2017-03-22 第193回国会 衆議院 外務委員会 第6号
自衛隊が自衛隊法第八十一条の二に基づく警護出動をするに当たっては、豪軍、英国軍は、米軍のように日米地位協定に基づく施設及び区域を日本国内に有しておらず、自衛隊と豪軍または英国軍が連携して当該任務を遂行することは想定されません。
自衛隊が自衛隊法第八十一条の二に基づく警護出動をするに当たっては、豪軍、英国軍は、米軍のように日米地位協定に基づく施設及び区域を日本国内に有しておらず、自衛隊と豪軍または英国軍が連携して当該任務を遂行することは想定されません。
自衛隊法二十二条に、内閣総理大臣は、第七十六条第一項、これは防衛出動、第七十八条第一項、第八十一条第二項、治安出動ですね、又は第八十一条の二第一項、警護出動です、の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができるとありますが、防衛出動ではなく、これは部隊の編成という観点でありますから、防衛出動待機の時点から編成できるようにすべきではないでしょうか
制度的な話がありましたが、今、自衛隊法七十九条の二に規定する治安出動下令前に行う情報収集の発令を受けて、武器を携行して情報収集を行うことができるということで、こういった情報収集につきましては可能になってまいりますし、もう一つは、治安に関しまして、テロ等が行われるおそれにつきましては、自衛隊法八十一条の二に規定する警護出動、これの発令を受けて、自衛隊の施設、米軍の施設が警護できます。
警護出動。しかし、この警護出動も、対象は自衛隊施設かもしくは在日米軍の施設・区域に限られています。したがって、原発とか、あるいはこういう中央省庁の重要施設というものについては、不意急襲的な攻撃に対して対応することは困難です。 防衛大臣に伺います。
○中谷国務大臣 今回、自衛隊法百条の六を改正するわけでございますが、新たに追加されるということにおきましては、まず、警護出動、そして海賊対処行動、そして弾道ミサイル破壊措置行動、機雷、危険物の処理、そして外国における緊急事態に際しての邦人の救出、警護、また、船舶、航空機による外国軍隊の動向に関する情報その他我が国の防衛に関する情報収集のための活動とありますが、あくまでも、日本と米国がともに活動している
自衛隊は、やはり国土防衛、治安維持、災害派遣、こういった我が国を守るという任務を遂行する間にそれなりの実力をつけ、そしてリスクに対する対応の能力もつけて、いわゆる危機管理のプロとして現場現場で状況を判断しながら、隊員の安全を確保しながら任務を遂行するということをしておりまして、平成二年以降、実質は四年からですけれども、PKOや邦人輸送、周辺事態、警護出動、イラク、国民保護法、弾道ミサイル、海賊対処、
また、自衛隊の施設または在日米軍の施設の区域に対しては、大規模なテロが行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するための特別な必要があると認める場合には、自衛隊は、自衛隊法八十一条二に規定する警護出動の発令を受けて、自衛隊の施設また在日米軍施設に警護ができる、こういう規定がございます。
警護出動の話をされました。警護出動は、確かに事前展開できるんですよ。しかし、対象地域は限られていますよね。自衛隊施設や在日米軍の施設だけですよね。原発施設とか他の重要施設は、これは対象になっていないですよね。 これを法のすき間というんじゃないんでしょうか。防衛大臣、お答えください。
この施設・区域の防護に関しましては、例えば、現行のガイドラインの策定後におきまして、平成十三年に警護出動というものが新設されたほか、各種事態において自衛隊と米軍が適切に協力できるように平素から様々な検討や訓練というものを実施してきているところでございます。
最後に、時間が大分なくなりましたので、海上警備行動あるいは警護出動、治安出動に関する武器使用権限についてお尋ねをいたします。 原則は、日本の場合、警職法七条の準用ということになっております。
○桜内委員 ちょっとこだわるようですけれども、九十五条の、米軍等の武器等を防護するということであれば、なおのこと、普通に考えれば、警護出動というのがそもそも自衛隊の施設あるいは区域、その施設のある、あるいは重要施設でしょうけれども、そういったものを守る、警護するという活動と非常に似通っているように思うんですけれども、そこのところで区別してお考えになる理由を教えてください。
一点、ちょっと今の御答弁の確認なんですけれども、法的な整備をお考えなのは、自衛隊法でいえば八十一条の二の警護出動に関する部分とおっしゃったようにお聞きしたんですが、これは違いますか。
そういうときに備えて、新たな領域警備とか警護出動とか、そういうものも設けて、海上保安庁とともに、そして警察もすぐに移動できるように仕組みをつくるべきだと思いますが、国交大臣の考え方についてお伺いします。
その上で、前回でもお答えしましたが、自衛隊の権限については、安全保障環境の変化を踏まえ、これまで、平成十三年の改正によって警護出動、治安出動というものが制定をされ、平成十七年の改正によって弾道ミサイル等に対する破壊措置の創設がなされ、平成二十五年の改正によって在外邦人等の輸送における輸送手段等の追加というように、自衛隊法一部改正をし、逐次強化をしてまいりました。
最後に一点、防衛省の取組について現状をお伺いしたいんですけれども、テロに対する原発施設の警護、実際にテロ情報であったりとかその緊迫性が認められているような状況にあって、現行の法制度では、警護出動では原子力施設を自衛隊が守れることにはなっていないわけです。
しかしながら、治安出動下令前における情報収集、これは隊法の七十九条の二ですけれども、このときに行われる武器の使用であったりあるいは自衛隊の部隊に与えられている権限は、警護出動の与えられている権限等を見ると非常にお粗末な権限しか与えられていないんですね。
自衛隊法第八十一条の二に規定する警護出動でございますが、これは、大規模なテロが行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するための特別の必要がある場合に下されるというものであります。警護出動の対象施設にこの原子力発電所を追加すべきとの御指摘も含めて、テロ等の不測の事態から原発施設等を守ることは極めて重要でございます。
出動についてですが、現在、出動については、自衛隊法上、防衛出動、治安出動、警護出動、この三種類だけがございます。そして、この出動とその他の自衛隊の行動の差は、きのう事務方から御説明いただきましたが、総理が下令するかどうか、この一点なんだという説明がありました。 そして、現行解釈において個別的自衛権が行使される場合は、これは防衛出動に限定されると考えてよろしいでしょうか。
また、安全保障環境の変化を踏まえまして、これまで、平成十三年、これは警護出動、治安出動下令前に行う情報収集の創設、あるいは治安出動、海上警備行動時の武器使用権限の強化、これを改正で行っております。また、平成十七年の改正では、弾道ミサイル等に対する破壊措置の創設を行っています。
それから、「自衛隊法に基づく警護出動にあたっての知事の意見尊重及び情報提供」は、内閣官房と防衛省に出されておりまして、「自衛隊法に基づく警護出動の際の関係都道府県知事への意見聴取にあたっては、当該知事が責任ある意見を表明できるよう十分な情報を提供するとともに、その意見を尊重すること。」ということがあります。
例えば防衛省、地元福井県では三・一一で脆弱性の高さが明らかになってしまった原発のテロを含む人災及び天災への対策として、自衛隊の警護出動対象に原発も格上げするというふうなこと、それから原発の立地地域への駐屯についての要望が出ております。
○小野寺国務大臣 二〇〇二年四月四日付、当時の防衛庁が衆議院安全保障委員会理事会に提出した、「武装工作員等が我が国に侵入する事態に自衛隊が対処する場合の警職法を超える武器使用について」と題する文書及び同日の委員会における中谷防衛庁長官の説明で説明をしておりますが、自衛隊としましては、武力攻撃事態以外における法的整備を行っており、例えば、二〇〇一年に警護出動を創設し、二〇〇六年に弾道ミサイル破壊措置等
防衛政策上、基本的に軍事施設ということで、自衛隊が保護することが望ましいという観点から八十一条の二で警護出動ということについては規定されているということでございました。 原子力発電所は、まさに核燃料というものが大量に保管されているところでございます。特に、使用済み核燃料プールの中には、例えば福島の四号機であれば、千五百三十三本の非常にたくさんの燃料棒が入っているわけでございます。
ただ、原子力発電所につきまして、今、先生、警護出動というお言葉もございましたけれども、警護出動の場合には、防護の対象は自衛隊の施設とそれから米軍施設、いわゆる軍事的な施設ということになっておりますので、これでもって例えばサミットの会場なりあるいは原子力発電所を防護する、これは制度的にそもそもそういうことにはなっておりません。
自衛隊のできる行為というのは、ポジティブリストになっておりまして、七十六条以下にずらずらずらと、防衛出動、それから国民保護等派遣、そして治安出動、警護出動、海上警備行動、海賊対処行動、弾道ミサイル等に対する破壊、さまざまなことが規定されておるわけでございます。
そのような訓練をしておりますが、今回の自民党の議論の中に、自衛隊法八十一条の二にある警護出動、大規模なテロが行われるおそれがあり、かつ、被害を防止するために特別の必要がある場合に下令するという、この対象の中に、自衛隊の警護出動に新たに原発警備も加えるべきという御指摘のあることは、私どもも存じ上げております。
というのは、警護出動というのは、九・一一が発生したときに、やはり、テロリストという、国と国との戦いではなくて、ごく一部の集団が国家を危機に陥れることが現実になっていまして、防衛出動でしたら三要件があって、その事態で発動するということですが、こういったテロによる攻撃に対して、警察作用で対処するのか、それとも防衛作用で対処するのか、非常にその判断が難しくなってきております。
○国務大臣(田中直紀君) 警護出動でありますから、やはり艦船が爆撃されるというような兆候なりおそれがあるということに、今の先生のケースでいいますと、そういう状況に立ち至ったときにやはり警護出動がされると、武器の使用もこの条件に従って対応すると、こういうことになるわけでございます。
○佐藤正久君 警護出動じゃないですよ。警護出動というのは別な、テロに対しての米軍施設や自衛隊を守るのが警護出動でしょう。全然違いますよ、警護出動というのは。 具体的に、どういう兆候があったときに先に航空自衛隊の方が撃てるのか、あるいは艦船が撃てるのか、それとも撃てないのか。だったら、それなりに法律が必要、作らないといけないんです。
これ、防衛大臣、まず核の、これに関しては、昨年はあれだけの大きな自然災害が起こったわけですから、省内に警護出動を含めた、原発を自衛隊が守れるだけの法的措置を考えるプロジェクトチームをつくることを今約束してもらえませんか。
○国務大臣(田中直紀君) 警護出動につきましては、先生のお話のように、原発も対象にするかどうかということについては国会でもしばしば議論になった論点だと思っています。私としては、先生の意向を体して、省内にそのプロジェクトチームをつくっていくということをお約束したいと思います。
かつてのときは、たしか警護出動のときは、原発に例えば今言ったようないわゆるハイジャック型のアタックがあったらどうするんだとか、ミサイルが飛んできたら耐えられるのかとか、そういう議論をしましたけれども、実は外部電源を操作するだけでこのような大惨事が引き起こされたということを鑑みて、どうするかということについては、これは意見交換を当然しております。