院と、国会の審議を妨害しないようにしなければならない旨をまず規定いたしたのであります。
本法では「国会議事党周辺道路」という文字を使ってあるが、この「道路」という言葉は、道路交通取締法所定の「道路」の意味でもないし、都の公安条例の「道路」とも意味が違うようでございますが、すなわち道路にあらざるものを道路ということに擬制されている点があるようでございます。
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 第二条は、国会議事党周辺の静穏を保つように何人も努力しなければならぬという規定でございます。これには申すまでもなく罰則規定等はないわけでありまして、一般に本法の趣旨を徹底せしめるという意味の倫理規定とも申すべきものかとも考えます。
先般来、この議院運営委員会でも皆様方も御同調されましたように、党派を超越して、国会の議事党の森厳さを保持しなければならない、こういう点につきましては皆さんも同調されておるわけでございまして、先月の二十七日に惹起したような、あのような不祥事態が今後再び絶対に起こらないようにお互いに努めなければならない。
改正をやったわけでありますが、最後に、一件工事二百万円の営繕といいますと、議事堂の改造は一体どうするのか、この議員のいす一つまでを建設大臣がやるのはおかしいという議論がありましたのと、ざっくばらんな発言が許されるとしたならば、そういうふうに衆参両院の庶務部長と話をつけてお出しになった方がこの法律は通りいいですよという、どうも政治的な発言がありましたので、ついに衆議院議長または参議院議長の所管に関する議事党