2015-12-03 第189回国会 参議院 国土交通委員会 閉会後第1号
これらのことから、抗議者に対しては、工事事業者が手配した警戒船から常時現場において注意喚起がなされているとともに、海上保安庁においても現場において安全確保及び法令の遵守の観点から指導を繰り返しているところでございます。
これらのことから、抗議者に対しては、工事事業者が手配した警戒船から常時現場において注意喚起がなされているとともに、海上保安庁においても現場において安全確保及び法令の遵守の観点から指導を繰り返しているところでございます。
まず一点目、どのような人を対象にしているかということでございますが、まずはその抗議者自身の身体、生命、それからあと工事人、工事を行っている作業者、それから、あるいは警戒船もおります、そういった方々の身体、生命の危険を対象にしているわけでございます。
○若宮大臣政務官 実際の工事作業等の施工業者が次に掲げる工事作業等を行う場合はということで、関係船舶及び実施海域付近を航行いたします船舶の安全を確保する、こういった観点から警戒船を配備するということといたしております。
○若宮大臣政務官 海上での調査実施に当たりまして、調査実施海域を航行する船舶等の安全を確保する目的で、警戒船を配置することといたしてございます。 通常考えられます配置を念頭に、必要な隻数を計上いたしているところでございますが、本業務にかかわります調査業務委託特記仕様書においては、業務履行期間中に延べ千百隻の警戒船を計上いたしております。
○若宮大臣政務官 この警戒船の配置ということにつきましては、海上保安庁の方で発出をいたしております、海上におけます工事作業等の警戒船の配備等に関する指針、これを踏まえまして、本調査業務におけます警戒船の必要性を検討するとともに、隻数を出したものでございます。 基本的には安全確保が目的ということで、警戒船を配置する予定でございます。
これは、追加で潜水調査とか、今おっしゃったように警戒船を動員して運動を阻止するためのそういう契約したと。今までやっている四社に追加委託契約しているのに書類も交わしていないと。お金の要求も追加で当然せないかぬのに、それもしていないと。財務大臣を無視しているというか、予算措置していないんですから、これ。追加の契約を口でせえと言っておいて、書類で書かない。会計法違反ですよ。
○国務大臣(北澤俊美君) 会計検査院から極めて異例な指示があったということは重く受け止めざるを得ないわけでありますが、私もなぜこんなことになったのかということで少し調査をいたしましたが、結局、基地建設反対派による阻止行動が極めて過激になってきた中で、警戒船であるとか起重機船、クレーン付きの大型船でありますとかそういうものを投入をしていく中で、元契約から、普通、建設工事ですと、例えばトンネル掘っていて
それから夜間の、警戒船を夜間、数度巡回させておりましたけれども、これも現在は巡回をいたしておりません。 そういう状況でございまして、局の方の対応と私どもの考え方との間にそごがあるというようなことはないというふうに考えております。
今、現実にやっていることを申し上げますと、反対派が夜間も足場の占拠をやっておりますので、警戒船を出しまして安全の確認をしているということでございます。したがって、現地の状況を見て、そのあたりは適切に判断をするように局に指示をしたいというふうに考えております。
なお、作業現場では、灯火を表示してない作業船の周囲には警戒船を配置するなど安全対策は取っていたところでございます。 本件は、作業船の船長等に船舶の灯火に関する知識が不足していたことが原因ではないかと考えておりまして、当庁としましては、再発防止のため、夜間等に使用する作業船の船長等が必要な灯火を表示するよう指導を徹底してまいる所存でございます。
今この現地は、反対派の住民支援者、三百日を超える反対の座り込みをしていて、ボーリング工事が強行されて以降は、足場にしがみついての抵抗をしたり、住民支援者の反対の輪が広がっているわけでありますけれども、この反対派住民からは現場作業員や警戒船の乗員から行き過ぎた暴力的行為があるという訴えが次々に出されています。
また、共和商事は、九三年一月、大阪湾埋立工事に絡み架空の警戒船料を取得していたとしてマスコミで報道された企業でもあります。さらに、りんくう北中は、元漁業組合長が社長をしている企業で、組合長時代りんくうタウン建設工事にかかわる資材輸送や警戒のための用船代を横領したとして組合員が大阪府警に告訴をし、後に組合長を解任された経緯もあります。
米軍艦船につきましても、大きな船につきましては同様の通報をして、いろいろな、例えば進路警戒船を配備するとか、東京湾海上交通センタ!と常時連絡を保つというような指示を行っております。
現時点ではタンクを建造する造船所等につきましては具体的に承知しておりませんが、白島石油備蓄株式会社の曳航計画はおおむね三、四年先であると聞いておりますので、その内容が具体的に明らかになりました場合には上五島石油国家備蓄基地に係る曳航事例等を参考にしつつ、船舶交通、漁業操業状況等の海域特性に応じた曳航計画の策定、曳船、警戒船等の船団構成、気象、海象予測、通信連絡等海陸一体となった管理体制等につきまして
超巨大船というものは、運航補助能力を持つ警戒船二隻を前方及び側方に配置いたしまして入港するわけでございますけれども、たまたま浦賀水道の中央二番ブイを航過いたしまして次の針路に向けましたころに、ちょうど前方二マイルの地点に漁労中の漁船群を発見いたしました。直ちに私は警戒船を先行させまして、漁船群に対して巨大船が接近していることを通知するとともに、いずれか片方に寄っていただきたい旨を連絡いたしました。
この一キロの距離を使って避航の必要がある場合には避航する、あるいは先ほど申し上げました進路警戒船がついておりますので、進路警戒船が、右から来た場合に、その右の船に対してちょっと待ってくれ、まだ行き足がついていて避航が難しいからちょっと待ってくれというような対応がとれるようにする、こういうことで、行政指導で実はブイを入れまして、必ずこれを回るようにということを指導したわけでございます。
ただ、そういうことがございます関係上、あそこに航路を設定いたしまして海上交通安全法でいろいろな規制をやっておる、特に進路警戒船というようなものを義務づけまして、前の方にいる船に注意を喚起し、進路をあけまして、結果として先生御指摘のようなそういう回避をする回避動作というものを必要のないようにする、そのためにさらに航路管制であらかじめ入ってくる時間も制限する、こういうような安全対策を講じているところでございます
まず第一が、建設工事中でございますが、船舶交通の安全確保を図りますために、灯浮標による工事区域の表示、それから警戒船の配備、作業船の安全運航の管理、工事作業情報の周知徹底等、こういった対策を講じさせることといたしております。
○大橋参考人 積算の細かいことでございますが、私は十分明るいわけではございませんが、戒船の業務につきまして、警戒船一隻当たりという単価でもって、その中で警戒船の損料、乗組員の賃金、それから燃料費、オイル代等もこの中に入ると思いますが、それに経費をかけて一隻当たりということでやっておりますので、燃料というものは精算対象にはなっておりません。
○大橋参考人 契約は工事と一体不可分でございますので、工事を直接やります共同企業体に、工事とあわせまして警戒船業務もその中に公団から契約として入れてございます。そして、工事を請け負います共同企業体が別途警戒船業務に携わる会社ないしは船主と契約をしているという状況でございまして、共同企業体によりましてその中身は若干違っているように見受けられます。
先ほども申し上げたように番の州地区海事総合企業体組織表、これはジョイントベンチャーがつくったものでございますが、警戒船についての一つの体系がございまして、トップが、代表が菱化海運ということになっておりますね。そして左の方に、これは食料まで船に積んで警戒船に運ぶ、右の方は油を給油する船、警戒船にタンクを積んで運んでいって給油するという図式が全部ここに書かれております。
また、海上交通安全法に基づきまして、巨大船等の航路通報を受理いたしますとともに管制計画を策定し、航路入航予定時刻の変更、進路警戒船の配備等の指示、勧告を行っておるところでございます。そして今後の対策といたしましては、東京湾海上交通センターの業務対象の拡大について検討をいたしたいと考えております。
同船の進路の異常に気づいた警戒船の方から、汽笛、拡声器等を用いて注意を喚起したわけでございますが、なお間に合わなかったという状況でございます。
そこで、白島国家石油備蓄株式会社の曳航計画が今後具体的に提示された場合におきましては、気象、海象の予測、それから連絡通信などの海陸一体となった管理体制、それから曳航船、警戒船などの船団構成、さらには船舶交通、漁業操業状況等に応じました曳航計画の策定、これらの事項について十分な安全対策が確保されるよう関係者を強力に指導してまいりたいと考えております。
すなわち、長さ二百メーター以上の巨大船が東京湾に入湾する場合には、中ノ瀬航路及び浦賀水道航路を航行しなければならないこと、それから当該航路内では十二ノット以下の速力で航行しなければならないこと、長さ二百メーター以上の危険物積載巨大船等には進路警戒船を配備しなければならないことなどの規制が行われることとなったわけでございます。