1955-05-17 第22回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
すなわち濃霧中における航行について、平素あまりになれ過ぎている航路であるため、警戒態制が十分でなく、特に濃霧中船首及び船尾へ当然見張りを立たすべきでありますが、その命令を下したという確認がないのであります、かつ危険を感ずるに至るまで減速の措置をとっていないのであります。
すなわち濃霧中における航行について、平素あまりになれ過ぎている航路であるため、警戒態制が十分でなく、特に濃霧中船首及び船尾へ当然見張りを立たすべきでありますが、その命令を下したという確認がないのであります、かつ危険を感ずるに至るまで減速の措置をとっていないのであります。