2000-10-24 第150回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号
このように解されておりますのは、警察運営そのものについて、専門家ではない公安委員会が個別具体の事案に立ち入ることは困難であるということが一つございますし、また公安委員会の役割が、本来、大局的見地から警察運営の適正を図ることにあることからいいましても、個別具体の事項に立ち入ることは適当ではないのではないかという考え方に基づいていたというふうに思います。
このように解されておりますのは、警察運営そのものについて、専門家ではない公安委員会が個別具体の事案に立ち入ることは困難であるということが一つございますし、また公安委員会の役割が、本来、大局的見地から警察運営の適正を図ることにあることからいいましても、個別具体の事項に立ち入ることは適当ではないのではないかという考え方に基づいていたというふうに思います。
するきわめて深い御理解、御協力というお気持から自発的に寄付をして下さる、こういう形のものは、これは警察の運営そのものには必ずしも直ちに弊害があるというふうには見受けられないのでありまして、ただ問題は、当該市町村の財政状態は御承知の通り昨今きわめて赤字で難渋をしておられる、そういった点から考えまして、財政上の問題としてはまさしく大きな関心を持たなければならぬ問題であろうかと思うのでありますが、警察運営そのものに
国警本部が東京におることについても、私その当時自治警が独立する前の警察法ができるときの経緯を聞いておりますと、国家警察の本部というのは、これは警察運営そのものには関係しない。人事、予算あるいは通信、鑑識、こういうようなことで、警察運営そのものに関しないから、何も東京におらぬでもいいだろう。