2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
この半年前の四月から、警視庁公安部が大規模な尾行、監視、ビデオによる盗撮などプライバシーの監視を行っていました。連日十名前後でビデオを四から六台回し、自動車を三、四台使う。あるいは、二十九日連続監視の記録もあります。堀越氏の飲食や観劇、買物などプライベートな行動を分単位で克明に記録を取り、一覧表を作成。
この半年前の四月から、警視庁公安部が大規模な尾行、監視、ビデオによる盗撮などプライバシーの監視を行っていました。連日十名前後でビデオを四から六台回し、自動車を三、四台使う。あるいは、二十九日連続監視の記録もあります。堀越氏の飲食や観劇、買物などプライベートな行動を分単位で克明に記録を取り、一覧表を作成。
そんな中、先般、この決算委員会でも話がありましたけれども、JAXAなど国内二百の企業や研究機関が平成二十八年にサイバー攻撃を受けたということで、この捜査が進んできたわけですけれども、警視庁公安部が本年四月二十日、私電磁的記録不正作出・同供用の疑いで当時日本で活動していた中国籍の三十代のシステムエンジニアを書類送検したということです。
私も今日はそういう観点で防衛大臣と少し議論をさせていただきたいんですけれども、今日、たまたま朝、NHKのニュース見ていましたら、JAXAとか政府の研究機関など約二百の機関がハッカーによるサイバー攻撃を受けて、このサイバー攻撃をしていた集団は中国人民解放軍の指示の下で行っていたと、で、しかも、そのハッカー集団との橋渡し役になっていた中国籍の男性はもう国外に出ていますので、警視庁が、警視庁公安部がこの中国籍
つまり、これは、もちろん警視庁公安部が取り扱うべき犯罪でもありますが、要するに、JAXAとか政府機関が中国人民解放軍の指示の下に動いたハッカー集団によってサイバー攻撃を受けたと、こうはっきりニュースも言っているわけですから、これはもう外交、安全保障の問題であるという捉え方を私はしているんですが、大臣も、今聞いていただいた情報からで結構なんですが、どのようにお感じですか。
○藤野委員 今、蓋然性が高いとおっしゃいましたが、東京地裁は、これらの資料は警視庁公安部作成の資料であると認定しております。
警視庁公安部が作成したもので、先日、加藤参考人が配付したものと同様のものであります。 警察庁にお聞きします。これはそういう資料で間違いありませんね。
まことに恐縮ですが、突然のお尋ねでございまして、警視庁公安部が裁判の過程で提出したものと同一か否か、確たることをこの場で申し上げることは困難でございますが、そのような表題の文書を警視庁公安部において作成し、裁判で提出はなされたものと聞いております。
それから、警視庁公安部のテロ捜査資料の流出事件でも、これも東京地裁で違法という判断が一部ではありますがなされています。また、有名なものとしては、日本年金機構からの大量漏えい事件というものが二〇一五年に起こっています。
例えば、二〇〇二年、先ほども少し触れられましたけれども、防衛庁の情報公開請求者の個人情報リスト、二〇〇七年の自衛隊の情報保全隊が市民運動等の情報収集を行っていた問題、また、二〇一〇年のインターネットへの流出で発覚した警視庁公安部のテロ捜査資料など、国が集めていたことが明るみに出て、この間、是非が問われてきたのではないかというふうに思います。
さらに、二〇一〇年には、警視庁公安部のテロ捜査資料とされるものがインターネット上に流出した事件がありました。この中で、警視庁公安部が、テロ関連の捜査対象者等として在日イスラム教徒等のさまざまな個人情報を収集していたことが判明しております。イスラム教というのは、それ自体は完全に合法的な宗教であります。
五月二十八日に警視庁公安部が、港区の海運業者のサーバーから年金機構からの流出した情報を発見したわけでありますけれども、これだけではなくて、少なくとも国内外約二十のサーバーに強制接続がされているといった、こういった新聞報道もなされています。 そこで伺いたいと思うんですけれども、この港区の海運業者のサーバー以外にも、ほかのサーバーにも流出している可能性は否定できないということでしょうか。
先ほど申し上げた堀越さんの国家公務員法違反事件では、たかが休日にビラをまいた、これを犯罪として立件するために、約一カ月間にわたって、警視庁公安部が延べ百七十一名の警察官、六台のビデオカメラ、四台の車両をフル投入して、文字どおり二十四時間堀越さんを尾行し、盗撮を行いました。
二〇一〇年十月、警視庁公安部外事三課などが作成したと見られる国際テロの捜査情報の文書ファイル、インターネットに百十四点流出した事件のものです。流出した情報の中身は約千人分の在日イスラム教徒の高度な個人情報、国籍、氏名、住所、家族構成なども含まれ、モスク、礼拝所を監視した報告書もあったと。流出から約一か月後には二十一を超える国と地域、一万台以上のパソコンにダウンロードされ、世界中に拡散されまくった。
報道によりますと、イスラム過激派組織イスラム国に参加するためにシリアに渡航しようとしたとして、警視庁公安部が北大生から事情を聞いたということですが、容疑とされたのは私戦予備・陰謀罪、刑法九十三条だというふうに認識をしています。 この刑法九十三条、私戦予備・陰謀罪は、戦後、これまで起訴された事例があるのでしょうか。
二〇一一年に起こりました三菱重工業や政府機関を標的とするサイバー攻撃につきまして、警視庁公安部の捜査によりますと、中国の特定の組織が関与した疑いがあることが判明した旨、先般報道されておりました。
○仁比聡平君 二〇一〇年の十月に、警視庁公安部が作成した国際テロ対策に関するデータというのがインターネット上に流出していたことが発覚をして、国会でも大問題になってまいりました。 警察庁おいでだと思いますが、およそ千人の市民の個人情報、約六百三十の法人、団体の情報が流出した、そういう事件であったことは間違いありませんね。
○白眞勲君 ただ、私は思うんですけれども、我が国の領土をめぐる諸課題というと、具体的に考えてみますと、当然それは、日本国内のいわゆるもしかしたら協力者もいるかもしれないということを考えると、公安調査庁、警視庁公安部、それから、もうもちろん領土をめぐるですから海上保安庁、これ必要になりますよね。
法案審議に関連をして、警視庁公安部情報流出問題について質問をいたします。 一昨年、二〇一〇年十月に、警視庁公安部が作成した疑いのあります文書が大量にインターネット上に掲載されたことが判明をし、警察庁は同年十二月に、「国際テロ対策に係るデータのインターネット上への掲出事案に関する中間的見解等について」を公表しました。
それはそうとして、もう一つお聞きしたいのは、今度は山岡大臣にお聞きしたいんですが、一九八〇年六月の原敕晁さん拉致事件で、警視庁公安部は、金正日側近で、工作機関、情報調査部の姜海龍元副部長につきまして、国外移送目的略取などの容疑で逮捕状をとり、国際手配する方針だとの情報がありますが、この事実確認と、そのねらい、効果についてお答えください。
私はまず、尖閣ビデオ流出の件で今大変話題になっておりますが、その前に起こった、十月三十日に発覚したんですけれども、警視庁公安部で国際テロなどの捜査を担当する外事三課の内部資料と見られる書類がファイル共有ソフトを通じてインターネット上に流出している、このこともあわせて、今の国家体制というものをやはりきちっと論じていかなければいけないんだろうと思うんですね。
一方、日本では、海上保安庁それから警視庁公安部は、シーシェパードの立件に向けて証拠収集等に動いているというふうな報道もございますが、最近の状況につきまして、海上保安庁から御説明をいただきたいと思います。
三月三十日の特別委員会において、私は、三月二十三日に実施された警視庁公安部によるいわゆる朝鮮総連の傘下団体でございます在日本朝鮮大阪府商工会に対する強制捜査について質問させていただきました。
その中にあって、私は、多少の進展を見たのかなと思っておりますのは、先回の委員会でも質問させていただきましたけれども、三月の警視庁公安部による日本国内の北朝鮮関連団体に対する強制捜査です。この成果として、辛光洙容疑者に対する国際手配が行われるなど、日本側からの圧力が強まってまいりました。この強制捜査は、やや停滞感の強かった拉致問題に久方ぶりに活を入れたのではないかと私は思っております。
本年三月の二十三日に警視庁公安部が原敕晁さん拉致容疑事件に関し、国内関係先六カ所に対する捜索を実施いたしまして、関係資料を押収するなど、所要の捜査を行いました。本件の主犯辛光洙及び共犯金吉旭に対する一連の容疑を裏づけるだけの証拠が固まりました。御指摘のように、四月二十四日、同人らに対する逮捕状の発付を受け、国際手配等の手続を行いました。
私も、この特別委員会が設立されましてから、幾度となく安倍官房長官や麻生外務大臣にも質問させていただいて、そのたびに、政治家として何もできない、そのふがいなさを感じておりますが、その中にあって、私がちょっと希望を感じましたのは、三月二十三日に実施されました、警視庁公安部による、在日本朝鮮人総連、いわゆる朝鮮総連の傘下団体でございます在日本朝鮮大阪府商工会に対する強制捜査でございます。
こういった三点というものが以前の段階とは違うということで、私どもといたしましては、本件事案についての捜索を行う、強制捜査を行う条件が整った、こう判断いたしまして、三月二十三日、警視庁公安部が在日朝鮮大阪府商工会等六カ所の捜索を実施したもの、こういうことでございます。
各事件で公訴時効はケース・バイ・ケースでございますので、本件についての、三月二十三日、警視庁公安部が捜索を行った件についてのお答えをしたい、こう考えております。