1971-05-21 第65回国会 衆議院 決算委員会 第15号
そのときの警棒をふるった根拠、正当防衛でお答えになるならば、急迫不正の侵害はだれによって、だれになされたのか、そしてその法益を守るために警棒使用以外に方法がなかったのかどうか、こういうことにたるのです。それを説明してもらいたい。緊急避難ということであるならば、これはまた守ろうとする法益、及びそれによってなぐられた中学生のけが、いわゆる法益の均衡ということが問題になるのです。いかがでしょうか。
そのときの警棒をふるった根拠、正当防衛でお答えになるならば、急迫不正の侵害はだれによって、だれになされたのか、そしてその法益を守るために警棒使用以外に方法がなかったのかどうか、こういうことにたるのです。それを説明してもらいたい。緊急避難ということであるならば、これはまた守ろうとする法益、及びそれによってなぐられた中学生のけが、いわゆる法益の均衡ということが問題になるのです。いかがでしょうか。
仰せのとおり、常任ガードマンにつきましても、警棒使用にはおのずから限界があるわけでございます。そこにはおのずから均衡といいますか比例といいますか、そういう問題もございます。
先生のおっしゃいましたガードマンの警棒使用の法的根拠でございますが、先ほど総裁のほうからもお話しありましたように、これは一般私人と何ら変わりないわけでございまして、したがって、正当防衛であるとかあるいは緊急避難であるとか、要するに自分の生命、身体、あるいは自分に直結する第三者も入りますけれども、そういうものを守る範囲内において許される、こういうことでございます。
この警棒は、警察官には警棒使用心得という規定がございます。これがガードマンのときにはそういう規定も何にもなく、訓練もなくやっておる。そこにむちゃくちゃなものが起こるわけです。これは安井委員の質問を受けての質問というかっこうでありますが、このガードマンについて、行政的、政治的、そして法律的規制をどうするのか、ここで簡単にはっきりとお答え願います。
したがいまして、少なくとも警備会社については法的な規制がありませんけれども、人に危害を加えるということになれば傷害罪が適用になるわけですけれども、しかし、警察官の警棒使用についても制約がある以上、警察官と同様な警棒を持たせて、そして武器の使用に類する行為が堂々行なわれるということについては、私は公団総裁として十分注意をいただきたい。そのことをお答えをいただきたい。
同時に、警察官の警棒使用その他についての過剰警備というか、場合によっては違法警備になるが、そうした暴力もまた暴力だと私は言いたいのです。ですから、暴力でやってきたからまた暴力でやり返すということだけは、できるだけ自制してもらって、警備の目的を達するようにできないかということです。私も三派全学連の行動形態そのものには賛成できない。
かといって、隠忍自重して、さあ逮捕に向かえ、警棒を抜けと言った場合に、特に最近の警察官はかわいそうなくらいに教養、教養ということで、警棒使用規定あたりは、御案内のとおりに上へ振り上げちゃいかぬということになっておる。立っておる者の頭をぽんとやるはずはないのです。組んずほぐれつのときに使うわけですから、あるいは下のほうで使ったものが頭に触れたということもあるかもわかりません。
これは警棒使用規則によると、下からやはり上のほうに報告しなければならぬことになっておりますね。だから若干はまとめておると思います、警察でも。それもひとつ資料として出してもらいたいと思うのです。これは結局学生が協力しない、警察で確認した数ということになるのだろうと思いますが、よろしいな。
こんなことは警棒使用の国家公安委員会規則から当然あたりまえのことですね。それをはっきりおっしゃってください、まず考え方として。
警察官を押えるのに苦労したというようなことを言っておるようでございますが、警察官の警棒使用につきましては、武器としてこれを使うほかは必ず両手でこれを持つというようなことを、彼が結びつけて言ったものと思います。
警察官の警棒使用について、現在われわれは常に平素から指導もし、またこういつた集団示威行進等の場合には、よほどの事態でない限りは使わせない、ことに部隊でやるときには指揮官の命令でやらせる、こういったような配慮を加えておる。ところが、今回警棒を三カ所で使っておりますけれども、あの場合に角材でやられるわけです。石はほんとうに無数に飛んでくる。
かりに警棒は使用しなかったところで、警棒使用注意上の、けるとかなぐるとかということがあれば、これは問題ですよね。問題です。こういうことについて、先ほど言ったように、民衆を刺激しないように注意をなさるとおっしゃるのですけれども、東京都のように、いわゆるデモになれた警察官だけが警備に当たるわけではないわけですね。なれない人たちが来るわけです。
当日における警棒使用が、全部が全部適正なものではなかったとはお認めになりませんか。
そういうふうな中から、今回の、いま問題になっておりますこの事件における警棒使用が、合理的なものであったかどうかという点になるわけでありますが、警察側が警棒を今回の場合は使用することを決意したのは、警察官個々の判断ですか、部隊長の指揮によってですか。
そういった際でございまするので、私はその際の警察官の警棒使用というものも、これは私はやむを得ないのじゃないか。したがって具体的に全部が全部おまえは調べたのか、こうおっしゃられると、それは私はその自信はございませんけれども、当日の状況全般から見て、あの警棒使用というものは、私は必要な限度内でやむを得ない使用であった、こういうふうに思うのでございます。
警棒使用もほとんどなされておらないし、この分であれば、われわれが一番憂慮しておる衝突の状態、あるいは大きな負傷者を出すとか、そういうことはないであろう、こう思っておりましたけれども、十三日の午前中は、すでにもう警官の意気込み、態度から相当変わっておった。そこでその具体的な例を一つ私申し上げておかなければならぬ。
水俣の問題もお触れになりましたが、警察といたしまして、たとえば警棒を使用いたします場合、厳格に警棒使用取扱規程というものによりましてこれを使用するというようなことは、当然その責務として行なうべきものであると思うのでございますが、しかし、いたずらになぐるけるというようなことを遠慮なくやるというような気持は毛頭ございません。
ですから教授団に対する警棒使用の根拠とデモ隊に対する警棒使用の根拠と区別して、具体的にお調べになったりお考えになったことがあるか、重ねてお伺いいたしたいと思います。
一般の警察の警護ということであれば、警察官はこん棒を肩から上に振り上げただけでも、これは警察官の警棒使用の規程の違反であるといわれている。
○説明員(小倉謙君) これはもう、その後においても、警棒使用その他警察行動につきましては、そういうようないろいろ批判されておる面もあるから、とにかく適正にやるようにということは、極力部内に徹底するように指示はしておるわけであります。ただ、具体的な問題についての真相が明らかにならないままで、その警察官をどうこうするということはできませんので、その点は、やはり具体的に一つ一つ明らかにしていきたい。
一回、二回、三回——三回だけではなくて、これはもう少しまだあとの、つまりその武器の使用、いわゆる武器としての警棒使用ということ、これは何も報告が出てない。こういう点について、すでに質問等でも指摘をされて、調査を急速にやりたいというようなことを言われているわけで、これは、内閣総理大臣の答弁のあれとして出ている。そこで、私の申し上げているのは、警察庁長官の言われたのではない、それとは別個の場所である。
○松永忠二君 それでは、この警棒使用のことで、私はもう一つお伺いをしたいのですが、これは、六月十六日の一時ごろの大学の教授団、研究者グループに対する警察官の行動というものが、相当いろいろなものが出ていることは御承知だと思う。その具体的な例は、ごらんをいただくとわかるように、「ジャーナル」に清水という人が明確に書いている。
長官が六・一五の夜のそういう状況等をつまびらかに分析なされないで、ただ投石があっただろうとか、公務執行妨害があっただろうということで、警棒使用をしゃくし定木的に是認なさるということは、私は非常に残念に思うのです。何かお考えがありましたら聞かせていただきたい。
こういう点につきましては、あなたたちの方は、ああいう場合にはやむを得ないという見解もありましょうけれども、第三者の立場から見るときには、警察官個人々々はいろいろつらいこともありましょう、苦しいこともありましょうけれども、警棒使用等につきましては、そこのところを十分注意をしてやらなければ、思わない不祥事件が起こる。
その接触している学生に対して、いきなり警棒を抜いてまっこう上段から前線の学生をたたき伏せていくということは、はたして警棒使用の方法として許されるものでしょうか。これはたたき伏せていくというようなことになると、警棒使用としての逸脱ではないかと私は思う。そのときに、それを武器として使用するという状態にはない。
しておきたいのですが、私ども社会党といたしましても、国会周辺の事件にしても、三池の問題にしても、非常に重大視して、警察官の行き過ぎについては、告発するなり、あるいは攻撃して参りましたので、その事件について、いろいろ調査困難な面もあろうけれども、聞くところによると、たとえば労働組合や、あるいは全学連などの動きについては、徹底的に検察庁は、あるいは関係機関が調査し、これに刑事罰を加える方向にあるけれども、警察官の警棒使用
警棒が武器でない、装備だというお話ですが、私は、警察の職務執行法なり、あるいは警棒使用規程を見ると、警棒は武器であるとは判断していないけれども、武器に準ずるものとして取り扱われているように私は法上そう思うのですが、それは違うのですか。それで一ぺん十二日の事件が起こる前に、平静な事態に宮浦で、警官が警棒を何といいますか、検問所にいるときも、それから警らに回っているときも、いつも警棒を抜いている。
警棒使用規程に触れないようなことをやったということが言いたいのでしょう。
○江口政府委員 警棒使用については、これは事実問題をさらに確かめる方がいいと思いますが、現場の指揮官がもちろんその状態を見て判断して命令する、こう考えますけれども、きのうは現場と本部との間はパト・カーで刻々電話連絡がとられておるわけですから、おそらく現場の指揮官は本部の指揮右の指揮を仰いでそういう命令をしたんだろう、こう私は想像をしますが、これはさらに事実を確かめないと礎石的なことは申し上げられないと
○西村(力)委員 警察官職務執行法の場合の警棒使用の使用事項、限度、こういうことははっきりしているはずでございますが、きのうは適法であると思うかどうか。上からなぐる、腹を突く、目を突く、みぞおちを突く、陰のうをけ上げる、こういうことは適法であるかどうか。
○江口政府委員 警棒使用規則によっても、相手を警棒でなぐってはいけないということになっておりますから、故意にあるいは過失でそれをなぐっているということであれば、それは使用規定に反すると思います。しかし傷が陰のうにできている、あるいはみぞおちのところにある、あるいは口と鼻の間にあると言われましても、それは実情をつまびらかにしないと、これはなぐってそうなったかどうかということは直ちには言えない。
この前の砂川事件、本州問題、和歌山事件のときに——これは門司委員が言ったのですが、今の警察官には警棒使用規程という規程がある。それには、国民にこん棒をもってけがをさせた場合、これは上官に報告しなければならない義務があるが、いまたかって一ぺんも報告したということがないじゃないか。しかもテレビやラジオ等を見ると、明らかにこん棒をもって警官が大衆に傷をつけているじゃないか。