2021-04-23 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
現在、電動キックボードは、道路運送車両法上、原動機付自転車に区分されまして、保安基準により、後写鏡や警音器などの装備を義務づけております。
現在、電動キックボードは、道路運送車両法上、原動機付自転車に区分されまして、保安基準により、後写鏡や警音器などの装備を義務づけております。
しかし、道交法の百十七条の二の二、いわゆるあおり運転罪は、先ほどの参考人質疑でも申し上げましたが、車両等の灯火、いわゆるハイビームを多用する、若しくは警音器の使用、クラクションというものも、あおり運転では処罰をするというふうになっております。
委員御指摘の公道カートにつきましては、原動機、いわゆるエンジンの総排気量が五十㏄以下であることなどから、道路運送車両法上の四輪の原動機付自転車に区分されておりまして、この区分に応じましたブレーキ装置でございますとか、警音器でございますとか、ヘッドライトなどの灯火器などの保安基準が適用されることとなっておりまして、これに適合しているというカートにつきましては公道を走行することが可能となってございます。
○政府参考人(東川一君) 交通状況の認知、これすべて視覚で行うという聴覚障害者、聴覚に障害のある方については、危険の発見が遅れるおそれがあるということから、周囲の運転者に幅寄せ、割り込みを禁止し、聴覚に障害のある運転者自らを保護する必要があるということ、これは高齢者と一緒でございますけれども、それとは異なりまして、これは、周囲の運転者に聴覚障害者マークを表示している車は警音器の音が聞こえないということを
警音器使用というのは、今御指摘のようなケースで必要なわけでございますが、端的に申し上げまして、聴覚障害者の方は警音器の音はとれません、聞こえません。それを前提で安全が確保できるかどうかということでございました。 それで、聴覚障害者の方は、実は警音器の使用について十分な経験がないので、御自身で使ったことがないんですね。それで、それをまず使えるかどうかということで、これは実際にやってみました。
今回の道交法の一部改正については、十メートル離れて九十デシベルの警音器が聞こえない聴覚障害者に運転免許を与えるという方向での改正ですので、私たちは歴史的なこととして評価をしております。すばらしいことだと思います。一歩前進ではなくて、十歩も二十歩も前進だというふうに考えております。ただ、その中で、ワイドミラーとか聴覚障害の標識の義務化という問題が出ています。
それで、この際に、今回御提案しておりますように、併せて聴覚障害者標識というものを想定いたしまして、デザインはこれから考えるわけでございますが、これを表示して、それで周囲の運転者の方々に対してこの車は警音器の音が聞こえないということを知らせて注意喚起するということで交通事故の発生を防止しようと、こういうことで聴覚障害者の方々に車に標識を表示していただく、一律に表示していただくと、こういうお願いをしようとしているわけでございます
それから、聴覚障害者の方々に標識の表示を付けていただくということですが、これは先ほど来も御説明したことに重複いたしますが、免許を得て、それで道路でいろいろ動くときに、これは他の車との関係が常に出てまいるわけですが、その際に、幾つかの場面でやはり、これは聴覚障害者の方が運転しておられると、したがって音によって、つまり警音器によって意思を伝えようとしてもこれはできないということを明らかに、外形上分かるようにした
その際の確認結果によりますと、前照灯、方向指示器、後部反射器の取りつけ位置が不適当であったこと、運転席、助手席の窓ガラスにフィルムが貼付されていたこと、警音器の音色が不適当であったこと等の、道路運送車両の保安基準に不適合箇所が確認されております。
そういうために、警音器の音を聞くことができるなど一定以上の聴力を免許の条件にしているところであります。 したがいまして、直ちにその条件を廃止することは困難であると考えておりますが、この点につきましては、本年度予算で調査研究費を認めていただいております。そういった調査研究の結果を踏まえて、さらに調査研究等を尽くした上で、さまざまな角度から慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。
これは、いわゆる施行規則で十メートルの距離で九十デシベルの警音器の音が聞こえるもの、これは補聴器をつけてですけれども、そういう施行規則が見直されない限り実態的には変わらない法律なんだということを指摘しておりました。だから、私、欠格条項の見直しは実質的に障害を持つ人の社会参加の推進を実現するものでなければならないと。
そこで、結局、一つ具体的に考えることができることとするならば、今、十メートルの距離で九十デシベルの警音器の音が聞こえるものと。例えばこのデシベル数をもっと上げるといいますか、広くするとか、これは一つの具体的な考え方としてあるだろうと思うんです。ただ、耳の能力、聴力というものが交通の安全にですけれども、例えば警笛が聞こえるかは周囲の状況を判断することで必要なんだと思うんです。
道路交通法施行規則の二十三条「適性試験」というところですけれども、聴力というところで、補聴器により補われた聴力が十メートルの距離で九十デシベルの警音器の音が聞こえるものであること、こういう条件がございます。
○坂東政府参考人 聴力につきましては、委員御指摘のように、適性試験の合格基準は、「一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音がきこえるものであること。」というふうにされているところでございます。
○坂東政府参考人 先ほど申しましたように、保安基準というものはそういった書きぶり、規定ぶりになっているということでございますが、当然ながら、警音器の音というものはそういうものでございますけれども、それを聞いて、そして運転者がどういうように行動するか、そういった判断から道路交通法では規定をしているということでございまして、自動車の一般的な警音器の音を認知することが自動車の安全な運転を行う上で必要であるということから
昭和三十四、五年のころでしたか、昔はみんな自動車の警音器を絶えず鳴らしながら走っていた記憶があるんですけれども、警音器をやめようということを公安委員会の方でしたか強く国民にアピールしたら、今日のようにほとんど鳴らす、使う人がいなくなったというような状況もあるわけであります。
○丹羽(一)政府委員 ミニカーに対する技術的な基準でございますが、ミニカー、原付三、四輪と言っておりますが、これの安全基準といたしましては、その長さとか幅、高さとか、制動装置、前照灯、尾灯、制動灯などの灯火類と警音器、後写鏡、速度計というようなものが現在原付自転車として規定されておりますが、何分にも現行の規制というものはオープン型といいますか開放型の二輪車を主として想定して決めてあるものでございますので
今回運輸省がとりました措置の中にも、車両の側面に方向指示器を増設する措置を講じておるわけでございますが、先生御指摘のように、警音器を取りつけるというのも一つの策かと思われるわけでございますが、夜間におきます騒音問題それから誤認問題等々の問題が残されておりますので、今回の措置におきましては、同様の効果を有すると考えられます側面の方向指示器を増設する、こういうことで対処したわけでございます。
○政府委員(梶原清君) すでに障害物検知装置につきましては、東京地区でも五、六百台販売されているようなことを聞いておるわけでございますが、これにつきましても、先ほど申し上げました警音器でございますか、警音器とあわせまして今後検討してまいりたい、かように考えておる次第でございます。
それからもう一つは、例の暴走族がときどき変なミュージックホーンというのを鳴らして睡眠妨害するようなケースがございますので、あのミュージックホーンというものを道路上で鳴らしてはいかぬということにしたらどうかという提案をしたんですが、これは運輸省の方と御相談をしましたら、もうせっかくそういうことであるんなら、いっそ運輸省で所管しておられます保安基準の中でミュージックホーンというものは、定められた警音器以外
警音器などを鳴らして通路を開くように努めたわけでございますが、なかなか多くの人が集まられて喧騒をきわめたので、暫時立ち往生して、そしてやがて発進したのでございますが、それには支援者がしがみついて口々に何か叫んでおったというふうな状況であったのでございます。
その後、運輸省と協議をいたしました結果、運輸省としてやはりもっともであるということで、それならばむしろ装置で、警音器以外のそういうふうなものを備えてはならないということを保安基準の方で近い将来に手直ししようというふうなお話もいただきましたので、今度の道路交通法の改正にはその部分は外しておりますが、運輸省で適切な措置を講じていただけるものと考えております。