1949-11-28 第6回国会 衆議院 電気通信委員会 第4号
ところが警察電話の専用の取消しまたは停止をするということは、サービスでなくして、厳正なる罰則を規定して、警察通信業務の上に偉大なる禁足を加えることになるのであつて、あなたがおつしやつた提案理由とこの法律の文句とは、明らかに矛盾することを感じ、また先ほど来、こういうことはあつてもいいのであつてというような、少し弱い意見を示しておられて、この規定はなければならぬという信念を持つておられない。
ところが警察電話の専用の取消しまたは停止をするということは、サービスでなくして、厳正なる罰則を規定して、警察通信業務の上に偉大なる禁足を加えることになるのであつて、あなたがおつしやつた提案理由とこの法律の文句とは、明らかに矛盾することを感じ、また先ほど来、こういうことはあつてもいいのであつてというような、少し弱い意見を示しておられて、この規定はなければならぬという信念を持つておられない。
言葉を極く正確に現わすとすれば、お説のようになりますが、私共この事務を担当いたしておりまして、実は始めから大前提がありまして、現在の警察通信業務、通信施設、これの移管の範囲で考えておりますので、無論無線につきましては、現在日本の通信網の現状からいたしまして、やろうと思つてもできませんし、将来も当分無線通信網の專用ということは困難ではないかと思いまして、そういう場合は実際問題といたしましては起り得ませんですけれども
公衆電気通信系に併合して使用することのできるもの」こういう言葉に相照されてできておる條文でございますが、第二條の「併合して使用することのできるもの」という裏には、併合して使用することのできないものということが生じて参りますので、そういつた場合に対する補償規定が必要になりまして、第八條は、既設の警察通信設備があつたが、併しながらそれは使用に耐え得ない程度に老廃しておる、そういう場合に、然らばその区間における警察通信業務