1984-07-11 第101回国会 参議院 本会議 第21号
かつての警職法改正案における少年の保護の根拠も同様、警察の責務一般から導き出されるものでございます。 少年の補導についてお答えをいたしますが、少年の補導は現在でも警察の重要な責務の一つでありまして、今回の風営法改正により新たに認知したというものではございません。
かつての警職法改正案における少年の保護の根拠も同様、警察の責務一般から導き出されるものでございます。 少年の補導についてお答えをいたしますが、少年の補導は現在でも警察の重要な責務の一つでありまして、今回の風営法改正により新たに認知したというものではございません。
国民の記憶にもあざやかな警職法改正案をめぐる大混乱が起こり、衆議院はその機能が完全に失われ、それに対する深い反省から、尊び正副議長の党籍離脱が復活した歴史がございます。 わが参議院では、なるほど、議長、副議長の党籍離脱こそ行なわれていませんが、第一回以来、昭和三十一年の第二十四国会まで、一党独占は避けられてまいりました。
この点、現存のこの改正案と非常によく似ておりました、かつて昭和三十三年の警職法改正案の第二条四項には、明らかにその趣旨の規定があったのであります。すなわち、その改正案の条文を読みますと、「前三項に規定するものは、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、その意に反して警察署に連行され、答弁を強要され、」その次でございますが、「または差押え、もしくは捜索をされることはない。」
○参考人(有倉遼吉君) 私は、おっしゃいましたとおりに、要するに前の警職法改正案のように、差し押え若しくは捜索をされることはないという趣旨の規定を入れました場合においては、違憲の問題は解消し、また、事実上も強制の要素が少なくなる、あるいはなくなるのだろうと思うのでございます。
すなわち同条第一項、第二項は、当時の警職法改正案の第二条第三項に含まれておる趣旨に近い規定でございますし、それから同条の第三項以下は、同じく警職法改正案の第八条に一時保管として新設しようとされた規定に先例を見出すことができるかと考えます。
彼らが活発なる活動を始めたのは、岸内閣のもとで警職法改正案が大きく政治的な問題となってからであると思います。特に、新安保条約に反対する国民運動が全国的に盛り上がったときには、その活動は目に余るほどでありました。彼らの一部は、公然とヘリコプターを使ってビラをまくような挙に出ました。一体、彼らの活動の資金はどこから出ておるものでありましょうか。
また自民党のいわゆる実力者である河野一郎氏も、昨五日旅先で、続発する暴力事件に対し警職法の改正は当然だと記者会見で語ったと伝えられておりますが、これら一連の発言は、一昨年秋の警職法改正案が世人の総反撃を受けて廃案になったにもかかわらず、今なお政府与党が強い未練、執着を持ち、折りあらば再び改正案をという根強い意図の表明として、断じてわれわれは黙視できない問題であります。
去る第三十国会における警職法改正案が、政府与党諸君の熱望もむなしく、一場の夢と消えてしまったのも、その改正案が国民の基本的な人権を軽視する危険な内容に満ち満ちておったことが、国民の各階層の広く深い憤りを買ったからにほかなりません。しかるに、この法律案は、公聴会における公述人の意見にも一部見られますように、警職法改正案の部分的復活だと言っておるわけであります。
これは静穏という言葉になって、静穏のためには警察官は静穏を破壊するものを制止できる、犯罪であるといなとにかかわらず制止できるということでありまして、これは警職法改正案の第五条に、非常に有名な、われわれの記憶に新たなるところの、犯罪の制止にとどまらぬで、公共の安全及び秩序を破壊し、著しく乱すおそれがある場合において、急速を要するときには、その行為が犯罪になる行為であろうがなかろうが制止できるという、あの
しかるに、過ぐる昨年五月の総選挙では、警職法改正案の提出や日米安保条約の改定を表面に出さないで、ひたすら物量選挙を行ない、辛うじて現有勢力を維持し、今日の第二次岸内閣を作ったのであります。しこうして、その年の秋、岸内閣は、突如警職法改正案を国会に提出いたしました。
大方の皆さんは身をもって知っておられることでありまするから、詳しく申し述べる必要はございませんが、スト規制法を通さんがための堤議長の会期延長、国民の総反撃を浴びていた警職法改正案を通さんがための椎熊副議長の会期延長は、その強引さ、不法・不当さは前代未聞であり、わが国会史上に恥ずべき記録を残したのであります。(拍手)このために、国会の機能は一時全く停止し、議会政治そのものが危機に瀕したのであります。
○政府委員(竹内壽平君) 私に御指名があって御質問を受けました事項の最後のものを除きまして、大部分はこれは警察当局の御所管の問題でございまして、私からお答え申し上げるのは適当でないと思いますが、ただ立法に関する部分がございますので、その点を申し上げますと、最初の補導の問題につきまして法的不備の点でございますが、これは私どもも実は考えておるのでございまして、昨年警職法改正で、警職法改正案そのものは葬り
そういう言い方ではなかったと思いますけれども、私は一般の治安確保と申しますか、警察官の職務執行につきましては、現在の法制ではまだ足りないものがあるんじゃないかということは前々から感じておるものでございまして、一般論としてそういう気持を持っておるという意味のことを、昨日の地方行政委員会の何らかの機会に言ったと思うのでありますけれども、しかしこれはそのときにも申し上げていると思うのでありますが、昨年警職法改正案
警職法改正案をめぐる混乱が起り、衆議院はその機能を全く失いました。それに対する深い反省から正副議長の党籍離脱が行われて、現在に至っております。 わが参議院では、なるほど議長、副議長の党籍離脱こそ行われていませんが、第一回以来昭和三十一年の第二十四国会まで、引き続き一党独占はずっと避けて参りました。
このように岸内閣における総理の統制力は、警職法改正案の強行突破を企図した当時から急速に弱化し、さらにまた、賠償問題に関連する種々の批判もあって、最近の新聞の世論調査によると、自民党の支持率には大きな変化はないようでありますが、岸総理個人に対する評価は著しく変化して、三十二年七月の朝日新聞の調査の四〇%から、本年二月には二八%と急激に低下しております。
今後警職法改正案なんかが成立するにつきましても、やはり正常なるところの運営をやっておるというところの認識を得て、初めてそういうものが成立するのだと思いますから、特に一つそういうことについての反省をお願いしたい。三十万個に対する一割の三万個ではないというのは、これは常識です。 それからまた偽造証紙の問題もありますが、偽造証紙の調査、そうしたものを警察当局がやられたことはございますか
警職法改正案は、国民の基本的人権をじゆうりんし、民主政治を破壊するものとして、国民大衆の全面的な反撃を受けました。この法案の国会における取り扱い方、特に抜き打ちの会期延長に至っては、国会運営をすら危機に陥れ、議会政治を破局の渕に導きました。これに対する世論の憤激は、幸いにして、岸政府を、その与党たる自民党を、完全に敗北せしめました。
〔議長退席、副議長着席〕 岸内閣は、さきの臨時国会において警職法改正案を突如提出し、その結果、こうごうたる世論の反撃を買い、勢いのおもむくところ、国を三十八度線に分割する情勢をもたらし、七十日の会期を完全に空費するという空前の不始末を起したのでありますが、かかる不始末を招来した岸内閣は、当然、辞職して責任をとるべきにかかわらず、それによって起つた党内の混乱をわずかに弥縫して、本国会の再開に臨んだのであります
事実は全くそれと逆であって、諸君がよく知っておられるように、国民から総反撃を受けて、総理みずから審議未了にせざるを得なかった警職法改正案のために、国民に公約した政策を犠牲にして顧みず、これがため、臨時国会において、民主主義と議会政治の擁護を呼びかけたその総理の手で民主主義を踏みにじり、議会政治を打ちこわすような、驚くべき暴挙が行われたのであります。
なお、警職法改正案が審議未了になったので、その影響があるのではないかというようなお話でありますが、私どもは、警察官職務執行法の改正案が審議未了になったからといって、このことが、警察官の職務執行上、何らかの意味におきましても影響のあることは、これは避けなければならぬことは言うまでもないことでありますので、警察官職務執行法改正案の審議未了になった直後、全国の管区局長会議を開催いたしまして、そういうことのないように
四日の委員会における質疑応答の内容は、警職法改正案及び安保条約改正の問題を初めといたしまして、最近における経済情勢に対処すべき財政金融政策、災害対策等、広く内外の諸問題にわたりましたが、その詳細は、会議録によって御承知を願いたいと存じます。