1950-02-15 第7回国会 衆議院 電気通信委員会 第6号
先般ペルシヤ湾におきまして、日本の船舶の通信方法が悪かつたために、附近を航行いたしておつたところの英国の船舶の警急自動受信装置を働かしたということによつて、抗議を受けたことがあるのでありますが、これらにつきましては、その根本原因を私どもとしては確認する手段を、ただいまのところ持つておらないために、また私どもといたしましては、どちらがどうかということは確認できない立場にもございます。
先般ペルシヤ湾におきまして、日本の船舶の通信方法が悪かつたために、附近を航行いたしておつたところの英国の船舶の警急自動受信装置を働かしたということによつて、抗議を受けたことがあるのでありますが、これらにつきましては、その根本原因を私どもとしては確認する手段を、ただいまのところ持つておらないために、また私どもといたしましては、どちらがどうかということは確認できない立場にもございます。
しかしながら警急自動受信装置の目的とする遭難通信を完全にキヤツチするのには、必ずしも一級、二級の高級な通信士でなくてもいいのであります。従いましてこの聽守員級、すなわちウオッチだけできるという制度は、引続き残した方がよろしいと考えます。この制度は條約にもございまして、各国の認めておるところの制度でございまして、わが国だけ特別つくつた制度ではございません。