2021-06-11 第204回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
我が国は、北朝鮮による関連安保理決議違反が疑われる活動について平素から情報収集、分析に努めており、その一環として、米国及び関係国と連携し、航空機による警戒監視活動を行うとともに、艦艇による洋上での警戒監視活動を行っております。
我が国は、北朝鮮による関連安保理決議違反が疑われる活動について平素から情報収集、分析に努めており、その一環として、米国及び関係国と連携し、航空機による警戒監視活動を行うとともに、艦艇による洋上での警戒監視活動を行っております。
こうした中、我が国は、米国及び関係国と連携いたしまして、航空機による警戒監視活動を行っておりますとともに、艦艇による洋上での警戒監視活動も実施しております。
防衛省・自衛隊といたしましては、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くため、警戒監視活動や対領空侵犯措置に万全を期すとともに、海上優勢、航空優勢を確保するため、平素から安全保障環境に即した部隊配置を行い、南西諸島における防衛体制を目に見える形で強化してきております。このような部隊配置は我が国への攻撃を抑止する効果を高めるものであると考えております。
自衛隊の警戒監視活動や武器使用の基準を定めて、領海警備を強化するためのこれ法案です。 本法案についてはやっと第一歩が踏み出せたという思いであります。
瀬取り対処のための警戒監視活動につきましては、関係国と緊密に連絡調整してきておりまして、その中で、今お尋ねのような活動の期間、終了等も含めて、調整をしてきております。
その上で、この活動が、今、瀬取りの警戒監視活動で使うというような御説明でありましたが、これは、実際にこの目的どおりに使われているかどうかというのは、日本政府はどのように確認をしているんでしょうか。
○宮川委員 ちょっと質問をもう少し前に進めますが、瀬取りの警戒監視活動ということでありますが、今、数が日本の方では減ってきているということでありますが、今後、これは、どのような状況になったら、どのような手続に基づいてこの警戒監視活動は中止になるような形になるんでしょうか。
こうした動的防衛力の考え方を日米防衛協力に適用したものが動的防衛協力でございまして、迅速かつ効果的な共同訓練、共同の警戒監視活動等の拡充、それらの拠点となる両国施設の共同使用などを進めることによって、日米同盟の抑止力を強化することとしており、このような考え方が平成二十四年四月の日米2プラス2共同発表にも盛り込まれているところでございます。
我々国民民主党は、海上保安庁の取組を支援し、同時に、情報収集、警戒監視活動を自衛隊の本来任務とする自衛隊法の改正と、中国海警船等が軍事部門の強い影響下にあることを踏まえて、現在の状況に対応すべく、海上保安庁の任務を定めた海上保安庁法第二条等の見直しを党として検討いたしておりますが、大臣は今、現状についてどのような認識を持っておられるでしょうか。
尖閣防衛に万全を期すためにも、海上保安庁への物資の供給、輸送などの支援や、情報収集などの警戒監視活動を自衛隊の本来任務とする自衛隊法の改正が必要だと考えます。国民民主党は、海上保安庁法の改正も検討した上で、関連法案を国会に提出する予定ですが、総理の見解を伺います。 一方、偶発的な武力衝突を避けるために、日中防衛当局間のいわゆる海空連絡メカニズムを的確に機能させることも必要です。
防衛省といたしましては、中国海軍艦艇の我が国周辺海域における動向について引き続き注視するとともに、我が国周辺海空域における警戒監視活動に万全を期してまいります。
では、ちょっとその関連で、問いの六番なんですけれども、この武器等防護、条文上は共同訓練、あるいはその解釈上でしょうか、警戒監視活動などに使えるというふうに政府は言っているんですけど、この共同訓練では、恐らく、まさにこのインド太平洋、いろんな国々とそういう共同訓練を自衛隊は始めているわけでありますけれども、この共同訓練の際に、相手の国の軍隊に対する危害を自衛隊が相手からの要請を受けて守らないと。
防衛省としては、現在取り組んでいる例を申し上げますと、常時継続的な情報収集、警戒監視活動等を効率的に実施するため、電波画像、電波画像による目標の識別に人工知能技術を適用し、目標の識別を自動化する技術の研究をやっておるところでございます。令和二年度に研究施策を開始しておりまして、施策総経費約八億円で現在事業を実施しておるということでございます。
○岸国務大臣 繰り返しになりますけれども、大綱と中期防の見直しということについては、何も決まったものではございませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしても、現在の我が国の人口減少という状況、それから最近の情勢の中で、警戒監視活動等の各種任務が長期化をしてくる中で、無人装備の重要性というものは一層高まっている、こういうふうに認識をしております。
具体的には、二〇一七年の日英安全保障共同宣言を踏まえまして、幅広い分野で多層的な交流を実施しており、近年では、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて協力するパートナーとして、より実践的な共同訓練や、北朝鮮による瀬取りを含む違法な海上活動に対する警戒監視活動といった、実質的な協力が着実に進んでいるところであります。
これまでも、内閣官房としては、領土・主権展示館を新しくリフレッシュして、あるいはウエブサイト等を通じて、中国公船による領海侵入の状況や海上保安庁による尖閣諸島周辺海域における警戒監視活動の状況について情報発信を行ってまいりましたが、本日、浦野委員から、今回の事案のビデオの公開等による情報発信を行うべきであるという御指摘をいただきました。
既に、有人機あるいは衛星を用いた情報収集や警戒監視活動というのはもう既に行われているわけであります。ここにグローバルホークがどう役回りを果たしていくのかということがちょっとなかなか分からないでおります。まず、この点についてお伺いをしたいと思います。
そして、この瀬取りの警戒監視活動なんですが、他国も参加しているというように聞いております。どういう国が参加しているのか、そして日本の基地を使っているのかどうか、どういう法令に基づいて日本の基地を使っているのかどうか、御説明いただけますでしょうか。
安保理決議によって禁止されました北朝鮮籍船舶の瀬取りを含む違法な海上活動に対しまして、これまで米国、豪州、カナダ、フランス、ニュージーランド、英国が航空機や艦船を派遣して警戒監視活動を行ってきております。このうち、豪州、カナダ、フランス及びニュージーランドは、国連軍地位協定に基づき、在日米軍嘉手納飛行場を使用し、航空機による警戒監視活動を行ってきております。
艦船につきましては、航空機とは違いまして、他の海域から航行し直接警戒監視活動に従事する場合や、警戒監視活動後にミッションを切りかえて親善訪問として入港する場合などもございまして、一概に申し上げるところはなかなか難しいところがあります。
我が国の沿岸警備につきましては、言うまでもなく、海上保安庁が一義的な対応、責任を有しておりますけれども、防衛省・自衛隊も、広範囲にわたる警戒監視活動を日ごろから実施をしております。 イージス・アショアを配備するに当たっては、海上保安庁や警察などの関係機関との共同での訓練を通じ、しっかりと情報共有の体制を確立をしていきたいと思っております。
仮に低空で飛行したとしてもですよ、これ事実ではありませんけれども、きちんとそこに対して物を言わないと、現在大臣の指示で、あるいは国家の指示において警戒監視活動を行っているP1もP3Cもいるんです。彼らに対する対処行動は防衛省は変えていないと言っています。つまり、三マイル以内に近づくななんということは言っていない、今までと同様にやれ、ただし十分気を付けろと言っている。
また、昨年、平成三十年には、共同訓練の機会に、米軍の艦艇に対して自衛隊の艦艇が三回、米軍の航空機に対しまして自衛隊の航空機が十回、また、弾道ミサイルの警戒を含む情報収集、警戒監視活動の機会に米軍の艦艇に対して自衛隊の艦艇が三回、計十六回の警護を実施いたしました。
続きまして、カナダは、北朝鮮による瀬取りを含む違法な海上活動に対する警戒監視活動に参加をしてきておりますが、そのような活動に従事するカナダ軍に対して、今回のACSAに基づく物品役務の提供を日本がすることはできるのか、お答えをいただきたいと思います。
また、米国及び関係国は、在日米軍嘉手納飛行場を拠点とし、航空機による警戒監視活動を行うとともに、洋上での警戒監視活動のために艦艇を派遣しております。 本年三月には、警戒監視活動中の我が国海上自衛隊補給艦と英国海軍フリゲートの間の情報共有を通じて、北朝鮮籍タンカー、セビョル号と船籍不明の小型船舶による瀬取りが強く疑われる事案を確認し、公表したところでございます。
そのほかに、海軍フリゲート、カルガリーが警戒監視活動を行ったということでございます。 フランスにつきましては、平成三十一年三月中旬から約三週間、航空機を派遣しました。また、今春、海軍フリゲート、バンデミエールを派遣し、警戒監視活動を行う予定でございます。
昨年、カナダ軍のバンス参謀総長が、北朝鮮の密輸取引、瀬取りの警戒監視活動をしていたカナダの偵察機が十月に、朝鮮半島近くの公海で中国空軍機から進路妨害や不適切な無線交信、不当な挑発を受けたと発表しています。 また、安保理決議に違反している疑いもある国は、中国、韓国、ロシアですが、明確に違反して取り締まるためにはどういった対策があるのか。