2016-05-20 第190回国会 参議院 本会議 第29号
対する担保策、取調べの録音、録画の例外規定に該当すると判断した場合の公判における立証方法、通信傍受対象事件の拡大と通信の秘密への対応策、特定電子計算機による通信傍受を行う場合に立会人を不要とした趣旨及びその濫用防止のための制度的保障、通信傍受における補充性の要件の解釈、合意制度におけるいわゆる巻き込みの危険性及びその対策等について質疑が行われ、また、参考人から意見を聴取したほか、通信事業者、警視庁原宿警察署及
対する担保策、取調べの録音、録画の例外規定に該当すると判断した場合の公判における立証方法、通信傍受対象事件の拡大と通信の秘密への対応策、特定電子計算機による通信傍受を行う場合に立会人を不要とした趣旨及びその濫用防止のための制度的保障、通信傍受における補充性の要件の解釈、合意制度におけるいわゆる巻き込みの危険性及びその対策等について質疑が行われ、また、参考人から意見を聴取したほか、通信事業者、警視庁原宿警察署及
本委員会では、四月十二日に通信事業者及び警視庁原宿警察署を訪問いたしまして、取調べの録音、録画に関する現状等について視察を行い、さらに十四日には本改正案に対する対政府質疑を行わせていただいたところであります。 そこで、初めに、河津参考人、桜井参考人に伺いたいと思います。
○説明員(関根広文君) ちょっと何を質問されるのかと思いまして実は要領を得ませんでしたので、ただいまの代々木の問題につきましても報告のあった書類を引き出して持ってまいったのでございますが、あまり詳しいことは存じておらないのでありますが、昭和四十年六月二十二日の事犯につきまして警視庁原宿警察署において捜査した事犯かと思われますが、そのことについて申し上げます……