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37件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1971-05-21 第65回国会 衆議院 決算委員会 第15号

そのときの警棒をふるった根拠正当防衛お答えになるならば、急迫不正の侵害はだれによって、だれになされたのか、そしてその法益を守るために警棒使用以外に方法がなかったのかどうか、こういうことにたるのです。それを説明してもらいたい。緊急避難ということであるならば、これはまた守ろうとする法益、及びそれによってなぐられた中学生けが、いわゆる法益均衡ということが問題になるのです。いかがでしょうか。

田中武夫

1971-05-21 第65回国会 衆議院 決算委員会 第15号

先生のおっしゃいましたガードマン警棒使用法的根拠でございますが、先ほど総裁のほうからもお話しありましたように、これは一般私人と何ら変わりないわけでございまして、したがって、正当防衛であるとかあるいは緊急避難であるとか、要するに自分の生命、身体、あるいは自分に直結する第三者も入りますけれども、そういうものを守る範囲内において許される、こういうことでございます。

鈴木貞敏

1971-02-27 第65回国会 衆議院 予算委員会 第17号

この警棒は、警察官には警棒使用心得という規定がございます。これがガードマンのときにはそういう規定も何にもなく、訓練もなくやっておる。そこにむちゃくちゃなものが起こるわけです。これは安井委員質問を受けての質問というかっこうでありますが、このガードマンについて、行政的、政治的、そして法律的規制をどうするのか、ここで簡単にはっきりとお答え願います。

田中武夫

1971-02-26 第65回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号

したがいまして、少なくとも警備会社については法的な規制がありませんけれども、人に危害を加えるということになれば傷害罪が適用になるわけですけれども、しかし、警察官警棒使用についても制約がある以上、警察官と同様な警棒を持たせて、そして武器使用に類する行為が堂々行なわれるということについては、私は公団総裁として十分注意をいただきたい。そのことをお答えをいただきたい。  

山口鶴男

1968-04-05 第58回国会 衆議院 地方行政委員会 第18号

同時に、警察官警棒使用その他についての過剰警備というか、場合によっては違法警備になるが、そうした暴力もまた暴力だと私は言いたいのです。ですから、暴力でやってきたからまた暴力でやり返すということだけは、できるだけ自制してもらって、警備の目的を達するようにできないかということです。私も三派全学連行動形態そのものには賛成できない。

畑和

1968-03-12 第58回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号

かといって、隠忍自重して、さあ逮捕に向かえ、警棒を抜けと言った場合に、特に最近の警察官はかわいそうなくらいに教養教養ということで、警棒使用規定あたりは、御案内のとおりに上へ振り上げちゃいかぬということになっておる。立っておる者の頭をぽんとやるはずはないのです。組んずほぐれつのときに使うわけですから、あるいは下のほうで使ったものが頭に触れたということもあるかもわかりません。

赤澤正道

1968-03-07 第58回国会 参議院 法務委員会 第5号

これは警棒使用規則によると、下からやはり上のほうに報告しなければならぬことになっておりますね。だから若干はまとめておると思います、警察でも。それもひとつ資料として出してもらいたいと思うのです。これは結局学生が協力しない、警察で確認した数ということになるのだろうと思いますが、よろしいな。

亀田得治

1967-10-11 第56回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

警察官警棒使用について、現在われわれは常に平素から指導もし、またこういつた集団示威行進等の場合には、よほどの事態でない限りは使わせない、ことに部隊でやるときには指揮官命令でやらせる、こういったような配慮を加えておる。ところが、今回警棒を三カ所で使っておりますけれども、あの場合に角材でやられるわけです。石はほんとうに無数に飛んでくる。

後藤田正晴

1966-06-07 第51回国会 参議院 地方行政委員会 第27号

かりに警棒使用しなかったところで、警棒使用注意上の、けるとかなぐるとかということがあれば、これは問題ですよね。問題です。こういうことについて、先ほど言ったように、民衆を刺激しないように注意をなさるとおっしゃるのですけれども、東京都のように、いわゆるデモになれた警察官けが警備に当たるわけではないわけですね。なれない人たちが来るわけです。

加瀬完

1964-12-03 第47回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号

そういった際でございまするので、私はその際の警察官警棒使用というものも、これは私はやむを得ないのじゃないか。したがって具体的に全部が全部おまえは調べたのか、こうおっしゃられると、それは私はその自信はございませんけれども、当日の状況全般から見て、あの警棒使用というものは、私は必要な限度内でやむを得ない使用であった、こういうふうに思うのでございます。

後藤田正晴

1964-11-18 第47回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号

警棒使用もほとんどなされておらないし、この分であれば、われわれが一番憂慮しておる衝突の状態、あるいは大きな負傷者を出すとか、そういうことはないであろう、こう思っておりましたけれども、十三日の午前中は、すでにもう警官の意気込み、態度から相当変わっておった。そこでその具体的な例を一つ私申し上げておかなければならぬ。

川村継義

1962-08-30 第41回国会 参議院 社会労働委員会 第6号

水俣の問題もお触れになりましたが、警察といたしまして、たとえば警棒使用いたします場合、厳格に警棒使用取扱規程というものによりましてこれを使用するというようなことは、当然その責務として行なうべきものであると思うのでございますが、しかし、いたずらになぐるけるというようなことを遠慮なくやるというような気持は毛頭ございません。

土田国保

1960-08-11 第35回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

説明員小倉謙君) これはもう、その後においても、警棒使用その他警察行動につきましては、そういうようないろいろ批判されておる面もあるから、とにかく適正にやるようにということは、極力部内に徹底するように指示はしておるわけであります。ただ、具体的な問題についての真相が明らかにならないままで、その警察官をどうこうするということはできませんので、その点は、やはり具体的に一つ一つ明らかにしていきたい。

小倉謙

1960-08-11 第35回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

一回、二回、三回——三回だけではなくて、これはもう少しまだあとの、つまりその武器使用、いわゆる武器としての警棒使用ということ、これは何も報告が出てない。こういう点について、すでに質問等でも指摘をされて、調査を急速にやりたいというようなことを言われているわけで、これは、内閣総理大臣の答弁のあれとして出ている。そこで、私の申し上げているのは、警察庁長官の言われたのではない、それとは別個の場所である。

松永忠二

1960-08-11 第35回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

松永忠二君 それでは、この警棒使用のことで、私はもう一つお伺いをしたいのですが、これは、六月十六日の一時ごろの大学の教授団研究者グループに対する警察官行動というものが、相当いろいろなものが出ていることは御承知だと思う。その具体的な例は、ごらんをいただくとわかるように、「ジャーナル」に清水という人が明確に書いている。

松永忠二

1960-08-10 第35回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

こういう点につきましては、あなたたちの方は、ああいう場合にはやむを得ないという見解もありましょうけれども、第三者の立場から見るときには、警察官個人々々はいろいろつらいこともありましょう、苦しいこともありましょうけれども、警棒使用等につきましては、そこのところを十分注意をしてやらなければ、思わない不祥事件が起こる。

川村継義

1960-08-10 第35回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

その接触している学生に対して、いきなり警棒を抜いてまっこう上段から前線の学生をたたき伏せていくということは、はたして警棒使用方法として許されるものでしょうか。これはたたき伏せていくというようなことになると、警棒使用としての逸脱ではないかと私は思う。そのときに、それを武器として使用するという状態にはない。

川村継義

1960-08-01 第35回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号

しておきたいのですが、私ども社会党といたしましても、国会周辺事件にしても、三池の問題にしても、非常に重大視して、警察官の行き過ぎについては、告発するなり、あるいは攻撃して参りましたので、その事件について、いろいろ調査困難な面もあろうけれども、聞くところによると、たとえば労働組合や、あるいは全学連などの動きについては、徹底的に検察庁は、あるいは関係機関が調査し、これに刑事罰を加える方向にあるけれども、警察官警棒使用

小柳勇

1960-05-18 第34回国会 参議院 商工委員会 第32号

警棒武器でない、装備だというお話ですが、私は、警察職務執行法なり、あるいは警棒使用規程を見ると、警棒武器であるとは判断していないけれども、武器に準ずるものとして取り扱われているように私は法上そう思うのですが、それは違うのですか。それで一ぺん十二日の事件が起こる前に、平静な事態に宮浦で、警官警棒を何といいますか、検問所にいるときも、それから警らに回っているときも、いつも警棒を抜いている。

吉田法晴

1960-04-27 第34回国会 衆議院 文教委員会 第14号

○江口政府委員 警棒使用については、これは事実問題をさらに確かめる方がいいと思いますが、現場指揮官がもちろんその状態を見て判断して命令する、こう考えますけれども、きのうは現場本部との間はパト・カーで刻々電話連絡がとられておるわけですから、おそらく現場指揮官本部指揮右指揮を仰いでそういう命令をしたんだろう、こう私は想像をしますが、これはさらに事実を確かめないと礎石的なことは申し上げられないと

江口俊男

1960-04-27 第34回国会 衆議院 文教委員会 第14号

○江口政府委員 警棒使用規則によっても、相手を警棒でなぐってはいけないということになっておりますから、故意にあるいは過失でそれをなぐっているということであれば、それは使用規定に反すると思います。しかし傷が陰のうにできている、あるいはみぞおちのところにある、あるいは口と鼻の間にあると言われましても、それは実情をつまびらかにしないと、これはなぐってそうなったかどうかということは直ちには言えない。

江口俊男

1958-10-28 第30回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号

この前の砂川事件、本州問題、和歌山事件のときに——これは門司委員が言ったのですが、今の警察官には警棒使用規程という規程がある。それには、国民にこん棒をもってけがをさせた場合、これは上官に報告しなければならない義務があるが、いまたかって一ぺんも報告したということがないじゃないか。しかもテレビやラジオ等を見ると、明らかにこん棒をもって警官が大衆に傷をつけているじゃないか。

加賀田進

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